社宅を会社で借りる場合の家賃計算と税金|役員社宅と従業員社宅で違う「賃貸料相当額」の考え方
「会社名義で自宅を借りれば節税になる、と聞いた」「でも、自分(または従業員)はいくら家賃を負担すればいいの?」「役員と従業員で、計算方法は同じ?」——社宅は、会社の経費を使って住まいの負担を軽くできる仕組みとして、よく知られています。
ただし、社宅に住む人が負担する家賃が少なすぎると、その差額は給与として課税されます。どこまで負担すれば課税されないかの基準になるのが、国税庁のルールで計算する「賃貸料相当額」です。そして、この賃貸料相当額の考え方は、役員と従業員で大きく違います。
この記事では、役員社宅と従業員社宅の違いを中心に、住宅の広さごとの賃貸料相当額の計算方法、負担が足りない場合の課税、そして見落としやすい社会保険料や消費税の扱いまでをわかりやすく解説します。
なお、税法や社会保険のルールは改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に手続きをする際は、国税庁や日本年金機構などの最新情報を確認するようにしてください。
※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。
社宅の基本の仕組み
- 会社が、大家さんと賃貸借契約を結ぶ(借上げ社宅)か、自社で所有する住宅を用意する
- 会社が、大家さんに家賃を支払う → 会社の経費(地代家賃)
- 住む人(役員・従業員)が、会社に家賃(自己負担額)を支払う → 会社の収入
住む人の自己負担額が、国税庁のルールで計算した賃貸料相当額の基準を満たしていれば、会社が負担した残りの家賃は給与として課税されません。個人で家賃を払うよりも、税金や社会保険料の面で有利になるのが、社宅が「節税になる」と言われる理由です。
ひとり社長が自分の住まいを役員社宅にする場合の具体的な手順や仕訳は、「家賃を会社に払ってもらうと手取りが増える?ひとり社長の役員社宅のしくみと手順」で解説しています。
役員社宅と従業員社宅の違い
| 役員社宅 | 従業員社宅 | |
|---|---|---|
| 賃貸料相当額の計算 | 住宅の広さ(小規模かどうか)や、自社所有か借上げかによって計算方法が変わる | 住宅の広さにかかわらず、1つの計算式で計算 |
| 課税されないための自己負担 | 賃貸料相当額の全額以上を負担する | 賃貸料相当額の50%以上を負担する |
| 負担が足りない場合 | 賃貸料相当額と自己負担額の差額が給与として課税 | 50%未満の場合、賃貸料相当額と自己負担額の差額が給与として課税 |
| 豪華な住宅の場合 | 豪華社宅に該当すると、時価(通常の家賃)が基準になる | ― |
つまり、従業員社宅のほうが、自己負担の基準がゆるやかです。役員は会社の経営に関わる立場なので、より厳しい基準になっていると考えるとわかりやすいでしょう。
賃貸料相当額の計算方法
賃貸料相当額の計算には、住宅の固定資産税の課税標準額を使います。課税標準額は、その物件の固定資産評価証明書などで確認できます。借上げ社宅の場合は、大家さんや管理会社に依頼して取得することが多いでしょう。
従業員社宅・役員の小規模な住宅(月額)
従業員社宅と、役員社宅のうち小規模な住宅は、次の計算式で賃貸料相当額を求めます。
賃貸料相当額(月額)= 建物の課税標準額 × 0.2% + 12円 ×(床面積㎡ ÷ 3.3㎡)+ 敷地の課税標準額 × 0.22%
役員社宅の「小規模な住宅」とは、次のいずれかにあたる住宅です。
- 法定耐用年数が30年以下の建物(木造など)で、床面積が132㎡以下
- 法定耐用年数が30年を超える建物(鉄筋コンクリート造など)で、床面積が99㎡以下
※マンションなどの区分所有の場合は、共用部分の床面積をあん分して加えたうえで判定します。
役員の小規模でない住宅(月額)
| 住宅の種類 | 賃貸料相当額(月額) |
|---|---|
| 自社所有の場合 | (建物の課税標準額 × 12%(耐用年数30年超の建物は10%)+ 敷地の課税標準額 × 6%)÷ 12 |
