役員報酬の決め方と「定期同額給与」のルール|期首から3か月以内の決定と、途中で変更した場合の扱い
「今期は業績が良いから、途中から役員報酬を上げたい」「会社を作ったばかりで、役員報酬をいくらにすればいいか分からない」——会社の経営者にとって、役員報酬は自分の手取りにも、会社の税金にも直結する大事な数字です。
ところが、役員報酬は会社が自由に金額を決めて、自由に変えられるものではありません。税務上、役員報酬を会社の経費(損金)にするには、「定期同額給与」というルールを守る必要があります。原則として、事業年度の開始から3か月以内に金額を決め、その年度中は毎月同じ金額を支払わなければなりません。
この記事では、役員報酬の決め方と、定期同額給与のルール、途中で変更できる3つのパターン、ルール外で変更した場合にどれだけ損金不算入になるのかの計算方法を、わかりやすく解説します。
なお、税法の取扱いは改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に手続きをする際は、国税庁などの最新情報を確認するようにしてください。
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役員報酬が経費になる3つの形
法人税法では、役員に支払う給与のうち、会社の損金にできるのは、原則として次の3つの形に限られています(法人税法34条)。
| 種類 | 内容 | 主な使い方 |
|---|---|---|
| 定期同額給与 | 1か月以下の一定期間ごとに、毎回同じ金額を支払う給与 | 毎月の役員報酬(ほとんどの会社がこれ) |
| 事前確定届出給与 | 支給する時期と金額を、あらかじめ税務署に届け出て、そのとおりに支払う給与 | 役員の賞与(ボーナス) |
| 業績連動給与 | 利益などの指標に連動して支払う給与(一定の要件あり) | 主に上場企業など。中小企業ではほとんど使えない |
この3つの形に当てはまらない役員給与は、会社の損金になりません(損金不算入)。一方で、受け取った役員本人には給与として所得税・住民税がかかるため、会社でも個人でも税金がかかる「二重課税」のような状態になってしまいます。
定期同額給与の基本ルール
原則は「毎月同じ金額」
定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、その事業年度の各支給時期の支給額が同額である給与です。毎月25日に50万円、というように、同じ金額を同じサイクルで支払うのが基本です。
なお、源泉所得税や社会保険料などを差し引いた手取り額が毎月同じになるように支給している場合も、定期同額給与として認められます。社会保険料の改定で控除額が変わり、総支給額を調整して手取りをそろえる、といったケースです。
金額を決められるのは「期首から3か月以内」
役員報酬の金額を改定(新しく決める、または変更する)できるのは、原則として事業年度の開始の日から3か月を経過する日までです。これを「通常改定」といいます。
| 決算月 | 事業年度 | 改定の期限(決議) | よくあるスケジュール |
|---|---|---|---|
| 3月決算 | 4月1日〜3月31日 | 6月30日まで | 6月の定時株主総会で決議し、7月支給分から新しい金額に |
| 12月決算 | 1月1日〜12月31日 | 3月31日まで | 3月の定時株主総会で決議し、4月支給分から新しい金額に |
| 9月決算 | 10月1日〜9月30日 | 12月31日まで | 12月の定時株主総会で決議し、1月支給分から新しい金額に |
3か月以内に決議していれば、新しい金額の支給は、決議した後の支給日からでかまいません。この場合、事業年度の最初の数か月は前年度の金額、それ以降は新しい金額、と2段階になりますが、それぞれの期間で毎月同額であれば定期同額給与として認められます。
設立1期目の場合
会社を設立した最初の事業年度は、設立の日から3か月以内に役員報酬の金額を決めます。設立直後は利益の見通しが立てにくいため、最初は控えめな金額にしておき、翌期に見直すのが一般的です。
役員報酬の決め方
役員報酬は、一度決めると原則として1年間変えられません。期首の段階で、次のような点を考えて決めましょう。
