友人との食事代は経費になる?交際費・会議費として認められるケースと記録の残し方

「友人と食事をしたときに仕事の話もしたけど、経費にできる?」「友人が取引先でもある場合はどうなる?」——個人事業主や会社経営者の方から、よく聞かれる質問です。

結論から言うと、友人とのプライベートな食事代は経費になりません。ただし、その食事が事業に関係するものであれば、相手が友人であっても「交際費」や「会議費」として経費にできる場合があります。判断のポイントは「相手が友人かどうか」ではなく、「その食事が事業にどう関係しているか」です。この記事では、経費になるケース・ならないケースと、経費にする場合の注意点をわかりやすく解説します。

なお、税法は税制改正などによって変わることがあります。本記事は執筆時点のルールをもとにしていますので、実際に経費計上する際は、その時点の最新情報を国税庁のWebサイトなどで確認するようにしてください。

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友人との食事代は原則として経費にならない

経費として認められるのは、事業を営むために必要な支出です。友人との食事は、多くの場合個人的な付き合いであり、税務上は家事費(プライベートな支出)として扱われます。

次のような食事は、経費にはなりません。

  • 近況報告や雑談が中心の食事
  • 誕生日や記念日のお祝い、同窓会
  • 「少し仕事の話もした」程度で、事業との具体的な関係がない食事

「いつか仕事につながるかもしれない」という程度の理由では、事業との関連性を説明するのは難しいと考えておきましょう。

友人との食事でも経費になる可能性があるケース

相手が友人であっても、その食事が事業に関係していることを説明できれば、経費になる可能性があります。

ケース 経費になる? 主な勘定科目
友人が取引先・顧客で、商談や今後の取引について話した ◯ なる可能性あり 交際費・会議費
友人から仕事を紹介してもらったお礼として食事をごちそうした ◯ なる可能性あり 交際費
友人と共同で進める事業・案件の打ち合わせをした ◯ なる可能性あり 会議費
友人が見込み客で、具体的な提案・営業をした △ 内容による 交際費
同業者の友人と業界の情報交換をした △ 内容による 交際費
近況報告・雑談・お祝いなどプライベートな食事 ✕ ならない (家事費)

「△」のケースは、話した内容が具体的で、実際の取引や業務に結びついているかどうかがポイントになります。

交際費と会議費の違い

  • 交際費:取引先などをもてなす(接待する)ための飲食代や贈答品など。仕事を紹介してくれた人へのお礼の食事もこちらです。
  • 会議費:打ち合わせや会議に伴う飲食代。打ち合わせが主目的で、ランチやカフェなど通常の会議に伴う程度の金額のものが該当します。

割り勘の場合はどうなる?

友人と割り勘で、自分の分だけを支払った場合、その支出は「相手をもてなした」とは言いにくく、自分の食事代を払っただけと見られやすくなります。そのため、交際費としては認められにくいのが一般的です。

一方、打ち合わせが目的の食事であれば、自分の負担分を会議費として説明できる場合もあります。いずれにしても、何のための食事だったのかを記録しておくことが大切です。

吉野家・マクドナルド・丸亀製麺など、身近な飲食店の場合

「高級レストランではなく、チェーン店での安い食事なら経費にしやすい?」と考える方もいますが、お店の種類や金額で経費になるかどうかが決まるわけではありません。判断の基準は、あくまでその食事が事業に関係しているかどうかです。

お店の例 よくあるシーン 経費になる?
吉野家・すき家・松屋 友人と昼食。近況報告が中心 ✕ ならない(家事費)
丸亀製麺・はなまるうどん 友人と共同で進める案件の打ち合わせをしながら昼食 ◯ 会議費になる可能性あり
マクドナルド・モスバーガー 見込み客の友人に、具体的な提案資料を見せて営業しながら軽食 △ 内容による(会議費・交際費)
スターバックス・ドトール・コメダ珈琲店 取引先でもある友人と契約内容の確認をしながらコーヒー ◯ 会議費になる可能性あり
サイゼリヤ・ガスト 仕事を紹介してくれた友人に、お礼として食事をごちそう ◯ 交際費になる可能性あり
(どのお店でも) ひとりで食事をした ✕ 原則ならない(生活費)

