フリーランス新法で発注・受注の実務はどう変わったか|取引条件の明示と支払期日(60日ルール)
「フリーランスに仕事を頼むとき、発注書って必ず出さないといけないの?」「月末締め翌々月払いにしているけど、これって違反?」「受注する側として、何を確認しておけばいい?」——2024年11月に施行されたフリーランス新法によって、フリーランスとの取引のルールが変わりました。施行から2年が経ち、公正取引委員会による勧告も出ています。
実務への影響が大きいのは、「取引条件の明示」と「支払期日(60日ルール)」の2つです。この記事では、発注する側・受注する側それぞれの立場で、何を変えればよいのかを整理して解説します。
なお、法律や運用のルールは改正・変更されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際の対応にあたっては、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の最新情報を確認するようにしてください。
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フリーランス新法とは?
フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律。「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とも呼ばれます)は、2024年11月1日に施行された法律です。フリーランスが安心して働けるよう、発注する事業者に対して、取引条件の明示や報酬の支払期日、ハラスメント対策などの義務を定めています。
これまで、取引の公正さを守る法律としては下請法(2026年1月からは改正により「取適法」)がありましたが、下請法は発注する側の資本金が一定額を超える場合にしか適用されませんでした。フリーランス新法は、資本金の大きさに関係なく、フリーランスに業務を委託する事業者に適用される点が大きな特徴です。
対象になる「フリーランス」と「発注者」
フリーランス(特定受託事業者)とは
この法律で保護の対象となるフリーランスは、従業員を使用していない次のような事業者です。
- 従業員を使用していない個人事業主
- 代表者1人だけで、ほかに役員も従業員もいない法人(いわゆる一人社長の会社)
ここでいう「従業員を使用」とは、週20時間以上、かつ31日以上の雇用が見込まれる人を雇っている場合を指します。短時間・短期間のアルバイトだけであれば、従業員を使用していないものとして扱われます。また、家族が手伝っている場合でも、雇用していなければ従業員にはあたりません。
業種は問いません。デザイナー、ライター、エンジニア、カメラマン、コンサルタント、配送ドライバー、講師など、事業者から業務の委託を受けて働く人が広く対象になります。ただし、一般の消費者から依頼を受ける取引や、商品を売るだけの取引は対象外です。
発注者の義務は3段階
発注する側の義務は、発注者が従業員を使用しているかと、委託の期間によって、段階的に重くなります。
| 発注者の区分 | 主な義務 |
|---|---|
| すべての発注者 (従業員のいないフリーランスが、別のフリーランスに発注する場合も含む) |
・取引条件の明示 |
| 従業員を使用している発注者 (または役員が2人以上いる法人) |
上に加えて ・報酬の支払期日の設定(60日以内)と期日内の支払い ・募集情報の的確な表示 ・ハラスメント対策のための体制整備 |
| 上記のうち、1か月以上の業務委託をする場合 | 上に加えて ・7つの禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用の強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し) |
| 上記のうち、6か月以上の業務委託をする場合 | 上に加えて ・妊娠、出産、育児、介護と業務の両立への配慮 ・契約を中途解除または更新しない場合の30日前までの予告と、求めがあった場合の理由の開示 |
ポイントは、フリーランス同士の取引でも「取引条件の明示」は必要という点です。自分がフリーランスで、仕事の一部を別のフリーランスに再委託する場合も、発注者として条件を明示しなければなりません。
実務の変化① 取引条件の明示
フリーランスに業務を委託したときは、直ちに、次の取引条件を書面または電磁的方法で明示する必要があります。
明示しなければならない事項
| 明示事項 | ポイント |