| 借上げの場合 | 会社が支払う家賃の50%と、上の自社所有の場合の計算額の、いずれか多いほう |
豪華社宅の場合
床面積が240㎡を超える住宅のうち、取得価額や家賃の額、内装・外装の状況などから、社会通念上一般に貸与される住宅とは認められないもの(いわゆる豪華社宅)は、計算式ではなく通常支払うべき家賃(時価)が基準になります。床面積240㎡以下でも、プールなどの設備があり、役員個人の嗜好を著しく反映したような住宅は、豪華社宅とされることがあります。
計算例
例1:同じ住宅に、役員が住む場合と従業員が住む場合
鉄筋コンクリート造のマンション(60㎡)、会社が支払う家賃は月15万円。建物の課税標準額が600万円、敷地(持分)の課税標準額が300万円の場合です。
| 計算項目 | 金額(月額) |
|---|---|
| 建物:600万円 × 0.2% | 12,000円 |
| 床面積:12円 ×(60㎡ ÷ 3.3㎡) | 218円 |
| 敷地:300万円 × 0.22% | 6,600円 |
| 賃貸料相当額 | 18,818円 |
| 役員が住む場合 | 従業員が住む場合 | |
|---|---|---|
| 課税されないための自己負担 | 18,818円以上 | 9,409円以上(50%) |
| 自己負担が月5,000円だった場合 | 差額13,818円が給与として課税 | 差額13,818円が給与として課税(50%未満のため) |
| 自己負担が月10,000円だった場合 | 差額8,818円が給与として課税 | 課税されない(50%以上のため) |
例2:役員の広い住宅(小規模でない住宅)を借り上げる場合
鉄筋コンクリート造のマンション(120㎡)、会社が支払う家賃は月30万円。建物の課税標準額が1,500万円、敷地の課税標準額が1,000万円の場合です。
| 計算 | 金額(月額) |
|---|---|
| ① 家賃の50%:30万円 × 50% | 150,000円 |
| ② 計算式:(1,500万円 × 10% + 1,000万円 × 6%)÷ 12 | 175,000円 |
| 賃貸料相当額(①と②の多いほう) | 175,000円 |
広い住宅になると、少なくとも家賃の半分以上を役員が負担する必要があり、小規模な住宅に比べて社宅のメリットは小さくなります。床面積の境目(99㎡・132㎡)の前後で、負担額が大きく変わる点に注意しましょう。
会社契約にして給与を下げると、税金と社会保険料はどう変わる?
社宅の効果がもっとも大きく出るのは、個人で払っていた家賃を会社契約に切り替え、その分だけ給与(役員報酬)を下げる場合です。住む人の手取りがほぼ変わらないように給与を下げると、給与にかかる所得税・住民税と社会保険料が減るためです。
なぜ負担が減るのか
- 個人で家賃を払う場合:家賃は、所得税・住民税・社会保険料を差し引かれた後の手取りの給与から払う。つまり、家賃の分も税金と社会保険料がかかった給与で払っていることになる
- 社宅にした場合:会社が家賃を払い(会社の経費)、住む人は賃貸料相当額などの少ない自己負担だけを払う。その分、給与を下げても生活は変わらず、下げた給与にかかっていた税金と社会保険料が減る
計算例(役員の場合のイメージ)
役員報酬が月50万円で、個人で家賃15万円のマンション(前の例1の住宅)を借りていた社長が、会社契約の社宅に切り替え、役員報酬を月15万円下げて月35万円にした場合のイメージです。
| 切り替え前(個人契約) | 切り替え後(社宅) | |
|---|---|---|
| 役員報酬(月額) | 50万円 | 35万円 |
| 家賃の支払い | 本人が15万円 | 会社が15万円、本人は自己負担18,818円 |
| 社会保険料(会社負担分+本人負担分) | 約14万円 | 約10万円(月約4万円減) |
| 本人の所得税・住民税 | 報酬50万円にかかる額 | 報酬が下がった分、月数万円程度減る |
