配当所得の申告方法の選び方|総合課税と申告分離課税の違いと、配当控除・住民税への影響

「特定口座(源泉徴収あり)で、配当からもう税金が引かれている。それなのに、わざわざ確定申告する意味はあるの?」——株や投資信託の配当を受け取っている方から、よく聞かれる疑問です。

結論からいうと、源泉徴収ありの特定口座の配当は申告しなくても課税は完了しています。ただし、所得の状況によっては「総合課税」で申告すると税金が戻ることがあり、株の売却損がある年は「申告分離課税」で申告すると源泉徴収された税金を取り戻せることもあります。一方で、申告すると住民税や国民健康保険料などが増えることがあり、「申告すれば得」とは限りません。

この記事では、配当所得の3つの申告方法(申告不要・総合課税・申告分離課税)の違いと、どちらが得かの目安、2024年分から変わった住民税の取扱いをわかりやすく解説します。

なお、税法の取扱いや税率は改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に申告する際は、国税庁やお住まいの市区町村の最新情報を確認するようにしてください。

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。

配当所得の課税は「源泉徴収で完了」が基本

上場株式や投資信託の配当(分配金)を受け取ると、支払いの時点で20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)が差し引かれます。源泉徴収ありの特定口座で受け取っている場合も同じです。

上場株式等の配当は、この源泉徴収だけで課税を終わらせる「申告不要」を選べます。つまり、何もしなければ「申告不要」を選んだのと同じ扱いになり、申告しないことが違反になるわけではありません。

そのうえで、確定申告をする場合は、次の3つから選ぶことになります。

方法 税率 主なメリット 主な注意点
申告不要 20.315%(源泉徴収のみ) 手間がかからない。所得に含まれないため保険料などに影響しない 配当控除・損益通算は使えない
総合課税 給与などと合算して累進税率(所得税5〜45%+住民税10%) 配当控除が使える。所得が低いと税金が戻る 所得が高いと逆に増税。保険料などに影響
申告分離課税 20.315% 株の売却損と損益通算でき、損失の繰越もできる 配当控除は使えない。保険料などに影響

なお、NISA口座で受け取った配当は非課税のため、そもそも申告の対象になりません(国内株式の配当をNISAで非課税にするには、受取方法を「株式数比例配分方式」にしておく必要があります)。

総合課税:配当控除で税金が戻ることがある

総合課税を選ぶと、配当は給与や事業所得などと合算され、所得税は累進税率(5〜45%)で計算されます。その代わり、「配当控除」という税額控除を受けられます。

課税総所得金額等 所得税の配当控除 住民税の配当控除
1,000万円以下の部分 配当所得の10% 配当所得の2.8%
1,000万円を超える部分 配当所得の5% 配当所得の1.4%

配当控除は、税額から直接差し引ける控除です。そのため、所得税率が低い人ほど、源泉徴収された20.315%より実際の負担が小さくなり、差額が還付されます。

どちらが得かの目安は「課税所得695万円」

配当控除を考慮した、配当にかかる実際の税率(所得税・復興特別所得税・住民税の合計、課税総所得金額等が1,000万円以下の場合)の目安は次のとおりです。

課税所得(配当を含む) 所得税率 総合課税での実質負担 源泉徴収(20.315%)と比べると
195万円以下 5% 約2.1% 大きく有利
195万円超〜330万円以下 10% 約7.2% 有利
330万円超〜695万円以下 20% 約17.4% やや有利
695万円超〜900万円以下 23% 約20.5% 不利
900万円超 33%以上 約30.7%以上 不利

※住民税は税率10%から配当控除2.8%を差し引いた7.2%で計算。所得税率5%の場合は、配当控除が配当にかかる所得税を上回り、他の所得の税金も減らす計算です。

税金だけで見ると、課税所得がおおむね695万円以下なら総合課税が有利、それを超えると不利になります。課税所得には配当そのものも含めて判定する点に注意しましょう。配当を足すことで税率の区分が上がる場合もあります。

ただし、これは税金だけの比較です。次で説明するように、申告すると保険料などが増えることがあるため、実際にはもう少し慎重に判断する必要があります。

配当控除が使えない配当もある

  • J-REIT(不動産投資信託)の分配金
  • 外国株式の配当(米国株など)
  • 外国籍の投資信託などの分配金

また、国内の投資信託でも、外貨建資産の割合などによって配当控除の率が低くなったり、対象外になったりします。これらを総合課税にしても配当控除は受けられず、単に累進税率で課税されるだけなので、多くの場合は不利になります。

