源泉所得税の「納期の特例」|年2回納付にできる事業者の条件と届出、納付が遅れたときの扱い
「給与を払うたびに、翌月10日までに源泉所得税を納めるのが手間」——社長1人の会社や、従業員が数人の小さな会社・個人事業主にとって、毎月の納付は地味に負担になる作業です。
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業者は、税務署に申請して承認を受けると、源泉所得税の納付を年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめられます。これが「納期の特例」です。社長1人の会社でも使えます。
この記事では、納期の特例を使える事業者の条件、対象になる税金・ならない税金、申請の手続きと適用が始まる時期、納付が遅れたときの扱いをわかりやすく解説します。
なお、税法の取扱いは改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に手続きをする際は、国税庁などの最新情報を確認するようにしてください。
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源泉所得税の「納期の特例」とは
給与や報酬から差し引いた(源泉徴収した)所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに納める必要があります。毎月給与を払っていれば、年12回の納付です。
納期の特例の承認を受けると、給与などから源泉徴収した所得税を、半年分ずつまとめて納められます。
| 源泉徴収の対象期間 | 原則の納付期限 | 納期の特例の納付期限 |
|---|---|---|
| 1月〜6月に支払った分 | それぞれ翌月10日 | 7月10日 |
| 7月〜12月に支払った分 | それぞれ翌月10日 | 翌年1月20日 |
納付の回数が12回から2回に減るため、納付書の作成や振込の手間を大きく減らせます。年末調整で過納額(還付する分)が出た場合も、7月〜12月分の納付額と差し引きしやすくなります。
使える事業者の条件
給与の支払いを受ける人が「常時10人未満」
納期の特例を使えるのは、給与の支払いを受ける人が常時10人未満の源泉徴収義務者です。
- 人数には、役員やパート・アルバイトなど、給与を受け取る人が含まれます
- 「常時」なので、繁忙期だけ一時的に10人以上になる程度なら、通常は影響しないと考えられます
- 法人・個人事業主のどちらでも使えます。社長1人だけの会社や、家族従業員だけの個人事業主も対象です
社長1人の会社でも、役員報酬を払っていれば源泉徴収義務者になります。給与計算の基本は「一人社長の初めての年末調整」の記事もご覧ください。
常時10人以上になったら届出
従業員が増えて、給与の支払いを受ける人が常時10人以上になった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を税務署に提出し、原則どおり毎月納付に戻します。
対象になる税金・ならない税金
納期の特例で年2回にまとめられるのは、次の源泉所得税に限られます。
| 支払いの種類 | 納期の特例 |
|---|---|
| 給与・賞与(役員報酬を含む) | 対象 |
| 退職手当 | 対象 |
| 税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士などの士業への報酬 | 対象 |
| デザイン料・原稿料・講演料・イラスト料など | 対象外(原則どおり翌月10日) |
特に注意したいのが、フリーランスへのデザイン料や原稿料です。これらから源泉徴収した所得税は、納期の特例の承認を受けていても、支払った月の翌月10日までに納める必要があります。「特例を受けているから半年後でいい」と思い込んで遅れてしまうケースがよくあります。外注費の源泉徴収については「外注費の源泉徴収が必要なケースとは?」の記事で解説しています。
申請の手続きと適用が始まる時期
申請書を税務署に提出する
納期の特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与の支払いを行う事務所の所在地を所轄する税務署に提出します。e-Taxでも提出できます。
会社を設立したときや、個人事業主が初めて従業員を雇ったときは、「給与支払事務所等の開設届出書」とあわせて提出しておくと、最初から特例を使えます。
承認は「みなし承認」で自動的に
申請書を提出した月の翌月末日までに、税務署から承認または却下の通知がなければ、その翌月末日に承認があったものとみなされます。特別な通知が届かなくても、特例は使えるようになります。
適用はいつから?
