年金受給者の「確定申告不要制度」のしくみ|公的年金400万円以下などの条件と、申告すると還付になるケース
「親は年金だけで暮らしていて、確定申告はしていない。本当にしなくていいの?」「医療費がかかった年は、申告したほうがいいと聞いたけれど……」——年金を受け取っている親のことで、こうした疑問を持つ方は少なくありません。
公的年金を受け取っている人には、一定の条件を満たせば所得税の確定申告をしなくてよい「確定申告不要制度」があります。ただし、この制度は「申告しなくてもよい」というだけで、申告すると税金が戻ってくる(還付される)ケースも少なくありません。また、住民税の申告は別に必要になることがあります。
この記事では、確定申告不要制度の条件と、申告したほうが得になるケース、家族が手伝うときのポイントをわかりやすく解説します。
なお、税法の取扱いや控除の金額は改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に申告する際は、国税庁やお住まいの市区町村の最新情報を確認するようにしてください。
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年金にも税金がかかる
老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金は、税金の上では雑所得として扱われます。年金の収入から公的年金等控除を差し引いた金額が所得になり、一定の金額を超えると所得税がかかります。
年金から所得税が差し引かれている場合、それは源泉徴収です。日本年金機構などは、毎年秋ごろに受給者から提出される「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の内容をもとに、所得税を差し引いています。
なお、障害年金や遺族年金は非課税で、税金はかかりません。
確定申告不要制度の条件
次の条件を両方とも満たす場合は、所得税の確定申告をする必要はありません。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 公的年金等の収入が400万円以下 | 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、そのすべてが源泉徴収の対象であること(源泉徴収されない外国の年金などを受け取っている場合は対象外) |
| ② 年金以外の所得が20万円以下 | 給与、事業、不動産、生命保険の満期金(一時所得)など、公的年金等以外の所得の合計が20万円以下であること |
ここでいう「年金以外の所得20万円」は、収入ではなく所得(収入から経費や控除を差し引いた金額)です。たとえば、パートの給与なら給与所得控除を差し引いた後、生命保険の満期金なら一時所得の計算をした後の金額で判断します。
確定申告が必要になる主なケース
- 公的年金等の収入が400万円を超える
- アパートの家賃収入、パートやアルバイトの給与、個人事業の所得など、年金以外の所得が20万円を超える
- 生命保険の満期金などの一時所得が大きい
- 源泉徴収されない外国の年金を受け取っている
申告すると税金が戻る(還付される)ケース
確定申告不要制度の対象でも、次のような場合は、確定申告をすることで、年金から差し引かれた所得税が還付されることがあります。
1. 医療費が多くかかった
本人や生計を一にする家族の医療費が、年間で10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を超えた場合は、医療費控除を受けられます。年金からの源泉徴収では医療費は考慮されていないため、医療費がかかった年は申告で税金が戻る可能性が高くなります。医療費控除の対象は「医療費控除の対象になるもの・ならないもの」で解説しています。
2. 生命保険料・地震保険料を支払っている
年金からの源泉徴収では、生命保険料控除や地震保険料控除は考慮されていません。保険料を支払っていれば、申告で控除を受けられます。
3. 社会保険料を口座振替などで支払っている
年金から天引きされる介護保険料や後期高齢者医療保険料などは、源泉徴収の計算に反映されています。一方、口座振替などで支払った国民健康保険料・介護保険料や、配偶者など家族の分を本人が支払った社会保険料は反映されていないため、申告で社会保険料控除を受けられます。
4. 扶養親族等申告書を出していなかった
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していないと、配偶者控除や扶養控除などが考慮されず、源泉徴収される税額が多くなることがあります。また、申告書を出していても、障害者控除や寡婦控除などを書いていなかった場合は、申告で調整できます。
5. 災害や盗難の被害を受けた
災害や盗難で住宅や家財に損害を受けた場合は、雑損控除を受けられることがあります。詳しくは「災害や盗難にあったときの『雑損控除』」をご覧ください。
還付の目安
戻ってくる税金は、その年に年金から源泉徴収された所得税の額が上限です。源泉徴収された税額は、毎年1月ごろに届く「公的年金等の源泉徴収票」で確認できます。たとえば、源泉徴収税額が年2万円で、医療費控除などを差し引いた結果、所得税がかからなくなる場合は、2万円が戻ってきます。もともと源泉徴収がされていない人は、所得税の還付はありません。
還付を受けるための申告(還付申告)は、対象の年の翌年1月1日から5年間提出できます。過去の年分も、さかのぼって申告できる場合があります。
住民税の申告は別に必要なことがある
確定申告不要制度は、所得税についての制度です。住民税については、次のような場合に、お住まいの市区町村への住民税の申告が必要になることがあります。
- 年金以外の所得がある(20万円以下でも、住民税では申告が必要な場合がある)
- 医療費控除や生命保険料控除などを受けて、住民税を減らしたい
- 扶養親族等申告書に書いていない控除がある