| 本人の手取り − 家賃 | 基準 | 報酬の手取りは減るが、家賃の負担が月約13万円減るため、差し引きでは増えることが多い |
※40歳未満、社会保険料率を会社負担分と本人負担分の合計で約28%とした概算のイメージです。所得税・住民税の減少額は、扶養の状況や他の所得などによって変わります。会社側では、役員報酬と社会保険料の会社負担分が減る一方、家賃の負担が増えるため、会社の利益への影響もあわせて確認しましょう。
このように、社会保険料だけでも、会社と本人を合わせて年間で50万円前後減る計算になり、所得税・住民税の減少も加わります。家賃が高いほど、また給与の水準が高いほど、効果は大きくなりやすい傾向があります。
効果を確認するときの注意点
- 社会保険の現物給与で効果が小さくなることがある:自己負担額が、社会保険の住宅の現物給与の価額(都道府県ごとの1畳あたりの金額 × 畳数)を下回ると、その差額が報酬に加算されます。給与を下げても、標準報酬月額が思ったほど下がらない場合があるので、試算に含めましょう(後述)。
- 役員報酬を変えられる時期が決まっている:役員報酬の減額は、原則として事業年度の開始から3か月以内に行う必要があります(定期同額給与)。社宅への切り替えのタイミングと合わせて計画しましょう。
- 従業員の給与を下げる場合は同意が必要:社宅の導入にあわせて従業員の給与を下げることは、労働条件の不利益変更にあたるため、本人の同意を得て、制度の内容をきちんと説明する必要があります。
- 将来の年金や保障も減る:標準報酬月額が下がると、将来受け取る厚生年金や、病気やけがのときの傷病手当金も少なくなります。
- 役員退職金の目安も下がる:役員退職金を功績倍率法で考える場合、最終報酬月額が下がると、退職金の目安も小さくなります。詳しくは「役員退職金の基礎知識」をご覧ください。
- 住宅ローンなどの審査:個人の収入(給与)が低く見えるため、個人でローンを組む予定がある場合は影響を確認しておきましょう。
社宅への切り替えと給与の見直しは、税金・社会保険料・将来の年金・退職金をあわせて試算したうえで判断するのがおすすめです。給与の水準ごとの手取りの違いは「役員報酬は『いくら』が正解?年商1,000万円のひとり社長で手取りと税金をシミュレーション」も参考にしてください。
見落としやすい3つのポイント
1. 社会保険料は「税金とは別の基準」で計算される
健康保険・厚生年金保険では、会社から住宅の提供を受けることは現物給与として扱われ、その価額は、税金の賃貸料相当額とは別に、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める「1畳あたりの金額」×居住用の部屋の畳数で計算します(台所・トイレ・浴室・玄関などは含めないのが一般的)。
本人の自己負担額がこの現物給与の価額を下回る場合は、その差額が報酬に含まれ、標準報酬月額の計算に反映されます。税金の基準(賃貸料相当額)を満たしていても、社会保険の基準を満たしているとは限らないため、両方を確認しましょう。標準報酬月額の仕組みについては「一人社長の社会保険の実務」で解説しています。
2. 住宅の家賃は消費税が非課税
住宅の貸付けは消費税が非課税です。そのため、会社が支払う社宅の家賃は、消費税の仕入税額控除の対象になりません。また、役員・従業員から受け取る家賃も非課税の売上になります。会計ソフトで処理するときは、税区分を「非課税」にしましょう。
3. 光熱費・駐車場・家具などの扱い
- 水道光熱費:個人の生活費なので、原則として住む人が負担する。会社が負担すると給与として課税される
- 駐車場代:住宅の家賃と別に契約している駐車場を会社が負担すると、給与として課税される場合がある(社用車の駐車場など、業務用であれば別)
- 家具・家電:会社が備え付けて貸与する場合は、内容によって扱いが変わる。高額なものは注意が必要
- 敷金・礼金・更新料・仲介手数料:会社名義の契約で会社が支払う。敷金は資産、礼金・更新料は金額によって繰延資産、仲介手数料は経費などで処理する
役員の自己負担が足りないとどうなる?
