医療費控除の対象になるもの・ならないもの|家族分をまとめる方法と、セルフメディケーション税制との使い分け
「病院までのバス代は医療費控除に入れていい?」「ドラッグストアで買った風邪薬は?」「家族の医療費は、夫と妻のどちらの名前で申告すると得?」——確定申告の時期が近づくと、医療費控除についてこんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、医療費控除の対象になるのは「病気やけがの治療のために必要な費用」です。通院の電車・バス代や、治療のための市販薬も対象になります。また、生計を一にする家族の医療費は、1人分にまとめて申告できます。この記事では、対象になるもの・ならないものの一覧と、家族分をまとめる方法、誰の名前で申告すると得か、セルフメディケーション税制との使い分けまでわかりやすく解説します。
なお、税法は税制改正などによって変わることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に申告する際は、その時点の最新情報を国税庁のWebサイトなどで確認するようにしてください。
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医療費控除のしくみ
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた部分を所得から差し引ける制度です。
医療費控除額 =(支払った医療費 − 保険金などで補填された金額)− 10万円
- 総所得金額等が200万円未満の人は、「10万円」の代わりに「総所得金額等の5%」を差し引きます。
- 控除額の上限は200万円です。
- 「保険金などで補填された金額」には、生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費、出産育児一時金などが含まれます。
医療費控除は、会社員でも年末調整では受けられないため、確定申告が必要です。
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
| 分類 | 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|---|
| 診察・治療 | 病院・診療所での診察代、治療費、入院費 | 美容整形、健康診断・人間ドック(重大な病気が見つかり治療した場合は対象) |
| 薬 | 病院で処方された薬、治療のために購入した市販薬(風邪薬、胃腸薬など) | ビタミン剤・サプリメントなど予防や健康増進のためのもの |
| 通院の交通費 | 電車・バス代(通院に必要なもの)、子どもや高齢者の付き添い分の交通費 | 自家用車のガソリン代・駐車場代、急を要しない場合のタクシー代 |
| 歯科 | 虫歯の治療、インプラント、歯の矯正(子どもの成長を阻害しないためのものや、大人でも噛み合わせの改善など治療目的のもの) | 見た目をよくすることだけが目的の矯正、ホワイトニング |
| 出産 | 妊婦健診、出産費用、通院の交通費 | 里帰り出産のための帰省の交通費 |
| 入院 | 入院中の食事代、医師の指示による差額ベッド代 | 自分の希望で個室にした場合の差額ベッド代、テレビ代などの身の回り品 |
| 目 | レーシックの手術費用、治療のために医師の指示で作った眼鏡 | 近視・乱視の一般的な眼鏡・コンタクトレンズ |
| その他 | 不妊治療、治療目的のはり・きゅう・マッサージ(国家資格者による施術)、一部の介護サービス費用 | 予防接種、疲れを取るためのマッサージ、スポーツジム代 |
判断のポイントは、「治療のためか、予防・健康維持・美容のためか」です。同じ市販薬でも、風邪を治すための風邪薬は対象、予防のためのビタミン剤は対象外、というように考えます。
歯の矯正は医療費控除の対象になる?
