備品購入でついた家電量販店のポイントはどう処理する?使ったときの仕訳と私用の注意点

「事務所のパソコンを家電量販店で買ったら、ポイントが1万円分ついた」「貯まったポイントでプリンターのインクを買ったけど、どう記帳すればいい?」——個人事業主や会社の経理担当者の方から、よく聞かれる質問です。

結論から言うと、ポイントがついた時点では、原則として会計処理は不要です。処理が必要になるのはポイントを使ったときで、方法は「値引き」として処理する方法と「雑収入」として処理する方法の2つがあります。また、事業で貯めたポイントを私用で使った場合は、特に注意が必要です。この記事では、具体的な仕訳とあわせてわかりやすく解説します。

なお、税法は税制改正などによって変わることがあります。本記事は執筆時点のルールをもとにしていますので、実際に経費計上する際は、その時点の最新情報を国税庁のWebサイトなどで確認するようにしてください。

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ポイントがついたときは処理しなくてよい

ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、エディオン、ノジマなど、多くの家電量販店では、買い物の金額に応じてポイントが付与されます。

ポイントは付与された時点では、まだ使われていない「将来の値引きの権利」にすぎないため、一般的には付与されたときに仕訳をする必要はありません。処理が必要になるのは、そのポイントを実際に使ったときです。

注意:ポイントがついても備品の取得価額は変わらない

ここで間違えやすいのが、ポイントがついた分だけ購入金額が安くなるわけではないという点です。

たとえば、110,000円のパソコンを買って11,000円分のポイントがついた場合でも、パソコンの取得価額は110,000円のままです。「実質99,000円だから10万円未満で消耗品費にできる」とはなりません。

取得価額 処理方法
10万円未満 購入した年に全額を経費(消耗品費など)
10万円以上20万円未満 一括償却資産として3年間で均等に経費にすることも可能
40万円未満(青色申告の中小企業者等) 少額減価償却資産の特例で購入した年に全額経費にすることも可能(年間合計300万円まで)
上記以外 減価償却資産として、耐用年数に応じて数年に分けて経費に

ポイントを使ったときの2つの処理方法

貯まったポイントを使って事業用の備品や消耗品を買った場合、次の2つの方法のどちらかで処理します。国税庁の資料でも、どちらの方法も認められています。

方法1:値引き処理(ポイント分を差し引いた金額を経費にする)

ポイントを商品代金の値引きと考え、実際に支払った金額だけを経費にする方法です。

例:5,500円のプリンターインクを、1,000円分のポイントと現金4,500円で購入

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 4,500円 現金 4,500円

シンプルで記帳の手間が少ないのがメリットです。

方法2:両建処理(全額を経費にし、ポイント分を雑収入にする)

ポイントをお金の代わりに支払いに使ったと考え、商品代金の全額を経費にし、ポイント分を「雑収入」として計上する方法です。

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 5,500円 現金 4,500円
雑収入 1,000円

どちらの方法でも利益(所得)は同じになりますが、一度決めた方法は継続して使うようにしましょう。

ポイントで備品を買ったときの取得価額

ポイントを使って備品を購入した場合、値引き処理なら「ポイント利用後の金額」、両建処理なら「本来の商品代金」が取得価額の目安になります。取得価額が10万円前後の場合は、どちらの方法を選ぶかで「消耗品費」か「資産計上」かが変わることもあるため、判断に迷う場合は税理士に確認しましょう。

消費税の扱い

消費税の課税事業者が仕入税額控除を行う場合も、ポイントの処理方法に合わせて考えます。

  • 値引き処理:ポイント利用後の支払額が、課税仕入れの金額になります。
  • 両建処理:商品代金の全額を課税仕入れとし、ポイント分の雑収入は消費税の対象外(不課税)として扱います。

いずれの場合も、仕入税額控除にはインボイス(適格請求書・適格簡易請求書)の保存が必要です。家電量販店のレシートや領収書に登録番号が記載されているか確認し、保存しておきましょう。ネット通販で購入した場合は、ダウンロードした領収書を電子データのまま保存する必要があります(電子帳簿保存法)。

ポイントを付与時に収益・資産として計上する場合

ここまでは「ポイントを使ったときに処理する」方法を紹介しましたが、ポイントの金額が大きい場合や、ポイント残高をきちんと帳簿で管理したい場合は、ポイントが付与された時点で「収益」と「資産」として計上する方法をとることもあります。

ポイントを受け取る側の会計処理には、細かく決められたルールがあるわけではありません。そのため、どの方法を選んだ場合でも毎期継続して同じ方法で処理することが大切です。