特例が適用されるのは、承認を受けた(みなされた)月の翌月に納付する分からです。
例:1月中に申請書を提出した場合
- 2月末日に承認があったものとみなされる
- 1月に支払った給与の源泉所得税は、原則どおり2月10日までに納付
- 2月以降に支払った給与の源泉所得税から特例の対象となり、2月〜6月分を7月10日にまとめて納付
申請書を出したからといって、すぐに特例が使えるわけではありません。承認されるまでの間に支払った分は、原則どおり翌月10日に納めましょう。
納期の特例のメリットと注意点
メリット
- 納付の回数が年12回から年2回に減り、事務の手間が減る
- 納付までの期間が長くなるため、一時的に手元資金に余裕ができる
- 年末調整の精算(過納額の還付)を1月20日の納付で調整しやすい
注意点
- 半年分がまとまるため、納付額が大きくなる。源泉所得税は会社のお金ではなく預かったお金なので、使ってしまわないよう別に管理しておく
- 年2回しかないため、納付を忘れやすい。カレンダーに7月10日と1月20日を登録しておく
- デザイン料などの報酬は対象外なので、毎月の納付が残ることがある
- 源泉所得税の滞納があるなどの場合、承認が取り消されることがある
1月20日は、年末調整や法定調書の提出(1月31日)と時期が重なります。年間のスケジュールをあらかじめ確認しておきましょう。
納付が遅れたときの扱い
納期の特例の期限(7月10日・1月20日)を過ぎてしまった場合も、原則の期限に遅れた場合と同じく、次の税金がかかります。
- 不納付加算税:原則として納付すべき税額の10%。税務署から指摘される前に自主的に納付すれば5%に軽減される
- 延滞税:納付が遅れた日数に応じてかかる
法定納期限から1か月以内に自主的に納付し、過去1年間に期限内に納付しているなど一定の条件を満たす場合は、不納付加算税がかからないこともあります。気づいたら、すぐに納付するのが一番です。不納付加算税や延滞税は、法人税の計算上、経費(損金)になりません。
半年分がまとまっているため、1回の遅れでも加算税の金額が大きくなりやすい点に注意が必要です。納付は、e-Taxのダイレクト納付で期日を指定して予約しておくと、うっかり忘れを防げます。
住民税の特別徴収にも「納期の特例」がある
従業員の給与から差し引く住民税(特別徴収)にも、別の納期の特例があります。こちらは従業員が常時20人未満の事業者が、市区町村に申請して承認を受けると、年2回(6月〜11月分は12月10日、12月〜翌年5月分は6月10日)にまとめて納付できる制度です。
所得税の納期の特例とは別の制度なので、税務署への申請だけでは住民税は年2回になりません。住民税も年2回にしたい場合は、給与を支払う従業員が住んでいる市区町村ごとに申請が必要です。
チェックリスト:納期の特例を使う前に
- 給与の支払いを受ける人(役員・パートを含む)は常時10人未満か
- 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出したか
- 承認されるまでの月の分は、原則どおり翌月10日に納めているか
- デザイン料・原稿料などの報酬の源泉所得税は、毎月翌月10日に納めているか
- 7月10日・1月20日をカレンダーに登録し、預り金を別に管理しているか
- 住民税の特別徴収の納期の特例も使うか検討したか
源泉所得税の管理をラクにするなら
納期の特例を使うと、半年分の源泉所得税を「預り金」として管理する必要があります。会計ソフトを使えば、給与や報酬の仕訳から預り金が自動で集計され、納付すべき金額をすぐに確認できます。給与計算の機能と連携させれば、年末調整までまとめて効率化できます。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
マネーフォワード クラウド
会計・確定申告・請求書などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。
freee会計
簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・小規模な会社に向いているクラウド会計ソフトです。
やよいの青色申告オンライン
弥生が提供する青色申告向けのクラウドソフトで、個人事業主が青色申告の帳簿づけから決算書・申告書の作成までをまとめて進めたい場合に向いています。
※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
まとめ
- 給与の支払いを受ける人が常時10人未満なら、申請して承認を受けると、源泉所得税の納付を年2回(7月10日・翌年1月20日)にできる。社長1人の会社でも使える
- 対象は給与・退職手当・士業への報酬。デザイン料や原稿料などは対象外で、原則どおり翌月10日に納付
- 申請した翌月末日までに通知がなければ承認とみなされ、その翌月に納付する分から適用
- 半年分がまとまるため、預り金の管理と納付日の管理が大切。遅れると不納付加算税・延滞税がかかる
- 住民税の特別徴収にも、別の納期の特例(常時20人未満)がある
- 税法の取扱いは改正されることがあるため、最新の情報を確認する
納期の特例は、小さな会社にとって手間を減らせる便利な制度です。申請はかんたんなので、まだ毎月納付している方は検討してみましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。
※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとに作成しています。税法の取扱いは改正されることがあるため、実際に手続きをする際は国税庁などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