外国株式の配当は、現地でも税金が差し引かれています(米国株なら原則10%)。この二重課税は、確定申告で「外国税額控除」を使うと一定額を取り戻せます。外国税額控除は、総合課税・申告分離課税のどちらを選んでも使えます。

申告分離課税:株の売却損と損益通算できる

申告分離課税は、税率は源泉徴収と同じ20.315%ですが、上場株式等の譲渡損失(売却損)と損益通算できるのが最大のメリットです。

  • 同じ年の株の売却損と、配当を相殺できる
  • 相殺しきれない損失は、翌年以降3年間繰り越せる(毎年、確定申告を続ける必要あり)
  • 配当控除は使えない

なお、源泉徴収ありの特定口座では、同じ口座内の売却損と配当は自動で損益通算され、源泉徴収された税金が年末に戻ってきます。申告分離課税で申告する意味があるのは、複数の証券会社の口座の損益を合算したいときや、損失を翌年以降に繰り越したいときです。

株の譲渡損失の損益通算と繰越控除の手続きは「株式の譲渡損失を活かす損益通算と3年間の繰越控除」で解説しています。

2024年分から住民税も「所得税と同じ方式」に

以前は、所得税は総合課税で申告し、住民税は申告不要にする、といった所得税と住民税で異なる方式を選ぶことができました。これにより、所得税の還付を受けつつ、住民税や保険料への影響を避けることができたのです。

しかし、2024年分(2025年度の住民税)から、住民税も所得税と同じ課税方式に統一されました。現在は、所得税で総合課税や申告分離課税を選ぶと、住民税も同じ方式で課税されます。

その結果、所得税で配当を申告すると、住民税でもその配当が所得に含まれることになり、次のような影響が出ることがあります。

  • 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料が増える
  • 配偶者控除・扶養控除などの扶養の判定(合計所得金額)に影響する
  • 高齢者の場合、医療費の自己負担割合や高額療養費の区分に影響することがある
  • 住民税が非課税だった世帯が課税になるなど、各種給付や減免の判定に影響することがある

会社員で会社の健康保険に加入している方は、保険料が所得で決まるわけではないので、この影響は比較的小さくなります。一方、個人事業主や年金受給者など、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方は特に注意が必要です。

国民健康保険料のしくみは「個人事業主の国民健康保険料」、後期高齢者医療保険料への影響は「後期高齢者と金融所得」の記事で詳しく解説しています。

具体例で比べてみよう

例1:課税所得300万円の個人事業主、配当20万円

  • 申告不要:源泉徴収 約4.06万円で終了
  • 総合課税:所得税は配当控除で実質0円、住民税は約1.44万円。差し引き約2.6万円の税負担減

税金だけ見ると総合課税が有利です。ただし、国民健康保険料は所得に応じて増えます。所得割の率は自治体によって異なりますが、仮に10%程度なら保険料が約2万円増え、メリットのほとんどが消えてしまいます。申告する前に、お住まいの自治体の保険料率を確認しましょう。

例2:課税所得800万円の会社員、配当20万円

  • 申告不要:源泉徴収 約4.06万円で終了
  • 総合課税:所得税率23%のため、実質負担は約4.09万円。わずかに不利

課税所得が695万円を超える場合、総合課税を選ぶメリットはありません。申告不要のままにしておくのが基本です。

例3:A証券で売却損50万円、B証券で配当20万円

  • 申告不要:B証券の配当から源泉徴収された約4.06万円はそのまま
  • 申告分離課税:配当20万円と売却損50万円を損益通算。源泉徴収された約4.06万円が全額戻り、残りの損失30万円を翌年以降3年間繰り越せる

このように、口座をまたいで損失がある年は、申告分離課税で申告するメリットが大きくなります。ただし、この場合も配当や譲渡益が所得に含まれ、保険料などの判定に影響することがある点は同じです(損益通算後の金額で判定されるかどうかは制度によって異なるため、自治体に確認しましょう)。