|---|---|
| ① 発注者と受注者の名称 | 受注者の本名がわからない場合は、ビジネスネームやSNSのアカウント名など、受注者を特定できるもので可 |
| ② 業務委託をした日 | 発注に合意した日 |
| ③ 給付・役務の内容 | 何を作ってもらうのか、何をしてもらうのかを具体的に。知的財産権の譲渡や利用許諾をさせる場合は、その範囲も |
| ④ 給付を受領する期日(役務の提供を受ける期日・期間) | 納期や作業期間 |
| ⑤ 給付を受領する場所(役務の提供を受ける場所) | 納品先、作業場所。データ納品ならメールアドレスやアップロード先など |
| ⑥ 検査を完了する期日 | 納品物の検査をする場合のみ |
| ⑦ 報酬の額 | 具体的な金額。算定方法で示すことも可(例:時給×作業時間)。経費を負担する場合はその扱いも |
| ⑧ 支払期日 | 「○月○日」「毎月末締め、翌月末払い」など、日が特定できる形で |
| ⑨ 現金以外で支払う場合の支払方法 | 手形やデジタル払いなど、現金(振込を含む)以外で支払う場合のみ |
発注の時点でどうしても決められない事項がある場合は、決められない理由と、決まる予定の期日を明示し、決まったらすぐに改めて明示します。
メールやチャットでの明示もOK
明示の方法は、紙の発注書だけでなく、メール、チャットツール、SNSのメッセージなどの電磁的方法でもかまいません。受注者の承諾も不要です。ただし、上の事項がすべて含まれている必要があります。「来週までにロゴのデザインをお願いします」というメッセージだけでは、報酬の額や支払期日などが足りません。
実務では、次のような方法で対応するのがおすすめです。
- 発注書のテンプレートを作る:明示事項をすべて項目として入れておき、案件ごとに埋めて送る
- 基本契約+個別発注:支払条件など共通の事項は基本契約で定めておき、個別の発注メールで「基本契約○条による」と示したうえで、内容・納期・金額などを明示する
- チャットの定型文を用意する:チャットで発注することが多い場合は、明示事項を入れた定型文をコピーして使う
なお、明示した内容は、後でトラブルになったときの証拠にもなります。発注者・受注者とも、送った・受け取った明示の記録は保存しておきましょう。
実務の変化② 支払期日の60日ルール
従業員を使用している発注者は、報酬の支払期日を、納品物を受け取った日(役務の提供を受けた日)から数えて60日以内の、できる限り短い期間内で定め、その期日までに支払わなければなりません。
60日の数え方のポイント
- 起算日は「受け取った日」。検査に時間がかかっても、検査が終わった日から数えるわけではない
- フリーランスからの請求書が届いた日から数えるのではない。「請求書受領後60日」という定め方は、受領日から60日を超える可能性があるため注意が必要
- 支払期日を定めなかった場合は、受け取った日が支払期日とみなされる
- 60日を超える支払期日を定めた場合は、受け取った日から60日を経過する日の前日が支払期日とみなされる
- 支払期日が金融機関の休業日にあたる場合、あらかじめ合意しておけば、2日以内の範囲で順延できる
よくある支払サイトはOK?NG?
| 支払条件 | 判断 | 理由 |
|---|---|---|
| 月末締め、翌月末払い | OK | 月単位の締め制度の場合、「受領後60日以内」は「2か月以内」として運用されており、31日の月があっても問題ないとされている |
| 月末締め、翌々月10日払い | NG | 月初に受け取ったものは、受領から60日(2か月)を超えてしまう |
| 月末締め、翌々月末払い | NG | 受領から最長で約3か月後の支払いになる |
| 請求書受領後、60日以内に支払い | 注意 | 請求書が納品から遅れて届くと、受領日から60日を超えることがある |
これまで「月末締め翌々月払い」などの長い支払サイトにしていた発注者は、支払サイクルの見直しが必要です。支払いが早まる分、資金繰りにも影響するため、早めに計画を立てておきましょう。
再委託の場合の例外(30日ルール)
元の発注者から受けた仕事を、フリーランスに再委託する場合は、次の事項をあわせて明示していれば、支払期日を元の発注者からの支払期日から30日以内とすることができます。
- 再委託であること
- 元の発注者の名称
- 元の発注者から支払いを受ける期日
この例外を使うには、発注時に明示しておくことが条件です。後から「元請けからの入金がまだだから」と支払いを遅らせることはできません。
違反するとどうなる?
