個人事業主のジム代は経費になる?事業主本人と従業員の違い・例外になるケースを解説
「体が資本の仕事だから、ジム代は経費で落としている」「健康管理も仕事のうちなのに、経費にできないって本当?」——個人事業主の方から、こうした声をよく聞きます。
結論から言うと、個人事業主(事業主本人)が通うジムの会費は、原則として経費になりません。一方で、従業員のために会社や事業主が負担するジム代は、条件を満たせば「福利厚生費」として経費にできます。この「本人か従業員か」の違いが、多くの人が驚くポイントです。この記事では、その理由と、例外的に経費や控除の対象になるケースをわかりやすく解説します。
なお、税法は税制改正などによって変わることがあります。本記事は執筆時点のルールをもとにしていますので、実際に経費計上する際は、その時点の最新情報を国税庁のWebサイトなどで確認するようにしてください。
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結論:事業主本人のジム代は原則として経費にならない
| 誰のジム代? | 経費になる? | 主な扱い |
|---|---|---|
| 個人事業主(本人) | ✕ 原則ならない | 家事費(事業主貸) |
| 個人事業主の家族(専従者)だけ | ✕ 原則ならない | 家事費 |
| 個人事業主が雇う従業員(全員が利用できる) | ◯ 条件を満たせばなる | 福利厚生費 |
| 法人の社長(役員)だけ | ✕ 原則ならない | 役員給与(役員賞与) |
| 法人の役員・従業員全員が利用できる | ◯ 条件を満たせばなる | 福利厚生費 |
なぜ事業主本人のジム代は経費にならないのか
個人事業主の経費として認められるのは、事業の売上を得るために直接必要な支出です。ジムに通って体を鍛えることは、仕事のパフォーマンスにつながるとしても、健康の維持は誰もが生活の中で行うものであり、税務上は個人の生活のための支出(家事費)と考えられています。
「健康でなければ仕事ができない」という理屈を認めると、食費や睡眠のための寝具、リラクゼーションなど、あらゆる生活費が経費になってしまいます。そのため、「仕事のために健康管理をしている」という理由だけでは経費にならないのです。
もし事業用の口座やカードでジムの会費を支払った場合は、経費ではなく「事業主貸」として処理します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 8,000円 | 普通預金 | 8,000円 |
従業員のジム代なら「福利厚生費」になる
同じジム代でも、従業員の健康のために事業主が負担する場合は、福利厚生費として経費にできます。福利厚生は、従業員が働きやすい環境を整えるための支出であり、事業のための支出と考えられるからです。
福利厚生費として認められるための条件
- 全従業員が利用できること:特定の人だけが使える制度では、福利厚生とは認められません。
- 金額が社会通念上、常識的な範囲であること:高級ジムの会費を全額負担するなど、行き過ぎた金額は給与と判断されることがあります。
- 事業主(会社)がジムと契約・支払いをすること:法人会員として契約したり、福利厚生代行サービスを利用したりして、事業主がジムに直接支払う形が望ましいです。
- 規程を整えること:福利厚生規程などで、対象者・利用方法・負担額を定めておくと説明しやすくなります。
従業員にジム代を現金で手渡しすると、福利厚生ではなく給与の上乗せ(現物給与)と判断され、所得税や社会保険料の対象になる可能性があります。
個人事業主が従業員を雇っている場合
個人事業主でも、従業員を雇っていれば、従業員全員を対象としたジムの福利厚生制度を作り、その費用を経費にできます。ただし、事業主本人が同じ制度を使った分は経費にならない点に注意しましょう。事業主本人は「従業員」ではないため、福利厚生の対象にはならないのです。
また、家族(青色事業専従者)だけを対象にした制度は、実質的に家族の生活費と見られやすく、福利厚生費として認められるのは難しいと考えておきましょう。
法人の社長の場合はどうなる?