「歯の矯正は美容目的だから対象外」と思われがちですが、歯の矯正も医療費控除の対象になる場合があります。矯正は費用が数十万円以上になることも多く、対象になれば控除額が大きくなるので、あきらめずに確認してみましょう。
| ケース | 医療費控除 |
|---|---|
| 子どもの歯列矯正(あごの発育や歯の生え方など、成長を阻害しないために行うもの) | ◯ 対象になる可能性が高い |
| 大人の歯列矯正で、噛み合わせが悪くうまく噛めない・発音しにくい・あごに痛みがあるなど、機能の改善のために歯科医師が必要と判断したもの | ◯ 対象になる可能性がある |
| 大人・子どもを問わず、見た目をよくすることだけが目的の矯正 | ✕ 対象外 |
判断のポイントは、年齢ではなく「治療のために必要かどうか」です。大人の矯正でも、噛み合わせの異常による機能障害を治すためであれば、対象になる可能性があります。
- 歯科医師に確認する:治療目的の矯正であることについて、診断書を書いてもらえるか相談しておくと、税務署から確認されたときに説明しやすくなります。
- 対象になる費用:矯正装置の費用、毎回の調整料、検査・診断料などのほか、通院の電車・バス代も含まれます。
- 分割払いの場合:歯科医院に分割で支払っている場合は、その年に実際に支払った金額が対象です。デンタルローン(信販会社による立て替え払い)を使った場合は、信販会社が歯科医院に支払った年に、ローンの対象になった金額を医療費として計上します(ローンの金利や手数料は対象外)。
通院の交通費は記録が大切
電車やバスの運賃は領収書が出ないことが多いため、通院した日付・病院名・利用した区間・金額をメモや家計簿に記録しておきましょう。交通系ICカードの利用履歴も参考になります。
家族分の医療費はまとめて申告できる
医療費控除は、自分の医療費だけでなく、「生計を一にする」配偶者や親族の医療費も合算して申告できます。
- 「生計を一にする」とは:同じ家計で生活していること。同居していなくても、仕送りをしている学生の子どもや、単身赴任中の家族なども含まれます。
- 扶養に入っていなくてもOK:共働きの配偶者など、扶養に入っていない家族の医療費もまとめられます。
- 申告できるのは「実際に支払った人」:家族の医療費をまとめて申告できるのは、その医療費を実際に負担した人です。
誰の名前で申告すると得?
共働きの夫婦などで、どちらの名前で申告するか選べる場合は、次の2つのポイントで考えます。
ポイント1:所得税率が高い人で申告すると還付額が多くなりやすい
医療費控除で戻ってくる税金は、控除額 × その人の所得税率で決まります(住民税も10%分が減ります)。そのため、一般的には所得が多く、税率が高い人で申告したほうが、戻ってくる金額が多くなります。
| 例:医療費控除額 10万円の場合 | 所得税の還付の目安 | 住民税の減額の目安 |
|---|---|---|
| 所得税率20%の人が申告 | 約2万円 | 約1万円 |
| 所得税率5%の人が申告 | 約5,000円 | 約1万円 |
※復興特別所得税は考慮していません。
ポイント2:所得が200万円未満の人は「5%ルール」で有利になることも
総所得金額等が200万円未満の人は、差し引く金額が「10万円」ではなく「所得の5%」になります。たとえば所得が100万円の人なら、医療費が5万円を超えた部分から控除の対象になります。
医療費の合計が10万円に届かない場合は、所得の少ない家族の名前で申告したほうが、控除を受けられることがあります。ただし、その家族の所得税がもともと少ない(またはゼロ)場合は、還付される税金も少なくなる点に注意しましょう。
判断の目安
- 医療費の合計が10万円を大きく超える → 所得税率の高い人で申告
- 医療費の合計が10万円未満 → 所得200万円未満の家族で申告できないか検討
- 迷ったら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で両方のパターンを試算して比べる
セルフメディケーション税制との使い分け
医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」があります。ドラッグストアなどで購入した対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入費が一定額を超えた場合に使える制度です。
| 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 対象 | 治療のための医療費全般(診察代、薬代、通院費など) | 対象の市販薬の購入費のみ |
| 控除額の計算 | 医療費 − 10万円(または所得の5%) | 対象医薬品の購入費 − 12,000円 |
| 上限額 | 200万円 | 88,000円 |
| 条件 | 特になし | 申告する本人が健康診断や予防接種などの取組を行っていること |
| 家族分の合算 | できる | できる |
2つの制度は同時に使えず、どちらか一方を選びます。また、いったん選んだ後に、更正の請求などで選択を変えることはできません。
どちらを選ぶべき?
