私用でETC・高速道路を使った費用は経費になる?私用分の処理と仕事との区別のしかた

「仕事用のETCカードで、家族旅行の高速代も払ってしまった」「1枚のETCカードを仕事とプライベートの両方で使っている」——個人事業主や会社経営者の方から、よく聞かれる悩みです。

結論から言うと、私用でETCを使って高速道路を利用した費用は経費になりません。仕事用のETCカードで払ったとしても、私用分は経費から外す必要があります。この記事では、私用分の正しい処理方法と、仕事とプライベートを区別するための記録の残し方、インボイス制度への対応をわかりやすく解説します。

なお、税法は税制改正などによって変わることがあります。本記事は執筆時点のルールをもとにしていますので、実際に経費計上する際は、その時点の最新情報を国税庁のWebサイトなどで確認するようにしてください。

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私用の高速道路料金は経費にならない

経費として認められるのは、事業を営むために必要な支出です。次のような私用での高速道路の利用は、どのカードで支払ったかに関係なく、経費にはなりません。

  • 家族旅行やレジャー、帰省
  • 買い物や通院など、日常生活での移動
  • 友人との遊びや趣味のための移動

「会社名義のETCカードで払ったから経費」「事業用の口座から引き落とされたから経費」ということにはなりません。判断の基準は、あくまでその移動が業務のためだったかどうかです。

経費になる高速道路料金・ならない高速道路料金

利用目的 経費になる? 主な勘定科目
取引先への訪問、打ち合わせ ◯ なる 旅費交通費
商品の配送・仕入れ、現場への移動 ◯ なる 旅費交通費
出張先への移動 ◯ なる 旅費交通費
出張の帰りに観光地へ寄り道した部分 ✕ その部分はならない (私用)
家族旅行・帰省・レジャー ✕ ならない (私用)
買い物・通院など日常の移動 ✕ ならない (私用)

出張のついでに私的な目的地へ寄った場合などは、業務に必要なルートの分だけを経費にし、寄り道した分は私用として区別します。

私用分を事業用のETCカードで払ってしまった場合の処理

個人事業主の場合:「事業主貸」で処理する

事業用のETCカードや口座で私用分の高速代を支払った場合は、経費にせず「事業主貸」として処理します。事業主貸は、事業のお金を個人的に使ったことを表す勘定科目です。

借方 金額 貸方 金額
旅費交通費(業務分) 3,200円 未払金(ETCカード) 8,000円
事業主貸(私用分) 4,800円

法人の場合:社長に精算してもらうか、役員への貸付として処理する

会社名義のETCカードで社長が私用の高速代を払った場合は、社長個人が会社に返すのが基本です。精算が済むまでは「役員貸付金」などで処理します。

借方 金額 貸方 金額
旅費交通費(業務分) 3,200円 未払金(ETCカード) 8,000円
役員貸付金(私用分) 4,800円

私用分を返してもらわずに会社の経費のままにしておくと、税務調査で社長個人への給与(役員賞与)と判断され、会社は損金にできず、社長個人にも所得税がかかる可能性があります。従業員が私用で使った分を会社が負担した場合も、その従業員への給与として課税される可能性があります。

仕事とプライベートを区別するための方法

1. ETCカードを仕事用と私用で分ける

もっとも確実なのは、仕事用とプライベート用でETCカードを分けることです。法人の場合は、法人カードに付帯するETCカードを社用車専用にするのがおすすめです。車載器にカードを差し替えるだけで、明細が自動的に分かれ、私用分を探す手間がなくなります。

2. ETC利用照会サービスで利用履歴を確認する

高速道路会社の「ETC利用照会サービス」に登録すると、ETCカードごとに利用日時、入口・出口のインターチェンジ、料金を確認できます。毎月この履歴を見ながら、業務での利用と私用を区別しましょう。

3. 運転日報やスケジュールと照らし合わせる

利用履歴だけでは、その日の移動が業務だったのかどうかまではわかりません。運転日報や手帳・カレンダーの予定に、行き先と目的(例:〇〇社訪問、現場作業)を残しておき、ETCの利用履歴と照らし合わせると、税務調査でも説明しやすくなります。

4. 1枚のカードで兼用する場合は「家事按分」

個人事業主が1枚のETCカードを仕事と私用で兼用している場合は、利用履歴をもとに業務分と私用分を分けるのが原則です。区別が難しい場合は、走行記録などにもとづいた合理的な割合で家事按分しますが、「なんとなく8割」ではなく、根拠のある割合にしておくことが大切です。

インボイス制度への対応:ETCの領収書はどれを保存する?

消費税の課税事業者が、高速道路料金の消費税を仕入税額控除するには、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要です。

  • クレジットカードの利用明細:支払いの記録にはなりますが、インボイスとしては認められません。
  • ETC利用照会サービスの利用証明書:利用料金が確定した後に発行される利用証明書は、電子の適格簡易請求書(電子インボイス)として扱われます。料金が確定する前に発行したものや、料金所で受け取る利用証明書は、インボイスに対応していない場合があるため注意しましょう。

ETC利用照会サービスからダウンロードした利用証明書は、電子データで受け取った書類なので、電子帳簿保存法のルールに沿って電子データのまま保存する必要があります。なお、私用分は経費ではないため、仕入税額控除の対象にもなりません。

ETCマイレージのポイントにも注意

ETCマイレージサービスなどで貯まったポイントを通行料金の支払いに使った場合、その分は実際には支払っていないため、経費にできるのは実際に支払った金額だけです。業務で貯めたポイントを私用の高速代に使った場合の扱いなど、判断に迷うケースは税理士に確認しましょう。

経費管理をラクにするなら

ETCの利用明細を毎月取り込み、業務分と私用分を区別して仕訳するのは手間がかかります。クラウド会計ソフトを使えば、カードの利用明細を自動で取り込み、科目の振り分けやメモの記録、決算書の作成までまとめて管理しやすくなります。

代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。

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会計・請求書・経費精算などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。

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※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。

まとめ

  • 私用でETCを使った高速道路料金は、どのカードで払っても経費にならない
  • 個人事業主は「事業主貸」、法人は社長に精算してもらう(精算前は「役員貸付金」)
  • 法人で私用分を経費のままにすると、役員賞与・給与と判断されるリスクがある
  • ETCカードを仕事用と私用で分けるのがもっとも確実。兼用なら利用履歴と運転日報で区別する
  • インボイスは、料金確定後にETC利用照会サービスで発行される利用証明書を電子データのまま保存する
  • 税法は改正されることがあるため、経費計上の時点で最新のルールを確認する

毎月の利用履歴を確認する習慣をつけて、仕事とプライベートをきちんと区別しておきましょう。判断に迷う場合は、税理士に相談するのが安心です。

※本記事は2026年11月時点の税法・情報をもとに作成しています。税法は税制改正などにより変わることがあるため、実際に経費計上する際は国税庁のWebサイトなどで最新の情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。