法人の場合は、社長も会社から給与(役員報酬)を受け取る立場です。そのため、役員・従業員の全員が利用できる福利厚生制度であれば、社長が利用した分も含めて福利厚生費にできる可能性があります。
一方で、社長だけが会社のお金でジムに通っている場合は、福利厚生とは言えず、社長への給与(役員賞与)として扱われます。そうなると、会社は損金にできず、社長個人にも所得税がかかるため、かえって税負担が増えることになります。
従業員がいない「社長ひとり会社」の場合は、全従業員を対象にしていると言いにくく、福利厚生費として認められるかは判断が分かれます。税理士に相談しておくと安心です。
例外的に経費になる可能性があるケース
事業主本人のジム代でも、体を鍛えること自体が仕事の中身になっている場合は、経費として認められる可能性があります。
- プロのスポーツ選手:競技の成績が収入に直結し、トレーニングが業務そのものと言える場合
- パーソナルトレーナー・インストラクター:他のジムのサービスや指導方法を研究する目的で利用する場合など
- フィットネス関連の情報発信をしている人:ジムの体験記事や動画を公開し、実際に収益を得ている場合
- 体型や見た目が仕事に直結するモデル・俳優など:ただし、私生活の健康管理との区別が難しく、判断は分かれやすい
いずれの場合も、業務との関連を具体的に説明できる記録(契約内容、記事・動画などの成果物、利用目的のメモなど)を残しておくことが大切です。「念のため経費にしておく」という考え方は、税務調査で否認される原因になります。
医療費控除の対象になるケースもある
ジム代は事業の経費にはなりませんが、条件を満たせば医療費控除の対象になることがあります(確定申告で適用します)。
厚生労働大臣が認定した健康増進施設のうち、「指定運動療法施設」として指定された施設で、医師が病気の治療のために運動療法を指示した場合は、その施設の利用料金が医療費控除の対象になります。
- 医師が発行した運動療法処方せん
- 運動療法を行わせた旨の医師の証明書
- 運動療法のための利用であることが明記された施設の領収書
一般的なスポーツジムやフィットネスクラブの会費は、指定運動療法施設でなければ対象外です。また、健康維持やダイエットが目的の利用は医療費控除の対象になりません。利用を考えている場合は、施設が指定を受けているか、医師に相談できるかを確認しましょう。
ジム代を経費にしたいときの考え方のまとめ
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 自分の健康管理のために通っている | 家事費。経費にしない |
| 従業員の健康づくりのために制度を作りたい | 全従業員を対象に、事業主がジムと契約・支払いをして福利厚生費に |
| 体を鍛えることが仕事そのもの | 業務との関連を記録したうえで、経費になる可能性あり |
| 医師から運動療法を指示されている | 指定運動療法施設なら医療費控除の対象になる可能性あり |
経費と家事費の区別をラクにするなら
ジム代のように「経費になりそうで、ならない」支出は、事業用とプライベートの区別をきちんとつけることが大切です。クラウド会計ソフトを使えば、口座やカードの明細を取り込み、私的な支出を「事業主貸」として処理したり、福利厚生費を正しく管理したりしやすくなります。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
マネーフォワード クラウド
会計・請求書・経費精算などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。
freee会計
簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・小規模な会社に向いているクラウド会計ソフトです。
※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
まとめ
- 個人事業主本人のジム代は、「健康管理も仕事のうち」でも原則として経費にならない(事業主貸で処理)
- 理由は、健康の維持は誰もが生活の中で行うもの=家事費と考えられるため
- 従業員のジム代は、全員が利用でき、常識的な金額で、事業主が直接支払うなどの条件を満たせば福利厚生費になる
- 事業主本人は従業員ではないため、同じ制度を使っても本人分は経費にならない。家族だけの制度も認められにくい
- 法人で社長だけが会社のお金でジムに通うと、役員賞与として扱われるリスク
- スポーツ選手やトレーナーなど、体を鍛えることが仕事そのものの場合は経費になる可能性あり
- 医師の指示による指定運動療法施設の利用料は、医療費控除の対象になる場合がある
- 税法は改正されることがあるため、経費計上の時点で最新のルールを確認する
健康への投資は、税金が減らなくても価値のある自己投資です。経費にできるかどうかに関わらず、無理のない範囲で続けていきましょう。判断に迷う場合は、税理士に相談するのが安心です。
※本記事は2026年11月時点の税法・情報をもとに作成しています。税法は税制改正などにより変わることがあるため、実際に経費計上する際は国税庁のWebサイトなどで最新の情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