役員の自己負担が賃貸料相当額に足りない場合、その差額は役員への給与(現物給与)として扱われ、所得税の源泉徴収の対象になります。
- 差額が毎月一定額であれば、定期同額給与として会社の損金にできると考えられている
- 差額が月によって変わる場合や、税務調査で後から指摘された場合などは、損金にならないおそれがある
- 源泉徴収をしていなかった場合は、不納付加算税や延滞税がかかることもある
役員報酬のルールについては「役員報酬の決め方と『定期同額給与』のルール」で解説しています。社宅を導入するときは、賃貸料相当額を正しく計算して、その金額以上を毎月きちんと徴収するのが基本です。
社宅を導入するときのチェックリスト
- 会社名義で契約する:個人名義の契約のまま家賃を会社が払うと、社宅とは認められず、給与とされるおそれがある
- 社宅管理規程を作る:対象者、自己負担額の計算方法、光熱費の負担などを定める
- 固定資産税の課税標準額を確認する:固定資産評価証明書などで確認し、賃貸料相当額を計算する
- 役員か従業員か、住宅の広さで計算方法を確認する:99㎡・132㎡・240㎡の境目に注意
- 社会保険の現物給与の価額も確認する
- 自己負担額を給与から天引きし、記録を残す
- 課税標準額の改訂を確認する:固定資産税の評価替え(原則3年ごと)で課税標準額が変わったら、賃貸料相当額を見直す(一定の範囲内の変動であれば、見直さなくてもよいとする取扱いもある)
社宅の家賃や給与の処理をラクにするなら
社宅を導入すると、家賃の支払い、自己負担額の天引き、非課税の税区分の設定、社会保険の現物給与の確認など、毎月の処理が増えます。会計ソフトや給与計算ソフトを使えば、天引きの設定や仕訳の作成をまとめて管理できます。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
マネーフォワード クラウド
会計・確定申告・請求書などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。
freee会計
簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・小規模な会社に向いているクラウド会計ソフトです。
※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
まとめ
- 社宅は、住む人が賃貸料相当額の基準を満たす家賃を負担すれば、会社が負担した残りが給与として課税されない
- 従業員は賃貸料相当額の50%以上、役員は賃貸料相当額の全額以上の負担が基準
- 賃貸料相当額は固定資産税の課税標準額をもとに計算。役員は住宅の広さ(99㎡・132㎡)で計算方法が変わり、広い借上げ住宅は家賃の50%以上が目安に。豪華社宅は時価
- 個人契約から会社契約に切り替え、その分給与を下げると、税金と社会保険料の負担を減らせる可能性がある。将来の年金・退職金・報酬変更の時期のルールもあわせて確認する
- 社会保険は都道府県ごとの1畳あたりの価額で別に計算する。税金の基準を満たしていても注意
- 住宅の家賃は消費税が非課税。光熱費や駐車場代を会社が負担すると給与になる場合がある
- 会社名義の契約、社宅管理規程、毎月の天引きと記録を整え、最新のルールを確認する
社宅は、ルールどおりに運用すれば、会社と住む人の双方にメリットのある仕組みです。役員か従業員か、住宅の広さはどうかを確認したうえで、正しく自己負担額を計算しましょう。判断に迷う場合は、税理士や社会保険労務士に相談しましょう。
※本記事は2026年11月時点の税法・社会保険の情報をもとに作成しています。税法や社会保険のルールは改正されることがあるため、実際に手続きをする際は国税庁や日本年金機構などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。


“社宅を会社で借りる場合の家賃計算と税金|役員社宅と従業員社宅で違う「賃貸料相当額」の考え方” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。