副業の所得は事業所得か雑所得か?違いと判断基準|帳簿の有無と収入300万円基準の考え方
「副業の所得は事業所得と雑所得のどっち?」「雑所得だと青色申告ができないって本当?」「副業の赤字を給与と相殺して税金を減らせると聞いたけど、自分は対象?」——副業をしている会社員の方から、よく聞かれる質問です。
結論から言うと、副業の所得が事業所得になるか雑所得になるかは、「社会通念上、事業と言える規模や実態があるか」で判断されます。2022年(令和4年)の国税庁の通達改正以降は、帳簿をきちんとつけて保存していれば、原則として事業所得、帳簿がなければ原則として雑所得という目安が示されました。ただし、帳簿があっても収入が「例年300万円以下で、本業の収入の10%未満」の場合は、事業所得と認められるか個別に判断されます。この記事では、区分の考え方と、区分によって何が変わるのかをわかりやすく解説します。
なお、税法は税制改正などによって変わることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に申告する際は、その時点の最新情報を国税庁のWebサイトなどで確認するようにしてください。
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事業所得と雑所得で何が変わる?
まずは、区分によって何が変わるのかを確認しておきましょう。焦っている方が気にしている青色申告と損益通算は、どちらも事業所得でなければ使えません。
| 項目 | 事業所得 | 雑所得(業務に係る雑所得) |
|---|---|---|
| 青色申告 | ◯ できる(届出が必要) | ✕ できない |
| 青色申告特別控除 | 最大65万円 | なし |
| 赤字の損益通算 | ◯ 給与所得などと相殺できる | ✕ できない(雑所得の中でのみ通算) |
| 赤字の繰越(純損失の繰越控除) | ◯ 青色申告なら3年間繰り越せる | ✕ できない(その年で切り捨て) |
| 家族への給与(青色事業専従者給与) | ◯ 要件を満たせば経費にできる | ✕ できない |
| 少額減価償却資産の特例(40万円未満を一括経費) | ◯ 青色申告なら使える | ✕ 使えない |
| 帳簿の記帳 | 必要 | 一定の場合は書類の保存などが必要 |
このように、事業所得のほうが税金の面で有利な点が多いのは確かです。ただし、「有利だから事業所得にしたい」で決められるものではない点に注意しましょう。
判断の基本:「社会通念上、事業と言えるか」
事業所得か雑所得かは、その副業が社会通念上「事業」と言える規模や実態があるかで判断されます。国税庁は、次のような点を総合的に見て判断するとしています。
- 営利性・有償性:利益を得ることを目的に、対価を受け取っているか
- 継続性・反復性:一時的ではなく、継続して行っているか
- 自己の危険と計算:自分のリスクと判断で、事業を企画・運営しているか
- 規模:かける時間や労力、設備、収入の規模はどうか
- 社会的地位:その活動が、社会的に事業として認められているか
2022年の通達改正:帳簿の有無が目安に
判断を明確にするため、2022年(令和4年)に国税庁の通達が改正され、帳簿書類の保存の有無が判断の目安として示されました。
| 帳簿の状況 | 原則的な扱い |
|---|---|
| 取引を帳簿に記録し、その帳簿を保存している | 原則として事業所得 |
| 帳簿をつけていない・保存していない | 原則として雑所得(業務に係る雑所得) |
帳簿があっても事業所得にならないケース
帳簿を保存していても、次のような場合は、事業と認められるかを個別に判断することになります。
- 収入金額が僅少な場合:たとえば、副業の収入金額が例年(おおむね3年程度)300万円以下で、かつ本業などの主たる収入に対する割合が10%未満の場合
- 営利性が認められない場合:例年赤字が続いていて、赤字を解消するための取り組み(収入を増やすための営業活動など)をしていない場合
「300万円・10%」の具体例
| 本業の年収 | 副業の収入 | 本業に対する割合 | 判断の目安(帳簿ありの場合) |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 40万円(例年) | 8% | 300万円以下かつ10%未満 → 個別に判断(雑所得とされる可能性あり) |
| 500万円 | 120万円(例年) | 24% | 10%以上 → 原則として事業所得 |
| 800万円 | 350万円(例年) | 約44% | 300万円超 → 原則として事業所得 |
※あくまで判断の目安です。実際には、活動の実態などを総合的に見て判断されます。
よくある誤解が、「収入が300万円以下なら必ず雑所得」というものです。300万円は「これ以下なら必ず雑所得」という線ではなく、帳簿を保存していても、収入が少なく本業に比べて割合も小さい場合は、事業と言えるかを個別に確認するという目安です。逆に、300万円以下でも、本業に対する割合が10%以上で、事業としての実態があれば、事業所得と認められる可能性があります。
雑所得の場合の書類保存のルール
雑所得(業務に係る雑所得)の場合でも、収入が一定以上になると、書類の保存や提出が必要になります。
- 前々年の収入金額が300万円を超える場合:請求書・領収書など、取引に関する書類の保存が必要