- 今期の利益の見込み:前期の実績と、今期の売上・経費の見込みから、役員報酬を払う前の利益がいくらになりそうかを試算する
- 生活に必要な金額:社長個人の生活費や、住宅ローンなどの支払いに足りるか
- 税金と社会保険料のバランス:役員報酬を増やすと、会社の法人税は減るが、個人の所得税・住民税と社会保険料が増える。どこでバランスをとるか
- 会社に残すお金:運転資金、設備投資、借入の返済など、会社に残しておく必要があるお金
- 融資への影響:役員報酬を高くしすぎて会社が赤字になると、金融機関からの評価に影響することがある
役員報酬の金額による手取りや税金の違いは、「役員報酬は『いくら』が正解?年商1,000万円のひとり社長で手取りと税金をシミュレーション」で詳しく試算しています。
決めたら議事録を残す
役員報酬は、会社法上、定款または株主総会の決議で定めます。株主総会で役員報酬の総額(上限)を決め、各役員への配分を取締役会や代表取締役に一任する方法もあります。
社長1人だけの会社でも、株主総会の議事録を作成して保管しておきましょう。議事録は、「いつ」「いくらに」決めたのかを示す証拠になり、3か月以内に改定したことを税務調査で説明するときにも必要になります。
途中で変更できる3つのパターン
役員報酬は、原則として期首から3か月以内にしか改定できませんが、例外として、次の場合は期中に変更しても定期同額給与として認められます。
| パターン | 内容 | 増額 | 減額 |
|---|---|---|---|
| ① 通常改定 | 事業年度開始の日から3か月以内の改定 | ○ | ○ |
| ② 臨時改定事由 | 役員の職制上の地位の変更(例:取締役から代表取締役に就任)、職務内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情による改定 | ○ | ○ |
| ③ 業績悪化改定事由 | 経営状況が著しく悪化したことなどによる改定 | × | ○ |
② 臨時改定事由の例
- 平取締役が、期中に代表取締役に就任した
- 役員が病気で長期入院し、職務をほとんど行えなくなった
- 合併や分社化などで、役員の職務の内容が大きく変わった
単に「忙しくなった」「担当する仕事が少し増えた」程度では、臨時改定事由にはあたらないと考えられます。
③ 業績悪化改定事由の例
「経営状況が著しく悪化した」とは、財務諸表の数値が相当程度悪化した、倒産の危機に瀕したなど、役員報酬を減額せざるを得ない客観的な事情がある場合を指します。たとえば、次のようなケースが考えられます。
- 主要な取引先が倒産し、売上が大きく減少した
- 金融機関との借入条件の見直し(リスケジュール)にあたり、役員報酬の減額が求められた
- 株主との関係上、業績悪化の責任をとって役員報酬を減額せざるを得なくなった
「今期は少し利益が減りそうだから」「節税のために」といった理由では、業績悪化改定事由にはあたりません。業績悪化による改定は減額のみで、「業績が良くなったから増額」はこの例外では認められない点に注意しましょう。
上場企業の役員報酬の期中減額が、この取扱いとどう関係するかは、「役員報酬の期中減額は経理でどう処理する?」でも取り上げています。
ルール外で変更した場合の損金不算入額の計算
例外にあたらないのに期中で役員報酬を変更した場合、支払った役員報酬の全額が損金にならなくなるわけではありません。損金不算入になるのは、定期同額の部分を超える「差額」の部分です。増額と減額で、計算の考え方が違います。
途中で増額した場合
3月決算の会社で、6月の定時株主総会で月50万円と決めた後、業績が良いので10月支給分から月70万円に増額したケースを考えます。
| 期間 | 支給額 | 損金になる額 | 損金不算入 |
|---|---|---|---|
| 4月〜9月(6か月) | 月50万円 | 月50万円 | ― |
| 10月〜3月(6か月) | 月70万円 | 月50万円 | 月20万円 |
| 損金不算入額の合計 | 20万円 × 6か月 = 120万円 | ||
増額した場合は、増額前の月50万円が定期同額給与として扱われ、増額した分(月20万円)が損金不算入になります。社長個人は月70万円の給与として所得税・住民税(と社会保険料)を負担し、会社は120万円分の損金が認められないため、税金の面では明らかに不利です。