申告するときに気をつけたいこと

確定申告をしても、配当は「申告不要」のままにできる

医療費控除やふるさと納税、事業所得などで確定申告をする場合でも、配当を申告に含めるかどうかは別に選べます。源泉徴収ありの特定口座の配当は、口座ごとに申告不要を選べるので、「確定申告するなら配当も書かなければならない」わけではありません。

あとから方式を変えるのは原則できない

確定申告書を提出したあとで、「やっぱり申告不要にしたかった」「総合課税ではなく分離課税にしたかった」と課税方式を変えることは、原則として認められません。保険料への影響も含めて、提出前によく検討しましょう。

非上場株式(自分の会社の株など)の配当は別ルール

自分が経営する会社など、非上場株式の配当は、上場株式とはルールが異なります。

  • 源泉徴収は20.42%(所得税のみ、住民税は含まれない)
  • 原則として総合課税で申告が必要(申告分離課税は選べない)
  • 1回の配当金額が10万円以下(年1回配当の場合)の少額配当は、所得税は申告不要にできるが、住民税の申告は必要

また、上場株式でも、発行済株式の3%以上を持つ大口株主の配当は総合課税の対象になります。

申告の期限と還付

2026年分の確定申告は、原則として2027年2月16日〜3月15日です。還付のための申告であれば、翌年1月1日から5年間提出できます。年金を受け取っている方は、「年金受給者の確定申告不要制度」の記事もあわせて確認してください。

チェックリスト:配当をどう申告するか

  • 配当はNISA口座で受け取っているか(非課税なら申告不要)
  • 課税所得(配当を含む)は695万円以下か(総合課税の候補)
  • 配当はJ-REITや外国株式ではないか(配当控除の対象外)
  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入しているか(保険料への影響を確認)
  • 扶養に入っている、または扶養している家族の判定に影響しないか
  • 他の口座に株の売却損があるか、損失を繰り越したいか(申告分離課税の候補)
  • 外国株式の配当で現地の税金が引かれているか(外国税額控除)

確定申告の書類づくりを効率化するなら

個人事業主の方は、事業の確定申告と配当の申告を一緒に行うことになります。会計ソフトを使えば、日々の帳簿付けから確定申告書の作成までをまとめて行え、配当を含めるかどうかの比較もしやすくなります。

代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。

マネーフォワード クラウド

会計・確定申告・請求書などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。

マネーフォワード【マネーフォワード クラウド】

freee会計

簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・小規模な会社に向いているクラウド会計ソフトです。

freee会計【freee会計】

やよいの青色申告オンライン

弥生が提供する青色申告向けのクラウドソフトで、個人事業主が青色申告の帳簿づけから決算書・申告書の作成までをまとめて進めたい場合に向いています。

やよいの青色申告オンライン

※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。

確定申告の書き方を本で確認したい方へ

配当所得の申告は、確定申告書の「総合課税の配当所得」欄と「分離課税用の申告書(第三表)」のどちらに書くかで記入場所が変わります。記入例を見ながら進めたい方は、確定申告の解説書を一冊手元に置いておくと安心です。

自分でパパッと書ける確定申告(最新版)

※書籍は税制改正にあわせて毎年改訂されます。購入の際は最新年度版かどうかをご確認ください。
※Amazonのアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。

まとめ

  • 源泉徴収ありの特定口座の配当は、申告しなくても課税は完了している
  • 課税所得がおおむね695万円以下なら、総合課税で配当控除を使うと税金が戻ることがある
  • J-REITや外国株式の配当は配当控除の対象外
  • 口座をまたいだ売却損がある年は、申告分離課税で損益通算・繰越控除ができる
  • 2024年分から住民税も所得税と同じ方式になり、申告すると保険料や扶養の判定に影響することがある
  • 提出後に課税方式を変えるのは原則できない。税法の取扱いは改正されることがあるため、最新の情報を確認する

「申告すれば税金が戻る」だけで判断せず、保険料や扶養への影響も含めて、手取りが増えるかどうかで考えることが大切です。判断に迷う場合は、税務署や税理士、お住まいの市区町村に相談しましょう。

※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとに作成しています。税法の取扱いや税率は改正されることがあるため、実際に申告する際は国税庁やお住まいの市区町村の最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

“配当所得の申告方法の選び方|総合課税と申告分離課税の違いと、配当控除・住民税への影響” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。