転売・せどりの確定申告|不用品の売却と違って「営利目的の継続取引」になると何が変わるか

「メルカリで家の不用品を売るのは税金がかからないと聞いた。でも、お店で仕入れた商品を売る『転売』『せどり』も同じでいいの?」——フリマアプリが身近になり、こうした疑問を持つ方が増えています。

結論からいうと、自分が使っていた不用品(生活用動産)を売る場合は、原則として税金はかかりません。一方、利益を得る目的で仕入れて、継続的に売る場合は、売れた利益が事業所得または雑所得になり、一定額を超えると確定申告が必要です。

この記事では、不用品の売却と転売・せどりの税金の違い、所得の計算方法(在庫の扱いなど)、確定申告が必要になる目安をわかりやすく解説します。

なお、税法の取扱いは改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に申告する際は、国税庁などの最新情報を確認するようにしてください。

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不用品の売却と転売・せどりの違い

売り方 例 税金の扱い
自分が使っていた生活用品を売る 着なくなった服、使わなくなった家具・家電・子ども用品 非課税(申告不要)
自分が持っていた高額な貴金属・宝石・美術品などを売る 1個(1組)30万円を超える時計、宝石、絵画、骨董品 譲渡所得(50万円の特別控除あり)
利益を得る目的で仕入れて、継続的に売る 店舗やネットで買った商品を高く売る転売・せどり、ハンドメイド品の販売 事業所得または雑所得

不用品(生活用動産)は非課税

家具、衣服、家電など、生活に通常必要な動産を売って得たお金には、所得税がかかりません。多くの場合、買ったときより安く売れるため、利益も出ていないことがほとんどです。

ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董、美術工芸品などは、生活用動産であっても非課税にならず、売って利益が出た場合は譲渡所得になります。譲渡所得には年間50万円の特別控除があるため、利益が50万円以下なら税金はかかりません(ほかの譲渡所得と合算して判定)。高級腕時計の扱いは「高級腕時計は経費になる?」の記事でも触れています。

「営利目的の継続取引」になると事業所得・雑所得

一方、売ることを目的に商品を仕入れて、継続的に販売する場合、その商品は生活用動産ではなく、いわば商品(在庫)です。所得税法でも、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡は、譲渡所得ではなく事業所得または雑所得として扱われます。

「営利目的の継続取引」かどうかは、次のような点から総合的に判断されます。

  • 最初から売ることを目的に買っているか(自分で使うつもりがない)
  • 同じ商品を複数買っているか
  • 繰り返し売買しているか(取引の回数・頻度)
  • 相場を調べて、利益が出る価格で仕入れ・販売しているか

たとえ「お小遣い稼ぎ」のつもりでも、限定品を複数買って高値で売る、店頭のセール品を仕入れてフリマアプリで売る、といった行為を繰り返していれば、転売として扱われます。

事業所得になるか、雑所得になるか

転売・せどりの所得が事業所得になるか雑所得になるかは、事業として営んでいるか(規模や継続性、生計の柱かどうか)で判断されます。国税庁の考え方では、帳簿を作成・保存している場合は原則として事業所得、収入が年300万円以下で帳簿がない場合は原則として業務に係る雑所得とされています。

事業所得なら、青色申告特別控除(最大65万円)や、赤字を給与などと相殺する損益通算が使えます。詳しくは「副業は事業所得?雑所得?」の記事で解説しています。

所得の計算方法:在庫は経費にならない

転売・せどりの所得は、次のように計算します。

所得 = 売上 -(売上原価 + 経費)

売上原価 = 年初の在庫 + その年の仕入れ - 年末の在庫

ここで大切なのが、仕入れた金額がすべてその年の経費になるわけではないという点です。年末の時点で売れ残っている商品(在庫)の仕入れ代は、その年の経費にはならず、売れた年の売上原価になります。年末に在庫を数えて金額を出す「棚卸し」が必要です。

経費にできるもの

  • フリマアプリ・ネットショップの販売手数料
  • 送料、梱包資材(段ボール、緩衝材、袋など)
  • 仕入れのための交通費(店舗を回る電車代・ガソリン代など)
  • 相場を調べるツールやアプリの利用料
  • 商品撮影の機材、検品・保管のための備品
  • スマホ・通信費(私用と兼用なら按分。「個人事業主の家事按分」参照)

具体例

  • 年初の在庫:0円
  • 仕入れ:50万円
  • 年末の在庫:10万円
  • 売上:90万円
  • 販売手数料(10%):9万円、送料・梱包資材:6万円

売上原価は 0円 + 50万円 - 10万円 = 40万円。所得は 90万円 -(40万円 + 9万円 + 6万円)= 35万円です。会社員の副業なら、給与以外の所得が20万円を超えるため、確定申告が必要になります。