※店名は一般的なシーンの例として挙げたもので、特定の店舗での飲食が経費になる・ならないことを示すものではありません。

チェーン店ならではの注意点

  • 金額が少なくても記録は必要:数百円〜千円程度の食事でも、相手・関係・目的を記録しておかないと、プライベートの食事と区別できません。
  • レシートを必ずもらう:多くのチェーン店では、インボイス(適格簡易請求書)の要件を満たしたレシートが発行されます。登録番号が記載されているか確認し、保存しておきましょう。セルフレジや券売機のお店でも、レシートや領収書の発行を忘れずに。
  • モバイルオーダー・アプリ決済の場合:アプリで注文・決済した場合は、アプリやメールから領収書をダウンロードして保存します。電子で受け取った領収書は、電子帳簿保存法のルールに沿って電子データのまま保存する必要があります。
  • 店内飲食とテイクアウトで税率が違う:マクドナルドなどでテイクアウトした場合は軽減税率8%、店内で食べた場合は10%です。会計処理では、レシートに記載された税率で正しく区分しましょう。
  • 頻度にも注意:同じ友人とのランチ代を毎週のように会議費として計上していると、税務調査で「本当に毎回打ち合わせをしていたのか」を確認されやすくなります。

法人と個人事業主で異なるポイント

法人の場合

  • 交際費には損金算入の上限があります。中小法人は、年間800万円までの定額控除か、接待飲食費の50%の損金算入のどちらかを選べます。
  • 取引先などとの飲食費で1人あたり1万円以下のものは、一定の事項を記録した書類を保存すれば、交際費から除外して全額を損金にできます。
  • 事業と関係のない友人との食事代を会社が払うと、社長個人への給与(役員賞与)と判断され、会社は損金にできず、社長個人にも所得税がかかる可能性があります。

個人事業主の場合

  • 交際費に法人のような上限はありませんが、事業との関連性は必要です。
  • プライベートな食事代を事業用の口座やカードで支払った場合は、「事業主貸」として処理し、経費には含めません。
  • 売上に比べて交際費が極端に多い場合や、同じ友人との食事が頻繁に計上されている場合は、税務調査で詳しく確認されやすくなります。

経費にするために残しておきたい記録

友人との食事を経費にする場合は、「なぜこの食事が事業に必要だったのか」を後から説明できるよう、領収書に加えて次の内容を記録しておきましょう。

  • 食事をした日付と店名
  • 相手の氏名と事業上の関係(例:〇〇株式会社 代表、Webサイト制作の取引先)
  • 参加人数と1人あたりの金額
  • 目的・話した内容(例:来年度のサイトリニューアル案件の打ち合わせ)
  • その後の取引や紹介の実績(請求書、紹介を受けた案件など)

レシートの余白や会計ソフト・経費精算アプリのメモ欄に、その日のうちに書いておくと記録漏れを防げます。

やってはいけないこと

プライベートな食事なのに、相手を「取引先」と偽って記録する、参加者の名前を水増しするといった行為は、事実を偽る「仮装・隠ぺい」にあたる可能性があります。税務調査で発覚すると、本来の税金に加えて重加算税という重いペナルティが課されることもあります。経費にできないものは、正直に経費から外しましょう。

経費管理をラクにするなら

交際費や会議費を正しく区別し、相手や目的を記録しながら処理するには、日々の記帳が大切です。クラウド会計ソフトを使えば、領収書の取り込みから仕訳、メモの記録、決算書の作成までまとめて管理しやすくなります。

代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。

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まとめ

  • 友人とのプライベートな食事代は経費にならない(家事費)
  • 相手が友人でも、取引先との商談、仕事の紹介へのお礼、共同事業の打ち合わせなど、事業に関係する食事は交際費・会議費になる可能性がある
  • 判断のポイントは「友人かどうか」ではなく「事業との関連性」
  • 割り勘で自分の分だけ払った場合は、交際費として認められにくい
  • 吉野家・マクドナルド・丸亀製麺などチェーン店の安い食事でも、事業と関係なければ経費にならない。少額でもレシートと記録を残し、テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)の税率の違いにも注意
  • 法人は交際費の上限や1人1万円以下の特例、事業と無関係な食事は役員賞与のリスクに注意
  • 相手・関係・目的・話した内容を記録し、事実と異なる記録は絶対にしない
  • 税法は改正されることがあるため、経費計上の時点で最新のルールを確認する

判断に迷う食事代は、無理に経費にせず、税理士に相談するのが安心です。

※本記事は2026年11月時点の税法・情報をもとに作成しています。税法は税制改正などにより変わることがあるため、実際に経費計上する際は国税庁のWebサイトなどで最新の情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。