退職金を受け取ったときの確定申告|原則不要な理由と、申告した方が得になるケース
「会社を退職して退職金を受け取った。『退職所得の受給に関する申告書』は会社に出したけど、確定申告はしなくていいの?」「医療費控除の確定申告をするときに、退職金も書かないといけない?」——退職金を受け取った年は、税金の手続きで迷うことが多くなります。
結論から言うと、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金について確定申告をする必要は原則としてありません。退職金を支払う会社が、正しい税額を計算して源泉徴収しているためです。
ただし、申告書を出していなかった場合や、年の途中で退職してその年の所得が少ない場合などは、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。この記事では、退職金の税金の仕組みと、確定申告が不要な理由、申告した方が得になるケースをわかりやすく解説します。
なお、税法の取扱いは改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に申告する際は、国税庁などの最新情報を確認するようにしてください。
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退職金にかかる税金の仕組み
退職金は退職所得として、給与など他の所得とは分けて税金が計算されます(分離課税)。長年の勤務に対するまとまったお金であることから、税負担が軽くなるように配慮されているのが特徴です。
退職所得の金額 =(退職金の額 - 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) |
※勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、100万円が加算されます。
たとえば、勤続30年で退職金2,500万円を受け取った場合は、次のようになります。
- 退職所得控除額:800万円 + 70万円 ×(30年 - 20年)= 1,500万円
- 退職所得の金額:(2,500万円 - 1,500万円)× 1/2 = 500万円
この500万円に所得税・住民税がかかります。退職金2,500万円に対して、税金の対象は5分の1になる計算です。
※役員等としての勤続年数が5年以下の人が受け取る退職金(特定役員退職手当等)や、役員以外で勤続年数が5年以下の人が受け取る退職金のうち一定額を超える部分(短期退職手当等)は、1/2を掛けない、または一部しか掛けない計算になります。
確定申告が原則不要な理由
退職金を受け取るときに、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、会社は勤続年数などから正しい退職所得控除を計算し、正しい税額を源泉徴収します。住民税も、会社が退職金から差し引いて納めます(特別徴収)。
つまり、退職金の税金は、受け取った時点で精算が終わっているため、確定申告をする必要は原則としてありません。
| 申告書の提出 | 源泉徴収される所得税 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 提出した | 退職所得控除を反映した正しい税額 | 原則不要 |
| 提出していない | 退職金の額に対して一律20.42% | 確定申告で精算すると、多くの場合は還付される |
確定申告をした方が得になるケース
ケース1:「退職所得の受給に関する申告書」を出していなかった
申告書を出していないと、退職所得控除が考慮されず、退職金の額に対して20.42%が源泉徴収されます。上の例(勤続30年・退職金2,500万円)なら、約510万円が源泉徴収されることになります。
本来の所得税は、退職所得500万円に対して約58万円(復興特別所得税を含む)です。確定申告をすれば、差額の約450万円が還付されます。申告書を出し忘れた場合は、必ず確定申告をしましょう。源泉徴収票の「摘要」欄などで、申告書が提出されているかを確認できます。
ケース2:年の途中で退職し、その後は働いていない
年の途中で退職し、その年に再就職していない場合は、退職前の給与について年末調整が行われていないことがほとんどです。給与から差し引かれていた所得税は、1年間働くことを前提に計算されているため、払いすぎになっていることがよくあります。
この場合は、給与について確定申告をすることで、払いすぎた所得税が戻ってきます。このとき、退職金については、申告書を提出して正しく源泉徴収されていれば、申告書に含めなくてもかまいません。
ケース3:所得控除が給与などから引ききれない
所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)は、まず給与などの所得から差し引きます。年の途中で退職して給与が少なかった場合などは、所得控除を給与所得から引ききれないことがあります。
この場合、引ききれなかった所得控除は、退職所得から差し引くことができます。退職所得を確定申告書に含めて申告すると、退職金から源泉徴収された所得税の一部が還付されます。
たとえば、3月に退職して給与が少なく、退職後に家族の医療費がかかった年などは、退職所得も含めて申告すると得になる可能性があります。医療費控除の対象については「医療費控除の対象になるもの・ならないもの」で解説しています。
ケース4:事業所得や不動産所得が赤字だった
退職後に個人事業を始めて、その年の事業所得が赤字になった場合などは、その赤字を他の所得と損益通算し、それでも残る赤字は退職所得とも相殺できます。退職所得を含めて確定申告することで、退職金から源泉徴収された税金の一部が戻ってくることがあります。