- 病院の受診が多く、医療費が10万円を超える年 → 通常の医療費控除
- 病院にはあまり行かないが、市販薬をよく買う年(対象の市販薬が12,000円を超える) → セルフメディケーション税制
- どちらも使える場合は、控除額が大きくなるほうを選ぶ
対象の市販薬は、レシートに対象商品であることが表示されていたり、パッケージに識別マークがついていたりします。対象品目は厚生労働省のWebサイトで確認できます。
なお、セルフメディケーション税制は期限付きの特例として延長・見直しが行われてきた制度です。利用する年に制度が適用されるか、対象や金額に変更がないかを、国税庁や厚生労働省の最新情報で確認しましょう。
申告の方法と必要な書類
- 領収書を集める:家族全員分の医療費の領収書と、通院の交通費の記録をまとめます。
- 「医療費控除の明細書」を作成する:病院・薬局ごとに金額を集計して記入します。健康保険組合などから届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すると、明細の記入を省略できます。
- 確定申告書を作成して提出する:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxを使うと便利です。マイナポータルと連携すれば、医療費の情報を自動で取り込めます。
領収書は申告書に添付する必要はありませんが、税務署から求められることがあるため、5年間保存しておきましょう。また、医療費控除などの還付を受けるための申告は、翌年1月1日から5年間行うことができます。過去に申告し忘れた年があれば、さかのぼって申告できます。
クレジットカードで払った医療費は、いつの年の分?
医療費控除の対象になるのは、その年の1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費です。クレジットカードで支払った場合は、カード会社から口座振替で引き落とされた日ではなく、病院や薬局の窓口でカード決済をした日に支払ったものとして扱うのが一般的です。カード会社が代わりに医療機関へ支払っているため、カードで決済した時点で医療費を支払ったことになると考えられるからです。
そのため、領収書の日付が窓口でカード決済をした日であれば、その日付で判断して問題ありません。
| 例 | どの年の医療費? |
|---|---|
| 2026年12月28日に病院でカード決済、カード代金の引き落としは2027年1月27日 | 2026年分(カード決済日の年) |
| 2026年12月に診察を受け、支払いは2027年1月の次回受診時にまとめて行った | 2027年分(実際に支払った日の年) |
| カードの分割払い・リボ払いで支払った | カード決済日の年に医療費の全額。分割・リボの手数料は対象外 |
- 領収書の日付が「診療日」で、支払日と違う場合:後払いや、まとめて精算した場合などは、領収書の日付と支払日がずれることがあります。その場合は実際に支払った日で判断し、カードの利用明細などで支払日を確認できるようにしておきましょう。
- 電子マネー・QRコード決済の場合も、クレジットカードと同じく窓口で決済した日が基準になると考えるのが一般的です。
- 年末年始の支払いは要注意:12月下旬の受診分を翌年に回すと、どちらの年の医療費に入れるかで控除額が変わることがあります。領収書とカードの利用明細をセットで保管しておくと安心です。
ふるさと納税のワンストップ特例を申請している人は注意
医療費控除のために確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例は無効になります。確定申告書にふるさと納税の寄附金控除もあわせて記入しないと、ふるさと納税の控除が受けられなくなるので注意しましょう。詳しくは「ふるさと納税のワンストップ特例が無効になるケース」で解説しています。
確定申告をラクにするなら
副業や個人事業で毎年確定申告をする人は、会計ソフトを使うと、帳簿付けから確定申告書の作成、e-Taxでの提出までまとめて行えます。医療費控除などの各種控除の入力にも対応しているものが多くあります。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
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まとめ
- 医療費控除の対象は「治療のための費用」。通院の電車・バス代や、治療のための市販薬も対象
- 歯の矯正も、子どもの成長のためや噛み合わせの改善など治療目的なら対象になる可能性がある(見た目だけが目的なら対象外)
- 自家用車のガソリン代、予防・美容・健康維持のための費用は対象外
- 生計を一にする家族の医療費は、扶養に関係なく実際に支払った人がまとめて申告できる
- 医療費が多いときは所得税率の高い人、10万円未満なら所得200万円未満の家族での申告も検討
- セルフメディケーション税制は対象の市販薬が12,000円を超えたら使える(上限88,000円)。医療費控除とはどちらか一方を選ぶ
- クレジットカード払いの医療費は、引き落とし日ではなく窓口でカード決済した日の年の分。領収書の日付が決済日なら、その日付で判断してよい
- 確定申告をするとふるさと納税のワンストップ特例は無効。寄附金控除もあわせて申告する
- 税法は改正されることがあるため、申告の時点で最新のルールを確認する
1年分の領収書は、家族分をまとめて1つの袋やファイルに入れておくと、申告のときに慌てずに済みます。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。
※本記事は2026年11月時点の税法・制度の情報をもとに作成しています。税法は税制改正などにより変わることがあるため、実際に申告する際は国税庁のWebサイトなどで最新の情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。