1. ポイントが付与されたとき

例:事業用のパソコンを110,000円で購入し、11,000円分のポイントが付与された

借方 金額 貸方 金額
工具器具備品 110,000円 未払金(クレジットカード) 110,000円
ポイント(その他の流動資産) 11,000円 雑収入 11,000円

資産の勘定科目は、「ポイント」「預け金」「仮払金」など、内容がわかる科目を使います。この場合も、パソコンの取得価額は110,000円のままです。

2. ポイントを使ったとき

例:貯まったポイントのうち5,000円分と、現金500円でプリンターインク(5,500円)を購入

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 5,500円 ポイント(その他の流動資産) 5,000円
現金 500円

付与時にすでに雑収入を計上しているため、使ったときにあらためて雑収入を計上する必要はありません。資産として計上していたポイントを取り崩すだけです。

3. ポイントの有効期限が切れたとき

使わないまま有効期限が切れたポイントは、資産としての価値がなくなるため、「雑損失」として取り崩します。

例:残っていたポイント6,000円分が有効期限切れで失効した

借方 金額 貸方 金額
雑損失 6,000円 ポイント(その他の流動資産) 6,000円

付与時に雑収入として計上した分のうち、使わずに失効した分を雑損失で取り消す形になるため、最終的な利益への影響は「実際に使ったポイント分」だけになります。

4. ポイントを発行している事業者が倒産した場合

めったにあることではありませんが、ポイントを発行している家電量販店などが倒産したり、ポイントサービスを終了したりした場合は、貯まっていたポイントが使えなくなることがあります。

付与時に資産として計上している場合

ポイントが使えなくなることが確定した時点で、残っているポイント残高を「雑損失」として取り崩します。

例:発行元の破産により、残っていたポイント8,000円分が使えなくなった

借方 金額 貸方 金額
雑損失 8,000円 ポイント(その他の流動資産) 8,000円

ポイントは、一般的にお金で払い戻しを受けられる「債権」ではないため、売掛金のような「貸倒損失」ではなく、有効期限切れと同じく雑損失として処理するのが一般的です。消費税は対象外(不課税)です。

処理するタイミングの目安

状況 処理
破産手続きが始まり、ポイントサービスの終了が公表された 使えなくなることが確定した時点で雑損失
サービス終了まで一定期間ポイントが使える 期間内に使い切り、使い残した分をサービス終了時に雑損失
民事再生などで事業を続け、ポイントもそのまま使える 処理不要(引き続き資産として管理)
事業の譲渡先にポイントが引き継がれた 処理不要(引き継ぎ後のポイント残高を確認)
引き継ぎ時にポイントが一部だけ減額された 減額された分だけ雑損失

「倒産したらしい」という段階ですぐに損失を計上するのではなく、ポイントが使えなくなったことが客観的に確認できた時点で処理しましょう。発行元や管財人の公表資料、サービス終了のお知らせなどは、損失の根拠として保存しておきます。

付与時に処理していない場合

帳簿にポイントが計上されていないため、発行元が倒産してポイントが使えなくなっても仕訳は不要です。

共通ポイント・プリペイドカードの場合

  • 共通ポイント:複数のお店で使える共通ポイントの場合、加盟店の一つが倒産しても、ポイントの運営会社が続いていれば他のお店で使えるため、損失の処理は不要です。
  • プリペイドカード・チャージ型電子マネー・商品券:お金を払って購入したプリペイドカードなどは、おまけでもらうポイントとは性質が異なります。資金決済法にもとづき、発行事業者が倒産した場合に一定の範囲で払い戻しを受けられる手続きが設けられていることがあります。払い戻しを受けられなかった残額を損失として処理します。

倒産リスクへの備え

  • ポイントは貯め込みすぎず、こまめに使う
  • 事業用のプリペイドカードや電子マネーは、必要な分だけチャージする
  • 決算時にポイント残高と有効期限を確認するとともに、発行元の経営状況に関するニュースにも注意する

消費税の扱い

  • ポイント付与時の雑収入:消費税の対象外(不課税)
  • ポイント失効時・発行元の倒産で使えなくなったときの雑損失:消費税の対象外(不課税)
  • ポイントを使って購入した商品:インボイスなどにもとづき、通常どおり課税仕入れとして処理

「使ったときに処理する方法」で期限が切れた場合

付与時に何も処理していない場合は、帳簿にポイントが計上されていないため、有効期限が切れても仕訳は不要です。

処理方法ごとの比較

タイミング 付与時は処理しない方法 付与時に収益・資産として計上する方法
ポイント付与時 処理なし ポイント(資産)/雑収入
ポイント使用時 値引き処理 または 両建処理(雑収入) ポイント(資産)を取り崩す
有効期限切れ 処理なし 雑損失/ポイント(資産)
発行元の倒産で使えなくなった 処理なし 雑損失/ポイント(資産)
メリット 記帳の手間が少ない ポイント残高を帳簿で正確に管理できる
注意点 ポイント残高は別途メモなどで管理 付与時に利益が計上されるため、使う前に課税される。期末に残高の確認が必要