申告するときの注意点
ふるさと納税のワンストップ特例は無効になる
医療費控除などのために確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例は無効になります。確定申告書に、ふるさと納税の寄附金控除もあわせて記入しましょう。詳しくは「ふるさと納税のワンストップ特例が無効になるケース」で解説しています。
家族の扶養の判定に影響することがある
退職所得は、確定申告をするかどうかにかかわらず、所得税の合計所得金額に含まれます。そのため、たとえば配偶者が退職金を受け取った年は、退職所得の金額によっては、配偶者控除や扶養控除の対象から外れることがあります。年末調整や確定申告で家族の控除を申告する際は注意しましょう(住民税では扱いが異なる場合があります)。
iDeCoや小規模企業共済の一時金も「退職所得」
iDeCoの一時金や、小規模企業共済の一括受取(廃業などの場合)も、退職所得として扱われます。会社の退職金と同じ時期や近い時期に受け取ると、退職所得控除が調整されて税金が増えることがあります。調整のルールは改正で見直されることもあるため、受け取りの時期や順番は事前に確認しましょう。各制度については「iDeCo・小規模企業共済・国民年金基金の比較」をご覧ください。
住民税は基本的に精算済み
退職金にかかる住民税は、支払いのときに会社が差し引いて納める仕組み(現年分離課税)なので、確定申告をしても、退職金の住民税が変わることは基本的にありません。
還付の申告は5年以内
税金を取り戻すための確定申告(還付申告)は、退職した年の翌年1月1日から5年間提出できます。確定申告の期間(2月16日〜3月15日)以外でも提出できるので、「申告書を出し忘れていた」と後から気づいた場合も、あきらめずに申告しましょう。
退職金を受け取った年の確認チェックリスト
- 退職所得の源泉徴収票を確認し、「退職所得の受給に関する申告書」が提出されているかを確かめる
- 給与の源泉徴収票を確認し、年末調整がされているかを確かめる(されていなければ確定申告で還付の可能性)
- その年の医療費、社会保険料、生命保険料など、所得控除の対象になる支払いを集める
- 退職後に始めた事業や不動産の収支を確認する
- ふるさと納税をしていれば、寄附金控除も確定申告に含める
- 家族の扶養の判定に影響がないかを確認する
確定申告の準備をラクにするなら
退職後に個人事業やフリーランスとして働き始めた方は、退職した年から確定申告が必要になることも多いでしょう。会計ソフトを使えば、事業の帳簿付けから、給与や退職所得も含めた確定申告書の作成、e-Taxでの提出までまとめて行えます。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
マネーフォワード クラウド
会計・確定申告・請求書などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。
freee会計
簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・小規模な会社に向いているクラウド会計ソフトです。
やよいの青色申告オンライン
弥生が提供する青色申告向けのクラウドソフトで、個人事業主が青色申告の帳簿づけから決算書・申告書の作成までをまとめて進めたい場合に向いています。
※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
確定申告の書き方を本で確認したい方へ
退職した年の確定申告は、給与所得と退職所得、所得控除の書き方など、いつもと違う項目が出てきます。記入例を見ながら確認したい方は、確定申告の解説書を一冊手元に置いておくと安心です。
※書籍は税制改正にあわせて毎年改訂されます。購入の際は最新年度版かどうかをご確認ください。
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まとめ
- 退職金は退職所得として分離課税され、(退職金 - 退職所得控除)× 1/2に課税される
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、正しい税額が源泉徴収されるため、確定申告は原則不要
- 申告書を出していないと20.42%が源泉徴収される。確定申告で精算すれば、多くの場合還付される
- 年の途中で退職した場合は、給与の年末調整がされていないことが多く、確定申告で還付の可能性がある
- 所得控除を給与から引ききれない場合や、事業の赤字がある場合は、退職所得も含めて申告すると税金が戻ることがある
- 確定申告をするとワンストップ特例は無効。退職所得は扶養の判定にも影響する。還付申告は5年以内
- 税法の取扱いは改正されることがあるため、最新の情報を確認する
退職金の税金は、多くの場合、受け取った時点で終わっています。ただし、状況によっては確定申告で税金が戻ってくることもあります。源泉徴収票を確認して、自分がどのケースにあたるかを確かめてみましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。
※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとに作成しています。税法の取扱いは改正されることがあるため、実際に申告する際は国税庁などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

