個人事業を廃業・休業するときの手続きまとめ|廃業届の期限、在庫や事業用資産の扱い、最後の確定申告

「長年続けてきた店をたたむことになった。税務署には何を出せばいいの?」「残った在庫や、お店で使っていた設備はどうなる?」「廃業した年の確定申告は、いつもと何が違うの?」——個人事業を廃業するときは、開業のとき以上に、届出や申告で確認することがたくさんあります。

廃業というと、「うまくいかなかった」「やめてしまう」と、どこか後ろめたく感じる方もいるかもしれません。でも、廃業は失敗の証ではなく、ひとつの事業をきちんと終えて、次のステージへ進むための区切りです。会社員として新しい仕事に就く、別の事業を始める、家族との時間を大切にする、法人として事業を続ける——理由は人それぞれですが、どれも前に進むための選択です。手続きをきちんと済ませておくことは、これからの自分が身軽にスタートを切るための準備でもあります。

この記事では、個人事業を廃業・休業するときに必要な届出の種類と期限、在庫や事業用資産の扱い、最後の確定申告のポイントを、ひとつずつ整理して解説します。

なお、税法や届出のルールは改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に手続きをする際は、国税庁や都道府県・市区町村などの最新情報を確認するようにしてください。

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廃業するときに必要な届出一覧

個人事業を廃業するときに必要な主な届出は、次のとおりです。自分に関係するものを確認しましょう。

届出 提出先 期限 提出が必要な人
個人事業の開業・廃業等届出書 税務署 廃業日から1か月以内 すべての人
所得税の青色申告の取りやめ届出書 税務署 取りやめる年の翌年3月15日まで 青色申告をしている人
事業廃止届出書(消費税) 税務署 速やかに 消費税の課税事業者・インボイス登録をしている人
給与支払事務所等の廃止届出書 税務署 廃止日から1か月以内 従業員などに給与を支払っていた人
事業廃止の届出(個人事業税) 都道府県税事務所 都道府県によって異なる 個人事業税の対象となる事業をしていた人
雇用保険・労働保険・社会保険の廃止の手続き ハローワーク・労働基準監督署・年金事務所 手続きごとに異なる(数日〜50日程度) 従業員を雇っていた人

税務署への届出は、e-Taxでも提出できます。複数の届出を同じ税務署に出す場合は、まとめて提出すると漏れを防げます。

個人事業の開業・廃業等届出書

開業のときに出した届出書と同じ様式で、「廃業」の欄にチェックを入れて提出します。廃業日から1か月以内が期限です。廃業の理由や、廃業後の事業の引継ぎ先(いる場合)などを記入します。

青色申告の取りやめ届出書

青色申告の承認を受けている人は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を、取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出します。廃業届と同じタイミングで出しておくと安心です。

なお、廃業した年の分は、青色申告で確定申告ができます。帳簿をきちんと付けていれば、廃業した年も青色申告特別控除などの特典を受けられます。

消費税の事業廃止届出書とインボイス登録

消費税の課税事業者は、「事業廃止届出書」を速やかに提出します。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をしている人は、事業廃止届出書を提出すると、事業を廃止した日の翌日に登録の効力が失われるとされています。廃業後も登録が残ったままにならないよう、忘れずに提出しましょう。

従業員を雇っていた場合

従業員を雇っていた場合は、税務署への給与支払事務所等の廃止届出書のほか、雇用保険の適用事業所廃止届(ハローワーク)、労働保険の確定保険料の申告(労働基準監督署など)、健康保険・厚生年金保険の適用事業所全喪届(年金事務所)などの手続きが必要です。期限が短いものもあるので、早めに確認しましょう。

また、源泉徴収した所得税は、廃業する月の分も含めて、期限までに納付します。納期の特例を受けていた場合も、廃業したときは早めに納付が必要になることがあります。

在庫(棚卸資産)の扱い

お店をたたむときに悩むのが、残った在庫の扱いです。在庫をどう処分するかによって、処理が変わります。

在庫の処分方法 処理
廃業前に売り切る(閉店セールなど) 通常の売上として、事業所得の収入に計上する
廃業前に廃棄する 廃棄した在庫の原価は、事業所得の経費(売上原価や廃棄損)になる。廃棄の記録(写真、処分業者の証明など)を残す
自分や家族が使う(家事消費) 使った時の価額を、事業所得の収入として計上する
知人などに無償であげる(贈与) あげた時の価額を、事業所得の収入として計上する
廃業後に売却する 売却の状況によって、事業所得(残務整理の一環)または雑所得として扱われることがある

