個人事業の赤字を活かす純損失の繰越控除(3年)と繰戻し還付|青色申告が条件になる理由

「今年は売上が落ち込んで赤字になってしまった。この赤字、何かに使えないの?」——個人事業主にとって、赤字の年はつらいものです。ただ、税金の面では、赤字を無駄にしない仕組みがあります。

青色申告をしている個人事業主は、事業の赤字(純損失)を翌年以後3年間繰り越して黒字と相殺する「繰越控除」や、前年に払った所得税を取り戻す「繰戻し還付」を使えます。一方、白色申告では、原則としてこれらの制度は使えません。

この記事では、純損失の繰越控除と繰戻し還付のしくみ、それぞれの条件と手続き、どちらを選ぶかの考え方、青色申告が条件になる理由をわかりやすく解説します。

なお、税法の取扱いは改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に申告する際は、国税庁などの最新情報を確認するようにしてください。

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まず「損益通算」で、その年のほかの所得と相殺する

事業所得の赤字は、まず同じ年のほかの所得と相殺されます。これを損益通算といいます。たとえば、会社員が副業の事業で赤字を出した場合、その赤字を給与所得と相殺して、源泉徴収された所得税の一部を取り戻せることがあります。

損益通算できるのは、事業所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得の赤字です。雑所得の赤字は、ほかの所得と相殺できません。副業が事業所得か雑所得かの判断は「副業は事業所得?雑所得?」の記事で解説しています。

損益通算をしても引ききれなかった赤字が「純損失」です。この純損失を、翌年以後に繰り越すか、前年に繰り戻すかを考えることになります。

純損失の繰越控除(3年)

青色申告をしている個人事業主は、純損失の金額を翌年以後3年間繰り越して、各年の所得から差し引くことができます。複数年分の純損失がある場合は、古い年のものから順に差し引きます。

条件

  • 純損失が生じた年分について、青色申告書を提出していること
  • その後の年も、毎年連続して確定申告書を提出していること(所得がない年や赤字の年も申告が必要)
  • 確定申告書の第四表(損失申告用)を作成し、繰り越す損失の金額を記載すること

翌年以後の年は、白色申告になっていても、確定申告を続けていれば繰越控除を受けられます。ただし、1年でも申告が途切れると、その後に繰越控除を受けられなくなるので注意しましょう。

住民税・事業税でも繰り越される

純損失の繰越控除は、住民税や個人事業税の計算にも反映されます。確定申告書の内容は市区町村や都道府県に引き継がれるため、通常は別の手続きは不要です。

純損失の繰戻し還付(前年分の所得税)

前年が黒字で所得税を納めていて、今年が赤字になった場合は、今年の純損失を前年の所得から差し引いて、前年の所得税を計算し直し、差額の還付を受けることができます。これが繰戻し還付です。

条件

  • 純損失が生じた年と、その前年の両方で青色申告をしていること
  • 純損失が生じた年分の青色申告書を、提出期限(原則3月15日)までに提出すること
  • 確定申告書と同時に、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を提出すること

繰越控除と違い、繰戻し還付は期限内の申告が必須です。期限を1日でも過ぎると使えなくなります。

還付される金額

還付額 = 前年分の所得税額 - 純損失を差し引いて計算し直した前年分の所得税額

繰り戻すのは前年1年分だけです。純損失の一部を繰り戻し、残りを翌年以後に繰り越すこともできます。なお、事業を全部廃止した場合などには、前々年分への繰戻しが認められる特例もあります(廃業時の手続きは「個人事業を廃業・休業するときの手続きまとめ」参照)。

住民税には繰戻し還付がない

繰戻し還付で戻ってくるのは所得税(復興特別所得税を含む)だけで、住民税には繰戻し還付の制度がありません。そのため、所得税で繰戻し還付を受けた純損失も、住民税では翌年以後に繰り越して控除することになります。

この場合、所得税と住民税で繰り越す損失の金額が異なるため、自治体によっては住民税の申告書と繰越控除の明細書などの提出が求められます。繰戻し還付を受けるときは、お住まいの市区町村の案内も確認しましょう。

繰越と繰戻し、どちらを選ぶ?

