相続税の基礎控除と「小規模宅地等の特例」の入門|自宅や事業用の土地がある場合の考え方

「親も高齢になってきた。うちの家族に相続税はかかるのだろうか」「実家の土地の評価が高いと聞くけれど、特例で減らせると聞いた」——相続はいつか必ずやってくるものですが、税金の仕組みを知る機会は意外と多くありません。

相続税には、「基礎控除」という非課税の枠があり、遺産の総額がこれ以下なら相続税はかかりません。また、自宅や事業用の土地については、「小規模宅地等の特例」を使うと、土地の評価額を最大80%減らせます。この2つを知っておくだけでも、相続税がかかるかどうかの見通しが大きく変わります。

この記事では、相続税の基礎控除の計算方法と、小規模宅地等の特例の全体像を、入門編としてわかりやすく解説します。

なお、相続税の制度は改正されることがあり、特例の要件も細かく決められています。本記事は執筆時点の情報をもとにした入門的な説明ですので、実際の相続にあたっては、国税庁の最新情報を確認し、税理士などの専門家に相談するようにしてください。

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相続税がかかるかどうかの目安:基礎控除

基礎控除の計算式

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の例 人数 基礎控除額
子1人 1人 3,600万円
配偶者と子1人 2人 4,200万円
配偶者と子2人 3人 4,800万円
子3人 3人 4,800万円

亡くなった人(被相続人)の遺産の合計額(正確には、財産から借入金や葬式費用などを差し引いた「課税価格の合計額」)が基礎控除額以下なら、相続税はかからず、申告も原則として不要です。

※養子がいる場合、法定相続人の数に含められる養子の数には上限があります(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)。

遺産に含まれる主なもの

  • 土地・建物(自宅、賃貸物件、事業用の土地など)
  • 預貯金、株式、投資信託
  • 生命保険金(ただし「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税)
  • 死亡退職金(同じく「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税)
  • 亡くなる前の一定期間内に、相続人などが受けた生前贈与(2024年以後の贈与から、加算の対象期間が段階的に7年に延長)

土地は、一般的に路線価(国税庁が公表する道路ごとの1㎡あたりの価額)をもとに評価します。都市部の自宅の土地は評価額が高くなりやすく、預貯金がそれほど多くなくても基礎控除を超えることがあります。

配偶者が相続する場合の軽減

配偶者が相続した財産は、1億6,000万円までか、法定相続分までであれば、相続税がかかりません(配偶者の税額軽減)。ただし、この軽減を使うには相続税の申告が必要です。また、配偶者がすべてを相続すると、配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)で、子どもの相続税が重くなることもあります。

小規模宅地等の特例とは

亡くなった人が住んでいた土地や事業に使っていた土地は、残された家族の生活や事業を続けるための大切な基盤です。相続税のために売らなければならない、ということにならないよう、一定の要件を満たせば、土地の評価額を大きく減らせるのが小規模宅地等の特例です。

土地の種類 限度面積 評価額の減額割合
特定居住用宅地等(亡くなった人の自宅の土地など) 330㎡ 80%
特定事業用宅地等(亡くなった人の個人事業の店舗・事務所などの土地) 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等(亡くなった人などが経営する会社に貸していた土地) 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等(アパートや駐車場などとして貸していた土地) 200㎡ 50%

自宅の土地(330㎡まで)と事業用の土地(400㎡まで)は、合計730㎡まで併用できます。貸付事業用の土地を含める場合は、面積の調整計算が必要です。

計算例:自宅の土地に特例を使った場合

法定相続人が子2人(基礎控除4,200万円)、遺産は自宅の土地(250㎡、評価額5,000万円)と自宅の建物(評価額300万円)、預貯金2,000万円の場合を考えます。

特例を使わない場合 特例を使った場合
自宅の土地 5,000万円 5,000万円 × (1 - 80%)= 1,000万円
自宅の建物 300万円 300万円
預貯金 2,000万円 2,000万円
合計 7,300万円(基礎控除を3,100万円超える) 3,300万円(基礎控除4,200万円以下)

特例を使うと、遺産の合計額が基礎控除以下になり、相続税がかからなくなる計算です。ただし、後述のとおり、特例を使う場合は相続税の申告が必要です。

自宅の土地(特定居住用宅地等)の主な要件

自宅の土地に80%の減額を使えるのは、誰がその土地を相続するかによって要件が変わります。

相続する人 主な要件
配偶者 特別な要件なし(相続すれば使える)
同居していた親族 相続税の申告期限まで、その家に住み続け、土地を持ち続けること
同居していなかった親族(いわゆる「家なき子」) 配偶者や同居の相続人がいないこと、相続開始前3年以内に自分や配偶者・一定の親族などが所有する家に住んでいないこと、申告期限まで土地を持ち続けることなど、細かい要件がある