家事消費・贈与は「売ったもの」として計上する

在庫を自分で使ったり、人にあげたりした場合は、お金を受け取っていなくても、その在庫を売ったものとして収入に計上します(所得税法39条・40条)。計上する金額は、原則として通常の販売価額です。ただし、取得価額以上で、かつ通常の販売価額のおおむね70%以上の金額で計上していれば、認められる取扱いもあります。

「どうせ廃業するから」と、在庫を自宅に持ち帰ったまま何も計上しないのは、計上漏れになるので注意しましょう。

廃業日の棚卸を忘れずに

廃業した年の確定申告では、廃業日時点の在庫を棚卸して、売上原価を計算します。売れ残りの在庫がある場合は、その扱い(家事消費、廃棄、廃業後の売却など)を決めて、記録に残しておきましょう。

消費税の課税事業者は注意

消費税の課税事業者が、在庫を家事消費した(自分や家族で使った)場合は、消費税でも売上があったものとして扱われる(みなし譲渡)ことがあります。消費税の申告でも忘れずに計上しましょう。

事業用資産(設備・車など)の扱い

お店の設備、パソコン、車などの事業用の固定資産は、廃業後にどうするかによって処理が変わります。

処分方法 処理
廃業後も自分で使う(車やパソコンなど) 特別な処理は不要。減価償却は廃業日までで終わり、以後は私用の資産になる
廃業前に廃棄する 未償却の残高(帳簿価額)を固定資産除却損として、事業所得の経費にする
売却する 事業所得ではなく譲渡所得として申告する(帳簿価額が取得費になる)

減価償却は廃業した月まで

廃業した年の減価償却費は、1月から廃業した月までの月数分を計上します。たとえば10月に廃業した場合は、1年分の10/12を計上します。少額減価償却資産の特例などで、すでに全額を経費にしている資産は、追加の処理は不要です。

事業用資産の売却は譲渡所得

お店の設備や車を売った場合の利益は、事業所得ではなく譲渡所得になります。保有期間が5年以内なら短期、5年を超えるなら長期の譲渡所得となり、年50万円の特別控除があります。土地や建物を売った場合は、他の所得と分けて計算する分離課税になります。

廃業した年の最後の確定申告

廃業した年の確定申告は、通常どおり翌年の2月16日〜3月15日に行います。廃業したからといって、すぐに申告が必要になるわけではありません(年の途中で亡くなった場合の準確定申告は別です)。

最後の確定申告のポイント

  • 収入は廃業日まで:1月1日から廃業日までの売上を、事業所得として申告する。廃業日までに請求した売上で、まだ入金されていないもの(売掛金)も含める
  • 経費も廃業日まで:廃業日までに発生した経費を計上する。廃業のために支払った費用(設備の撤去費、原状回復費、在庫の処分費用など)も経費になる
  • 減価償却は月割り:廃業した月までの分を計上する
  • 在庫の扱いを反映する:家事消費・贈与した在庫は収入に、廃棄した在庫は経費に
  • 廃業後の収入は区分に注意:廃業後の在庫の売却や、事業用資産の売却は、事業所得とは別の所得になることがある

廃業した年の個人事業税は「見込み」で経費にできる

個人事業税は、通常は翌年に課税されて、納付した年の経費になります。しかし、廃業した場合は翌年に経費にする機会がありません。そのため、廃業した年分の事業税は、課税される見込額を、廃業した年の経費に計上できる取扱いがあります。都道府県への事業税の申告とあわせて、忘れずに経費に入れましょう。

廃業後に発生した費用・損失の特例

廃業した後に、廃業前の事業に関する費用や損失が発生することがあります。たとえば、廃業前の売掛金が回収できなくなった(貸倒れ)、商品の返品があった、といったケースです。

こうした費用や損失は、廃業した年(またはその前年)の経費として計上できる特例があります(所得税法63条)。すでに確定申告を済ませている場合は、その事実が発生した日の翌日から2か月以内に更正の請求をすることで、払いすぎた税金を取り戻せます。売掛金が回収できなくなった場合の考え方は、「売掛金が回収できなくなったときの貸倒損失」でも解説しています。

