個人事業主の家賃・光熱費・通信費の按分の計算方法|自宅で仕事をする人の割合の決め方と根拠の残し方
「自宅で仕事をしているから、家賃や電気代の一部は経費にできると聞いた。でも、何割にすればいいの?」「税務調査で聞かれたら、どう説明すればいい?」——自宅を仕事場にしている個人事業主なら、一度は悩むポイントではないでしょうか。
結論から言うと、自宅の家賃・光熱費・通信費は、事業で使っている割合を合理的な基準で計算し、その分だけを経費にすることができます。これを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。大切なのは、「なんとなく5割」ではなく、面積や時間などの根拠にもとづいて割合を決め、その根拠を記録しておくことです。この記事では、費用ごとの按分の基準と具体的な計算例、根拠の残し方、仕訳のやり方までわかりやすく解説します。
なお、税法は税制改正などによって変わることがあります。本記事は執筆時点のルールをもとにしていますので、実際に経費計上する際は、その時点の最新情報を国税庁のWebサイトなどで確認するようにしてください。
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家事按分とは?
自宅の家賃や電気代のように、プライベートと事業の両方に使っている費用を「家事関連費」といいます。家事関連費のうち、事業に必要な部分を明確に区分できる場合は、その部分を経費にできます。この区分の作業が「家事按分」です。
按分の割合は、法律で「何割」と決まっているわけではありません。だからこそ、自分で合理的な基準を選び、その根拠を説明できるようにしておくことが重要になります。
費用ごとの按分の基準
| 費用 | 主な按分の基準 | ポイント |
|---|---|---|
| 家賃 | 床面積(+使用時間) | 仕事専用の部屋があるかどうかで計算が変わる |
| 電気代 | 使用時間、面積、使用する機器 | 仕事部屋のエアコン・照明・パソコンなどの使用時間がもとになる |
| ガス代・水道代 | 原則として按分しない | 自宅での事務作業ではほとんど使わないため。飲食・美容など業種によっては例外あり |
| インターネット代 | 使用時間 | 仕事とプライベートの利用時間の割合で計算する |
| スマートフォン代 | 使用時間・通話履歴 | 仕事用の通話・データ通信の割合で計算する。仕事用の端末を分けるのが確実 |
家賃の按分のやり方と計算例
パターン1:仕事専用の部屋がある場合(面積で按分)
仕事専用の部屋があり、プライベートでは使っていない場合は、床面積の割合で按分します。
例:家賃月12万円、専有面積60㎡の2LDK。そのうち12㎡の洋室を仕事専用の部屋として使っている
- 事業割合:12㎡ ÷ 60㎡ = 20%
- 経費にできる家賃:12万円 × 20% = 月24,000円(年288,000円)
パターン2:リビングなどを仕事と生活で共用している場合(面積×時間で按分)
リビングの一角で仕事をしているなど、生活スペースを共用している場合は、面積に加えて使用時間も考慮します。
例:家賃月12万円、専有面積60㎡。仕事は20㎡のリビングで行い、リビングを使っている時間のうち仕事の時間が半分
- 面積の割合:20㎡ ÷ 60㎡ = 約33%
- リビングの中での仕事の時間の割合:50%
- 事業割合:33% × 50% = 約17%
- 経費にできる家賃:12万円 × 17% = 月20,400円(年244,800円)
このように、共用スペースの場合は面積だけで計算するより割合が下がるのが一般的です。
持ち家の場合
持ち家には家賃がないため、代わりに建物の減価償却費、住宅ローンの利息、固定資産税、火災保険料などを按分して経費にします。住宅ローンの元本の返済部分は経費になりません。また、事業で使っている部分があると、住宅ローン控除の対象額が減ることがあるため、事前に税理士に確認しておくと安心です。
光熱費(電気代)の按分のやり方と計算例
電気代は、仕事で電気を使う時間の割合で計算するのがわかりやすい方法です。
例:電気代月12,000円。1日の在宅時間のうち電気を使う時間を16時間とし、そのうち仕事をしている時間が8時間、仕事をする日は月22日(1か月30日)
- 時間の割合:8時間 ÷ 16時間 = 50%
- 日数の割合:22日 ÷ 30日 = 約73%
- 事業割合:50% × 73% = 約37%
- 経費にできる電気代:12,000円 × 37% = 月4,440円
ただし、仕事部屋以外の照明や冷蔵庫など、生活のための電気も含まれているため、家賃の面積割合なども考慮して控えめに設定する考え方もあります。たとえば、上の時間割合に家賃の面積割合(20%)を掛け合わせる方法や、家族の人数を考慮する方法などです。どの方法を選んでも、毎年同じ考え方で継続することが大切です。
通信費(ネット・スマホ)の按分のやり方と計算例
インターネット回線
例:自宅のネット代月5,500円。1日のネット利用時間10時間のうち、仕事で使う時間が6時間(仕事をする日は月22日、1か月30日)
- 時間の割合:6時間 ÷ 10時間 = 60%
- 日数の割合:22日 ÷ 30日 = 約73%
- 事業割合:60% × 73% = 約44%
- 経費にできるネット代:5,500円 × 44% = 月2,420円
スマートフォン
スマホは、通話明細で仕事の通話の割合を確認したり、1日の利用時間のうち仕事に使っている時間を記録したりして割合を決めます。家族や友人との連絡、動画の視聴やゲームなどプライベートの利用も多いため、割合の設定には注意が必要です。
いちばん確実なのは、仕事用のスマホ(または回線)を1台分けることです。仕事専用の端末なら、按分せずに全額を経費にできます。
年間の計算例まとめ
ここまでの例をまとめると、次のようになります。
| 費用 | 月額 | 事業割合 | 月の経費 | 年間の経費 |