もし年末の在庫を数えず、仕入れの50万円をすべて経費にしてしまうと、所得が10万円少なく計算され、過少申告になってしまいます。

確定申告が必要になる目安

立場 所得税の確定申告が必要になる目安
会社員(年末調整を受けている) 給与以外の所得の合計が20万円を超える場合
専業・フリーランス・主婦(主夫)など 所得の合計が基礎控除などの所得控除の合計を超える場合

判断の基準は売上ではなく所得(売上から原価と経費を引いた金額)です。また、所得税の申告が不要でも、住民税の申告は必要です。扶養に入っている方は、所得によって扶養から外れることがあるため注意しましょう(「年収の壁」参照)。

フリマアプリやネットショップの取引は記録が残るため、税務署が運営会社に情報の提供を求めることもあります。申告が必要なのにしていないと、後から「お尋ね」が届いたり、税務調査で無申告加算税や延滞税が課されたりすることがあります。

転売・せどりで気をつけたいこと

不用品と転売品の記録を分ける

同じアカウントで不用品と転売品の両方を売っていると、どれが課税の対象か分かりにくくなります。アカウントを分ける、または取引ごとに「不用品」「転売品」を記録しておくと、申告のときに慌てずに済みます。

消費税(売上1,000万円が目安)

転売・せどりの売上は、消費税の課税売上です。年間の課税売上高が1,000万円を超えると、2年後から消費税の課税事業者になります。所得ではなく売上で判定する点に注意しましょう(「消費税の課税事業者の判定」参照)。

古物商許可が必要になる場合がある

税金とは別の話ですが、中古品や、一度消費者の手に渡った商品を仕入れて売る場合は、古物営業法の古物商許可が必要になる場合があります。また、チケットの不正転売など、法律で禁止されている転売もあります。始める前に、お住まいの都道府県の警察署などで確認しておきましょう。

本格的に続けるなら開業届と青色申告

転売・せどりを事業として続けるなら、開業届と青色申告承認申請書を提出し、帳簿をつけることで、青色申告特別控除(最大65万円)などのメリットを受けられます。

チェックリスト:転売・せどりの申告前に

  • 売ったものは、自分が使っていた不用品か、売るために仕入れた商品か
  • 30万円を超える貴金属・美術品などを売っていないか(譲渡所得)
  • 仕入れのレシート・明細、販売の履歴を保存しているか
  • 年末に在庫を数えて金額を出したか(棚卸し)
  • 手数料・送料・梱包資材・交通費などの経費を集計したか
  • 所得は20万円(会社員の場合)を超えるか
  • 売上は1,000万円を超えていないか(消費税)
  • 古物商許可が必要な取引ではないか

仕入れ・売上・在庫の管理をラクにするなら

転売・せどりは、仕入れと売上の件数が多く、在庫の管理も必要になります。会計ソフトを使えば、口座やカード、決済サービスの明細を取り込んで仕入れと経費を自動で記帳でき、確定申告書の作成までスムーズに進められます。

代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。

マネーフォワード クラウド

会計・確定申告・請求書などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。

マネーフォワード【マネーフォワード クラウド】

freee会計

簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・小規模な会社に向いているクラウド会計ソフトです。

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やよいの青色申告オンライン

弥生が提供する青色申告向けのクラウドソフトで、個人事業主が青色申告の帳簿づけから決算書・申告書の作成までをまとめて進めたい場合に向いています。

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※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。

確定申告の書き方を本で確認したい方へ

転売・せどりの所得を申告する場合、売上原価の計算や収支内訳書・青色申告決算書の書き方に迷いがちです。記入例を見ながら進めたい方は、確定申告の解説書を一冊手元に置いておくと安心です。

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まとめ

  • 自分が使っていた不用品(生活用動産)の売却は非課税。ただし1個30万円を超える貴金属・美術品などは譲渡所得
  • 利益を得る目的で仕入れて継続的に売る転売・せどりは、事業所得または雑所得
  • 所得は「売上 -(売上原価 + 経費)」。年末の在庫は経費にならないので棚卸しが必要
  • 会社員は、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要。住民税の申告は20万円以下でも必要
  • 売上1,000万円超で消費税の課税事業者に。古物商許可が必要な場合もある
  • 税法の取扱いは改正されることがあるため、最新の情報を確認する

不用品を売るのと、仕入れて売るのとでは、税金の扱いが大きく変わります。転売・せどりを始めたら、最初から仕入れ・売上・在庫の記録を残しておきましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。

※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとに作成しています。税法の取扱いは改正されることがあるため、実際に申告する際は国税庁などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。