消費税の最後の申告

消費税の課税事業者は、廃業した年の分の消費税の確定申告も必要です。個人事業主の消費税の申告期限は、原則として翌年3月31日です。

なお、廃業した年の翌年以降も、不動産の賃貸収入など、事業所得以外の所得がある場合は、引き続き確定申告が必要になることがあります。

廃業と一緒に確認したいこと

  • 予定納税:前年の所得税が一定額以上で予定納税の通知が届いている場合は、廃業で所得が減る見込みであれば、予定納税額の減額申請ができる(7月・11月の納付前に申請)
  • 小規模企業共済:加入している場合、個人事業の廃業は共済金を受け取れる事由にあたる。一括で受け取る共済金は、原則として退職所得として扱われる
  • 国民健康保険・国民年金:廃業後に会社員になる場合などは、加入する保険が変わるため、市区町村での手続きが必要になる
  • 帳簿・書類の保存:廃業しても、帳簿や領収書などの保存義務はなくならない。青色申告の帳簿書類は原則7年間保存する
  • 屋号の銀行口座や契約:事業用の口座、クレジットカード、各種サービスの契約なども、必要に応じて解約・変更する

休業する場合の手続き

「いったん事業を休むけれど、また再開するかもしれない」という場合は、休業という選択肢もあります。

  • 税務署への休業の届出は、原則として不要:所得税には休業届という様式はなく、廃業届を出さなければ、事業を続けている扱いのままになる
  • 青色申告の承認は続く:休業中も青色申告の承認は取り消されないため、再開したときにそのまま青色申告ができる。ただし、確定申告書の提出が期限後になることが2年続くと、承認が取り消されることがある
  • 収入がなくても申告したほうがよい場合がある:休業中の経費で赤字が出た場合、青色申告なら赤字を翌年以降に繰り越せる(純損失の繰越控除)。そのためには確定申告が必要
  • 都道府県・市区町村の手続き:個人事業税などの関係で、休業の届出を求めている自治体もあるので確認する
  • 消費税の課税事業者・インボイス登録:休業中も登録は残るため、課税事業者のままであれば、売上がなくても申告が必要になる場合がある

再開の予定がはっきりしない場合は、廃業届を出して一度区切りをつけ、再開するときに改めて開業届を出す方法もあります。

最後の確定申告をラクにするなら

廃業した年の確定申告では、在庫の棚卸、減価償却の月割り計算、固定資産の除却、事業税の見込額など、普段より扱う項目が増えます。会計ソフトを使えば、帳簿の整理から確定申告書の作成、e-Taxでの提出までまとめて行えます。

代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。

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確定申告の書き方を本で確認したい方へ

最後の確定申告は、決算書の作り方や譲渡所得の書き方など、いつもと違う項目が出てきます。記入例を見ながら確認したい方は、確定申告の解説書を一冊手元に置いておくと安心です。

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まとめ

  • 廃業したら、個人事業の開業・廃業等届出書を廃業日から1か月以内に税務署へ提出する
  • 青色申告の人は取りやめ届出書、消費税の課税事業者・インボイス登録者は事業廃止届出書、従業員がいた人は給与支払事務所等の廃止届出書なども必要
  • 在庫は、家事消費・贈与なら収入に計上、廃棄なら経費に。廃業日の棚卸を忘れずに
  • 事業用資産は、廃棄なら除却損、売却なら譲渡所得。減価償却は廃業した月まで
  • 最後の確定申告は翌年2月16日〜3月15日。事業税の見込額も経費にできる
  • 廃業後の貸倒れや返品は、廃業した年の経費にできる特例がある(更正の請求は2か月以内)
  • 休業なら、税務署への届出は原則不要で、青色申告の承認も続く
  • 税法や届出のルールは改正されることがあるため、手続きの時点で最新の情報を確認する

廃業の手続きは、「届出」「在庫と資産の整理」「最後の確定申告」の3つに分けて、ひとつずつ進めれば大丈夫です。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。

事業を続けてきた経験は、廃業してもなくなるものではありません。お客さんと向き合ってきたこと、売上や経費を管理してきたこと、毎年の確定申告を乗り越えてきたこと——そのひとつひとつが、これからの仕事や暮らしに必ず生きてきます。最後の確定申告は、これまでの事業の「締めくくり」であると同時に、次の一歩への「スタートライン」です。きちんと区切りをつけて、晴れやかな気持ちで新しい道へ進んでいきましょう。

※本記事は2026年11月時点の税法・制度の情報をもとに作成しています。税法や届出のルールは改正されることがあるため、実際に手続きをする際は国税庁や都道府県・市区町村などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

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