亡くなった人が老人ホームに入居していた場合でも、介護が必要なため入居していたなど一定の要件を満たせば、元の自宅の土地に特例を使える場合があります。

事業用の土地(特定事業用宅地等など)の主な要件

個人事業主や小さな会社の経営者にとって大切なのが、事業用の土地の特例です。

  • 個人事業の土地(特定事業用宅地等):亡くなった人の事業を、土地を相続した親族が引き継ぎ、相続税の申告期限まで事業を続け、土地を持ち続けることなどが必要
  • 会社に貸していた土地(特定同族会社事業用宅地等):亡くなった人や親族が株式の過半数を持つ会社に、有償で貸していた土地で、相続した親族が申告期限においてその会社の役員であることなどが必要
  • 相続開始前3年以内に新たに事業に使い始めた土地は、一定の場合を除いて対象外

社長の個人名義の土地を会社に無償で貸している場合は、特例の対象にならないことがあります。事業承継とあわせて、土地の貸し方も早めに確認しておきましょう。

貸付事業用の土地(アパート・駐車場など)

アパートや月極駐車場として貸していた土地は、200㎡まで50%の減額です。土地を相続した親族が、申告期限まで貸付事業を引き継ぎ、土地を持ち続けることなどが必要です。相続開始前3年以内に新たに貸し付けた土地は、一定の規模で事業として貸付けを行っている場合を除き、対象外になります。

不動産の貸付けが事業的規模かどうかの考え方は、「不動産所得で青色申告の特典をフルに使う条件|事業的規模(5棟10室基準)の判定」で解説しています。

また、令和8年度の税制改正大綱では、相続前の一定期間(5年以内)に取得した貸付用の不動産について、評価の方法を見直し、原則として時価に近い金額で評価する方針が示されました。2027年以後の相続から適用される予定とされているため、相続税対策として不動産の購入を検討している場合は、最新の内容を確認しましょう。

特例を使うときの手続きと注意点

特例を使うなら「申告」が必要

小規模宅地等の特例を使った結果、相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告書を提出しなければ特例は使えません。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

遺産分割がまとまっていることが必要

特例を使うには、原則として、申告期限までに誰がその土地を相続するかが決まっている(遺産分割が終わっている)必要があります。申告期限までに分割がまとまらない場合は、いったん特例を使わずに申告・納税し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、その後に分割がまとまった時点で特例を適用し、税金を取り戻せます。

家族で早めに話し合っておく

  • 自宅を誰が相続するかによって、特例が使えるかどうかが変わる
  • 事業用の土地は、誰が事業を引き継ぐかとセットで考える
  • 相続後すぐに土地を売却すると、特例が使えなくなる場合がある
  • 相続税の納税資金(預貯金、生命保険など)も準備しておく

相続が近づいたら確認したいチェックリスト

  1. 法定相続人は誰か(基礎控除の計算)
  2. 財産の一覧をつくる(土地・建物、預貯金、株式、保険、借入金など)
  3. 土地の評価額の目安を確認する(路線価、固定資産税評価額など)
  4. 自宅や事業用の土地について、小規模宅地等の特例の要件を満たせそうか確認する
  5. 生前贈与をしている場合は、相続財産に加算される期間を確認する
  6. 相続税がかかりそうな場合は、早めに税理士に相談する

事業の財産を整理しておくなら

個人事業主や小さな会社の経営者の場合、相続のときに事業用の財産と個人の財産を区別できることがとても大切です。日ごろから会計ソフトで帳簿をつけ、事業用の資産や借入金を整理しておけば、相続や事業承継の準備もスムーズに進められます。

代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。

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まとめ

  • 相続税の基礎控除は3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数。遺産の合計がこれ以下なら相続税はかからない
  • 配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで相続税がかからない(申告が必要)
  • 小規模宅地等の特例で、自宅の土地は330㎡まで80%、事業用の土地は400㎡まで80%、貸付用の土地は200㎡まで50%評価額を減らせる
  • 自宅の土地は、配偶者・同居親族・家なき子などで要件が異なる。事業用の土地は事業の引き継ぎが必要
  • 特例を使うなら、税金がゼロでも10か月以内に申告が必要。原則として遺産分割がまとまっていることも必要
  • 相続税の制度は改正されることがあり、要件も細かいため、最新の情報を確認し、専門家に相談する

相続税は、知っているかどうかで負担が大きく変わる税金です。まずは「法定相続人は何人か」「財産はどれくらいあるか」を家族で確認するところから始めてみましょう。具体的な相続の準備は、税理士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとにした入門的な説明です。相続税の制度は改正されることがあり、特例の要件も細かく定められているため、実際の相続にあたっては国税庁の最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

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