所得税の確定申告をすれば、その内容は市区町村にも送られるため、住民税の申告を別にする必要はありません。住民税の申告が必要かどうかは、市区町村の案内で確認しましょう。
申告するときに気をつけたいこと
ふるさと納税のワンストップ特例は無効になる
確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例は無効になります。確定申告書に寄附金控除もあわせて記入しましょう。詳しくは「ふるさと納税のワンストップ特例が無効になるケース」をご覧ください。
株式の配当などを申告すると、保険料に影響することがある
特定口座(源泉徴収あり)の配当や売却益は、確定申告をしない(申告不要を選ぶ)ことができます。医療費控除などのために確定申告をするときに、これらをあわせて申告すると、所得が増え、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が上がることがあります。配当などを申告に含めるかどうかは慎重に判断しましょう。なお、後期高齢者医療制度では、2029年8月から金融所得が保険料などに反映される予定です。詳しくは「75歳以上の医療保険料に金融所得が反映へ」をご覧ください。
家族が申告を手伝うときのポイント
- 必要な書類を集める:公的年金等の源泉徴収票、医療費の領収書(医療費控除の明細書)、生命保険料・地震保険料の控除証明書、社会保険料の納付額がわかる書類、マイナンバーカードなど
- 申告書の作成:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って作成できる。年金の情報は源泉徴収票から入力する
- 提出の方法:本人のマイナンバーカードを使ってe-Taxで送信するか、印刷して税務署に郵送・持参する
- 医療費を子が払っている場合:親と生計を一にしている子が親の医療費を支払っている場合は、子の確定申告で医療費控除を受けられる。所得税の税率が高い人が控除を受けたほうが、戻る税金が多くなることが多い
- 扶養の確認:親を子の扶養親族にしている場合は、親の所得の金額にも注意する
e-Taxで送信した場合は、受け付けられたかどうかを必ず確認しましょう。確認方法は「e-Taxで申告したつもりが無申告になっていたケース」で解説しています。
チェックリスト:親の確定申告が必要か・得か
- 公的年金等の収入は400万円以下か
- 年金以外の所得(給与・家賃・保険の満期金など)は20万円以下か
- 年金から所得税が源泉徴収されているか(源泉徴収票で確認)
- その年の医療費は10万円(または所得の5%)を超えているか
- 生命保険料・地震保険料を払っているか
- 口座振替で払った社会保険料はあるか
- 扶養親族等申告書に書いていない控除はないか
- 住民税の申告が必要か(市区町村の案内を確認)
家族の確定申告もまとめて整理するなら
自分の事業の確定申告と、親の確定申告の手伝いが重なると、書類の整理が大変です。会計ソフトを使えば、自分の事業の帳簿付けから確定申告書の作成までをまとめて行え、申告の時期にも余裕が生まれます。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
マネーフォワード クラウド
会計・確定申告・請求書などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。
freee会計
簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・小規模な会社に向いているクラウド会計ソフトです。
やよいの青色申告オンライン
弥生が提供する青色申告向けのクラウドソフトで、個人事業主が青色申告の帳簿づけから決算書・申告書の作成までをまとめて進めたい場合に向いています。
※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
確定申告の書き方を本で確認したい方へ
年金と医療費控除などの確定申告は、記入例を見ながら進めると安心です。親の申告を手伝う方も、確定申告の解説書を一冊手元に置いておくと、書き方を確認しながら進められます。
※書籍は税制改正にあわせて毎年改訂されます。購入の際は最新年度版かどうかをご確認ください。
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まとめ
- 公的年金等の収入が400万円以下(すべて源泉徴収の対象)で、年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要
- ただし、医療費控除、生命保険料控除、口座振替の社会保険料控除などがある場合は、申告すると税金が戻ることがある(上限は源泉徴収された税額)
- 扶養親族等申告書を出していない、書いていない控除がある場合も、申告で調整できる。還付申告は5年以内
- 所得税の申告をしない場合でも、住民税の申告が必要なことがある
- 申告するとワンストップ特例は無効。配当などを申告に含めると保険料に影響することもある
- 税法の取扱いは改正されることがあるため、最新の情報を確認する
「年金だけだから申告しなくていい」は、多くの場合は正しいのですが、「申告したほうが得」な年もあります。毎年1月ごろに届く源泉徴収票と、その年の医療費や保険料を見比べて、親と一緒に確認してみましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。
※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとに作成しています。税法の取扱いや控除の金額は改正されることがあるため、実際に申告する際は国税庁やお住まいの市区町村の最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。


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