付与時に計上する場合の注意点

  • 先に利益が計上される:ポイントを使う前の段階で雑収入が計上されるため、その分、早めに税金がかかることになります。
  • 期末に残高を確認する:決算のときは、家電量販店のアプリや会員ページでポイント残高と有効期限を確認し、帳簿の残高と一致しているか確かめましょう。期限切れのポイントが残っていないかも確認します。
  • 期間限定ポイントに注意:キャンペーンなどで付与される期間限定ポイントは失効しやすいため、失効した分はこまめに雑損失として処理します。
  • 少額なら手間との兼ね合いで判断:ポイントの金額が小さい場合は、「使ったときに処理する方法」のほうが現実的です。

事業で貯めたポイントを私用で使った場合

もっとも注意が必要なのが、事業用の買い物で貯めたポイントを、プライベートの買い物に使うケースです。

個人事業主の場合

事業用の備品を買って貯まったポイントは、事業に付随して得た経済的な利益と考えられます。そのポイントを私用の買い物に使った場合は、厳密にはその分を事業の「雑収入」として計上するのが適切とされています。

借方 金額 貸方 金額
事業主貸 3,000円 雑収入 3,000円

逆に、プライベートの買い物で貯めたポイントを事業用の備品の購入に使った場合は、ポイント分を「事業主借」として処理します。

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 5,500円 現金 4,500円
事業主借 1,000円

法人の場合

会社のお金で備品を買って貯まったポイントは、会社のものです。社長や従業員が個人のポイントカードで会社の備品を買い、そのポイントを個人的な買い物に使うと、税務調査で次のように判断される可能性があります。

  • 社長(役員)が使った場合:役員への給与(役員賞与)として、会社は損金にできず、社長個人にも所得税がかかる
  • 従業員が使った場合:その従業員への給与として課税される

少額であっても、会社の買い物でついたポイントは会社の備品購入に使う、というルールを決めておくのがおすすめです。

ポイントの管理で気をつけたいこと

  • ポイントカードを事業用と私用で分ける:事業用の買い物専用のポイントカード(会員アカウント)を作ると、私用との区別がはっきりします。
  • ポイントの利用明細を残す:レシートに「ポイント利用額」が記載されているか確認し、保存しておきましょう。
  • 処理方法を統一する:値引き処理か両建処理か、会社(事業)としてどちらかに決めて継続します。
  • ポイント還元率の高さだけで店を選ばない:ポイント分を差し引いた実質価格で比較し、必要な備品を必要な分だけ購入しましょう。

また、ポイントではなく、その場で現金値引きをするお店もあります。その場合は、値引き後の支払額がそのまま取得価額・経費の金額になります。

経費管理をラクにするなら

ポイント利用分の仕訳や、事業用・私用の区別、備品の資産計上などを正確に処理するには、日々の記帳が大切です。クラウド会計ソフトを使えば、レシートやカード明細の取り込みから仕訳、固定資産の管理、決算書の作成までまとめて管理しやすくなります。

代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。

マネーフォワード クラウド

会計・請求書・経費精算などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。

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※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。

まとめ

  • 家電量販店のポイントは、付与されたときは原則として処理不要
  • ポイントがついても、備品の取得価額は減らない(110,000円のパソコンは110,000円で判定)
  • ポイントを使ったときは、値引き処理か両建処理(雑収入)のどちらかで処理し、方法を統一する
  • 消費税は、値引き処理ならポイント利用後の金額、両建処理なら全額が課税仕入れ(雑収入は不課税)
  • ポイントを付与時に収益・資産として計上する方法もある。その場合、使ったときは資産を取り崩し、有効期限が切れたら雑損失として処理する(付与時に処理していなければ失効時の仕訳は不要)
  • ポイントの発行元が倒産して使えなくなった場合も、資産計上していれば使えなくなることが確定した時点で雑損失。共通ポイントやプリペイドカードは扱いが異なるので確認を
  • 事業で貯めたポイントを私用で使うと、個人事業主は雑収入、法人は役員賞与・給与と判断されるリスク
  • ポイントカードを事業用と私用で分けるのが確実
  • 税法は改正されることがあるため、経費計上の時点で最新のルールを確認する

判断に迷う場合は、税理士に相談するのが安心です。

※本記事は2026年11月時点の税法・情報をもとに作成しています。税法は税制改正などにより変わることがあるため、実際に経費計上する際は国税庁のWebサイトなどで最新の情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。