具体例:2025年は黒字、2026年に純損失300万円

  • 2025年の課税所得:500万円 → 所得税 572,500円(復興特別所得税は省略)
  • 2026年:純損失300万円

繰戻し還付を選んだ場合:2025年の課税所得を 500万円 - 300万円 = 200万円 として計算し直すと、所得税は102,500円。差額の470,000円が還付されます。

繰越控除を選んだ場合:2027年以後の黒字から300万円を差し引きます。2027年の課税所得が500万円なら、繰戻しと同じく所得税は約47万円減り、さらに住民税も約30万円減ります。

ここでポイントになるのが、住民税には繰戻しがない点です。繰戻し還付を選んでも、住民税では300万円の純損失が翌年以後に繰り越されるため、住民税の節税効果は失われません。

※課税所得は所得控除後の金額で、税額は概算です。

繰戻し還付が向いているケース

  • 赤字で今すぐ資金が必要
  • 来年以降、黒字に戻る見通しが立たない(3年で使いきれないおそれがある)
  • 前年の所得税率が高かった

繰越控除が向いているケース

  • 資金に余裕があり、急いで還付を受ける必要がない
  • 来年以降に前年より大きな黒字が見込まれる(累進税率のため、税率が高い年に使うほうが節税効果が大きい)
  • 前年が白色申告だった、または期限内に申告できない

法人の場合の考え方は「法人の青色欠損金の繰越控除と繰戻し還付」の記事で解説しています。

なぜ青色申告が条件なのか

青色申告は、一定の帳簿をつけて、その記録に基づいて正しく申告する人に、税務上の特典を認める制度です。純損失の繰越控除や繰戻し還付は、過去や将来の年の税金にまで影響するため、その損失が正しい帳簿によって裏付けられていることが前提とされています。

白色申告の場合、純損失を繰り越せるのは、変動所得の損失(原稿料や作曲料など、年によって大きく変動する所得の損失)と、災害などによる事業用資産の損失(被災事業用資産の損失)に限られます。通常の営業上の赤字は繰り越せず、繰戻し還付も使えません。

今年が白色申告だった場合は

赤字が出た年が白色申告だった場合、その年の純損失は原則として繰り越せません。来年以降の赤字に備えるには、青色申告承認申請書を提出しておきましょう。青色申告を始めたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内)に提出する必要があります。

チェックリスト:赤字の年にやること

  • 今年は青色申告をしているか(前年も青色申告だったか)
  • その年のほかの所得と損益通算したか(雑所得の赤字は通算できない)
  • 前年に所得税を納めているか(繰戻し還付の候補)
  • 繰戻しと繰越、どちらにするか(一部だけ繰り戻すことも可能)
  • 確定申告書の第四表(損失申告用)を作成したか
  • 繰戻し還付を受ける場合、期限内に還付請求書を同時に提出できるか
  • 繰戻し還付を受ける場合、住民税の申告が必要か市区町村に確認したか
  • 翌年以後3年間、毎年確定申告をする予定を立てたか

赤字の年も帳簿を正しく残すなら

純損失の繰越控除や繰戻し還付を受けるには、青色申告の帳簿をきちんとつけ、保存しておくことが前提です。会計ソフトを使えば、口座やカードの明細から帳簿を作り、青色申告決算書や確定申告書(第四表を含む)まで作成しやすくなります。

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確定申告の書き方を本で確認したい方へ

赤字の年の確定申告は、損失申告用の第四表を使うなど、いつもと書き方が変わります。記入例を見ながら進めたい方は、確定申告の解説書を一冊手元に置いておくと安心です。

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まとめ

  • 事業の赤字は、まず同じ年のほかの所得と損益通算し、引ききれない分が純損失になる
  • 青色申告なら、純損失を翌年以後3年間繰り越せる。毎年連続して確定申告をすることが条件
  • 前年も青色申告で、期限内に申告すれば、前年分の所得税の繰戻し還付を受けられる
  • 住民税には繰戻しがないため、住民税では純損失が翌年以後に繰り越される
  • 白色申告では、変動所得の損失や被災事業用資産の損失などを除き、繰越・繰戻しは使えない
  • 税法の取扱いは改正されることがあるため、最新の情報を確認する

赤字の年こそ、確定申告をきちんと行うことが大切です。手続きをしておけば、赤字は将来の税金を減らす力になります。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。

※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとに作成しています。税法の取扱いは改正されることがあるため、実際に申告する際は国税庁などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。