途中で減額した場合
反対に、月70万円と決めた後、業績悪化改定事由にあたらないのに10月支給分から月50万円に減額した場合はどうでしょうか。
| 期間 | 支給額 | 損金になる額 | 損金不算入 |
|---|---|---|---|
| 4月〜9月(6か月) | 月70万円 | 月50万円 | 月20万円 |
| 10月〜3月(6か月) | 月50万円 | 月50万円 | ― |
| 損金不算入額の合計 | 20万円 × 6か月 = 120万円 | ||
減額の場合は、減額後の月50万円が定期同額給与として扱われ、減額前の期間に支払った、減額後の金額を超える部分が損金不算入になると考えられています。「減らしたのに、過去の分が損金にならなくなる」ので注意が必要です。
※損金不算入額の計算は、改定の時期や支給の状況によって異なる場合があります。実際に変更する前に、税理士に確認しましょう。
未払いや支給日の変更にも注意
- 資金繰りの都合で一部を未払いにした:決めた金額を支払う義務(債務)が確定していれば、未払いでも直ちに定期同額給与でなくなるわけではないが、未払いが続く場合などは注意が必要
- 決算前にまとめて支給した:毎月の報酬とは別に、決算前に「役員賞与」として支給した分は、事前確定届出給与の届出をしていなければ損金不算入
- 支給日を変えた:支給日が月によってばらばらになると、定期同額給与の要件を満たさなくなるおそれがある
業績が良かったときにできること
「業績が良かったので報酬を上げたい」という場合は、期中で増額するのではなく、次のような方法を検討しましょう。
- 翌期の通常改定で増額する:翌期の期首から3か月以内に、今期の実績をふまえて増額する。もっとも確実な方法
- 翌期から事前確定届出給与を活用する:役員賞与を支給したい場合は、所定の期限までに税務署へ届け出たうえで、届け出たとおりに支給する。届出と異なる金額を支給すると、原則として全額が損金不算入になるので注意
- 会社に利益を残す:利益を会社に残して、設備投資や将来の役員退職金の原資にする
- 従業員への決算賞与:従業員がいる場合は、一定の要件を満たせば、決算賞与を未払計上して今期の損金にできる
今期の利益が予想以上に出そうなときこそ、期中に報酬を動かさず、決算までの対策と、翌期の報酬設定をセットで考えるのがポイントです。
毎月の利益をつかむなら
役員報酬を適切に決めるには、期首の時点で今期の利益の見込みを立てることが欠かせません。会計ソフトで毎月の帳簿をつけておけば、月次の試算表で利益の推移を確認しながら、翌期の役員報酬の検討や、決算前の対策を早めに立てられます。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
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まとめ
- 役員報酬を損金にするには、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに当てはまる必要がある
- 定期同額給与は、期首から3か月以内に決議し、その後は毎月同じ金額を支払うのが原則
- 決めたら株主総会の議事録を作成して保管する。社長1人の会社でも同じ
- 期中に変更できるのは、通常改定・臨時改定事由・業績悪化改定事由の3パターン。業績悪化による改定は減額のみ
- 例外にあたらない増額は増額分が、減額は減額前の期間の超過分が損金不算入になる
- 業績が良かったときは、翌期の通常改定や事前確定届出給与などで対応する
- 税法の取扱いは改正されることがあるため、手続きの時点で最新のルールを確認する
役員報酬は、1年に1度の「経営計画」そのものです。期首の3か月で、今期の利益の見通しと生活に必要な金額をしっかり考えて決めておきましょう。判断に迷う場合は、税理士に相談しましょう。
※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとに作成しています。税法の取扱いは改正されることがあるため、実際に手続きをする際は国税庁などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