フリーランス新法に違反した場合、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が、報告の徴収や立入検査を行い、助言・指導、勧告を行います。勧告に従わない場合は命令・公表の対象となり、命令に違反すると50万円以下の罰金が科されることがあります。
2026年9月には、日本郵便が、配達や研修講師などを委託したフリーランス167人に取引条件を十分に明示せず、そのうち140人については支払期日を定めず、法律上の期日までに報酬を支払っていなかったとして、公正取引委員会から勧告を受けたことが報じられました。大企業でも、明示の不足や支払期日の未設定で勧告を受けていることから、発注の現場での運用の見直しが重要だといえます。
発注する側がやるべきこと(チェックリスト)
- 取引先を確認する:発注先が、従業員のいない個人事業主や一人社長の会社かどうかを把握する
- 自社の区分を確認する:自社が従業員を使用しているかどうか(使用していれば、60日ルールなどの義務も対象)
- 発注書・発注メールのテンプレートを整える:明示事項がすべて入っているかを確認する
- 支払サイトを見直す:受領日から60日(2か月)以内に支払えるか。翌々月払いなどになっていないか
- 受領日を記録する:60日の起算日になるため、納品を受けた日を記録しておく
- 現場の担当者に周知する:チャットや口頭での発注が多い部署ほど、明示漏れが起きやすい
- 長期の取引を確認する:1か月以上・6か月以上の業務委託では、禁止行為や中途解除の予告などのルールも守る
受注する側(フリーランス)がやるべきこと
- 明示を求める・確認する:報酬の額、支払期日、納期などが明示されているか確認する。不足していれば、メールなどで明示を求める
- やり取りを保存する:発注のメールやチャット、納品の記録(納品日がわかるもの)を保存しておく
- 支払期日を管理する:納品日から60日(2か月)を超える支払条件になっていないか確認し、期日に入金があったかを確認する
- 自分が対象かを確認する:従業員を雇った場合は、保護の対象から外れることがある
- 再委託する場合は自分も発注者:仕事の一部を別のフリーランスに頼む場合は、自分も取引条件を明示する必要がある
- 困ったときは相談する:報酬の未払いや一方的な減額などがあった場合は、厚生労働省が委託している相談窓口「フリーランス・トラブル110番」などに相談できる。公正取引委員会などへの申出もできる
入金が予定どおりにない場合は、まず明示された支払期日と、納品日の記録を確認しましょう。回収できなくなった売掛金の扱いについては、「売掛金が回収できなくなったときの貸倒損失」でも解説しています。
下請法(取適法)との関係
発注者の資本金などの条件によっては、フリーランスとの取引に、フリーランス新法と取適法(旧下請法)の両方が適用される場合があります。公正取引委員会の考え方では、両方の法律に違反する行為については、原則としてフリーランス新法を優先して適用するとされています。両方の要件を満たす発注書の様式にしておくと、実務上はスムーズです。
なお、取適法は、2026年1月の施行で、適用対象の判定に従業員数の基準が追加されるなどの改正が行われています。自社にどちらの法律が適用されるかは、最新の情報で確認しましょう。
発注書・請求書の管理をラクにするなら
取引条件の明示と支払期日の管理は、手作業だと漏れが起きやすい業務です。会計ソフトや請求書サービスを使えば、発注書・請求書の作成から、支払予定の管理、帳簿への記帳までまとめて行えます。受注する側も、請求書の発行と入金の確認を一元管理できるので、支払いの遅れに気づきやすくなります。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
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まとめ
- フリーランス新法は2024年11月施行。資本金に関係なく、従業員のいないフリーランスに業務を委託する事業者に適用される
- 取引条件の明示はすべての発注者の義務。フリーランス同士の再委託でも必要
- 明示は、発注後直ちに、書面またはメール・チャットなどで。報酬の額、支払期日、納期など9項目をもれなく
- 従業員を使用している発注者は、受領日から60日以内に支払期日を定めて支払う。月末締め翌月末払いはOK、翌々月払いはNG
- 再委託の場合は、必要事項を明示すれば元の発注者の支払期日から30日以内とする例外がある
- 違反すると勧告・公表の対象。大企業も勧告を受けている
- 受注する側は、明示の確認、記録の保存、支払期日の管理を。困ったら相談窓口へ
- 法律や運用は変わることがあるため、最新の情報を確認する
フリーランス新法への対応は、「発注のたびに条件をきちんと書いて送る」「受け取った日から2か月以内に払う」という基本を、仕組みとして回すことが大切です。判断に迷う場合は、公正取引委員会などの相談窓口や、弁護士・税理士などの専門家に相談しましょう。
※本記事は2026年11月時点の法令・制度の情報をもとに作成しています。法律や運用のルールは改正・変更されることがあるため、実際の対応にあたっては公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省などの最新情報を確認し、個別の判断については弁護士等の専門家にご確認ください。