- 前々年の収入金額が1,000万円を超える場合:確定申告書に収支内訳書の添付が必要
雑所得だからといって、記録を残さなくてよいわけではありません。経費を差し引くためにも、日ごろから収入と経費の記録をつけておきましょう。
事業所得として申告したい場合にやるべきこと
- 帳簿をつけて保存する:会計ソフトなどで、すべての取引を記録します。青色申告で65万円控除を受けるなら、複式簿記での記帳が必要です。
- 開業届を提出する:事業を始めた日から1か月以内に、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
- 青色申告承認申請書を提出する:青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内)に提出します。
- 事業としての実態をつくる:継続して営業活動を行い、収入を伸ばす取り組みを続けます。取引先との契約書や、営業活動の記録も残しておきましょう。
赤字の損益通算で注意したいこと
「副業を事業所得にして赤字を出せば、給与と相殺して税金が戻ってくる」という話を聞いたことがあるかもしれません。確かに、事業所得の赤字は給与所得と損益通算できます。しかし、次のような場合は、税務署から事業所得と認められず、損益通算が否認される可能性が高くなります。
- 売上がほとんどないのに、経費だけが多い
- 毎年赤字が続いているのに、改善のための取り組みをしていない
- パソコンや車、旅行代など、プライベートとの区別があいまいな支出を経費にしている
損益通算が否認されると、還付された税金の返還に加えて、加算税や延滞税がかかることもあります。節税のために赤字をつくるという考え方はおすすめできません。
副業の確定申告が必要になるケース
- 会社員で、副業の所得(収入 − 経費)が年20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
- 所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です(お住まいの市区町村に申告します)。
- 医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も申告に含める必要があります。確定申告をするとふるさと納税のワンストップ特例は無効になるので、「ふるさと納税のワンストップ特例が無効になるケース」もあわせて確認しておきましょう。
副業の帳簿付けをラクにするなら
事業所得として認められるためにも、青色申告の特典を受けるためにも、帳簿をつけて保存することが出発点です。会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、本業が忙しい会社員でも効率よく記帳できます。確定申告書の作成やe-Taxでの提出までまとめて行えるものも多くあります。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
マネーフォワード クラウド
会計・確定申告・請求書などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。
freee会計
簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・副業をしている会社員にも使いやすいクラウド会計ソフトです。
※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
確定申告の書き方を本で確認したい方へ
副業の確定申告が初めての方は、所得の区分の選び方から申告書の記入まで、一連の流れを通して確認できる本があると心強いです。事業所得・雑所得それぞれの書き方も、記入例で確認できます。
※書籍は税制改正にあわせて毎年改訂されます。購入の際は最新年度版かどうかをご確認ください。
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まとめ
- 副業の所得が事業所得か雑所得かは、社会通念上、事業と言える規模・実態があるかで判断される
- 2022年の通達改正で、帳簿を保存していれば原則として事業所得、なければ原則として雑所得という目安が示された
- 帳簿があっても、収入が例年300万円以下で本業の10%未満なら、事業所得と認められるか個別に判断される(300万円以下=必ず雑所得ではない)
- 青色申告・損益通算・赤字の繰越は事業所得でなければ使えない
- 雑所得でも、前々年の収入が300万円超なら書類の保存、1,000万円超なら収支内訳書の添付が必要
- 節税のために赤字をつくると、損益通算が否認されるリスクがある
- 税法は改正されることがあるため、申告の時点で最新のルールを確認する
まずは帳簿をつけることから始めて、副業を「事業」として育てていきましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談するのが安心です。
※本記事は2026年11月時点の税法・情報をもとに作成しています。税法は税制改正などにより変わることがあるため、実際に申告する際は国税庁のWebサイトなどで最新の情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