|---|---|---|---|---|
| 家賃(仕事専用の部屋あり) | 120,000円 | 20% | 24,000円 | 288,000円 |
| 電気代 | 12,000円 | 37% | 4,440円 | 53,280円 |
| インターネット代 | 5,500円 | 44% | 2,420円 | 29,040円 |
| 合計 | 30,860円 | 370,320円 | ||
※金額や割合は計算方法を説明するための例です。実際の割合は、ご自身の住まいや働き方にもとづいて決めてください。
所得税と住民税を合わせた税率が約30%の人なら、年間で約11万円の節税になる計算です。
按分の根拠の残し方
家事按分は、税務調査で「その割合の根拠は?」と確認されやすいポイントです。次のような資料を残しておきましょう。
- 間取り図:賃貸契約時の間取り図に、仕事部屋や仕事スペースと面積を書き込んで保存する
- 按分の計算表:ExcelやGoogleスプレッドシートで、費用ごとに「基準・計算式・割合」をまとめておく
- 仕事部屋の写真:デスク、パソコン、書類棚など、仕事専用で使っている様子がわかる写真
- 業務時間の記録:カレンダーや業務日報、タイムトラッキングアプリなどで、仕事をしている時間・日数を記録する
- 通話明細・利用明細:スマホの通話履歴や利用明細で、仕事の利用割合がわかるようにする
- 契約書・領収書:賃貸借契約書、光熱費・通信費の請求書や引き落としの記録
住まいや働き方が変わったら(引っ越し、仕事部屋の変更、仕事時間の増減など)、その都度割合を見直し、計算表を更新しておきましょう。
按分したときの仕訳
方法1:支払うたびに按分する
例:事業用の口座から家賃12万円を支払い、20%を事業分とする
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 24,000円 | 普通預金 | 120,000円 |
| 事業主貸 | 96,000円 |
個人の口座から家賃を払っている場合は、事業分だけを記帳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 24,000円 | 事業主借 | 24,000円 |
方法2:年末にまとめて按分する
1年間は支払った全額をいったん経費として記帳し、決算のときにプライベート分をまとめて差し引く方法です。
例:1年間の家賃144万円を全額「地代家賃」で記帳していた場合(事業割合20%)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 1,152,000円 | 地代家賃 | 1,152,000円 |
多くのクラウド会計ソフトには、決算時に家事按分の割合を設定して自動で振り替える機能があります。
消費税の注意点:住宅の家賃は非課税
消費税の課税事業者が注意したいのが、住宅の家賃は消費税が非課税という点です。居住用として借りている物件の家賃は、事業で使っている部分があっても消費税の仕入税額控除の対象になりません。一方、電気代や通信費は課税仕入れなので、事業分は仕入税額控除の対象になります。
やってはいけない按分
- 根拠のない高い割合:ワンルームなのに家賃の80%を経費にするなど、実態とかけ離れた割合は否認されやすくなります。
- 年によって割合がバラバラ:利益が多い年だけ割合を上げるなど、恣意的な変更は不自然に見えます。
- ガス代・水道代を根拠なく按分する:自宅での事務作業では、ほとんど使わないと考えられています。
- 生計を一にする家族に家賃を払う:同居している親などが所有する家に家賃を払っても、その家賃は経費になりません(代わりに、その家族が負担している固定資産税などを按分して経費にできる場合があります)。
なお、事業を法人化して社長になった場合は、家賃の経費のしかたが変わります。詳しくは「自宅兼事務所の家賃、個人事業主時代と同じ按分でいい?ひとり社長が経費にする2つの方法」をご覧ください。
家事按分の処理をラクにするなら
家賃・光熱費・通信費を毎月按分して記帳するのは手間がかかります。クラウド会計ソフトを使えば、口座やカードの明細を自動で取り込み、決算時に家事按分の割合を設定してまとめて振り替えることができます。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
マネーフォワード クラウド
会計・請求書・経費精算などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。
freee会計
簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・小規模な会社に向いているクラウド会計ソフトです。
※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
まとめ
- 自宅の家賃・光熱費・通信費は、事業で使っている割合だけを経費にできる(家事按分)
- 家賃は床面積、共用スペースなら面積×使用時間で計算する
- 電気代・ネット代は使用時間と日数で計算。ガス・水道は原則として按分しない
- スマホは仕事用を分けるのが確実。兼用なら通話明細や利用時間で割合を決める
- 間取り図・計算表・写真・業務時間の記録で根拠を残し、割合は毎年同じ考え方で継続する
- 住宅の家賃は消費税が非課税。生計を一にする家族に払う家賃は経費にならない
- 税法は改正されることがあるため、経費計上の時点で最新のルールを確認する
割合を決めたら、計算表と根拠の資料をセットで保存しておきましょう。判断に迷う場合は、税理士に相談するのが安心です。
※本記事は2026年11月時点の税法・情報をもとに作成しています。税法は税制改正などにより変わることがあるため、実際に経費計上する際は国税庁のWebサイトなどで最新の情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。