株式の譲渡損失を活かす損益通算と3年間の繰越控除|確定申告を続けないと繰越が消える注意点
「今年は株で損をしてしまった。来年以降の利益と相殺できる制度があると聞いたけれど、何をすればいいのかわからない」——こうした方は少なくありません。
上場株式等の売却で出た損失(譲渡損失)は、確定申告をすることでほかの口座の利益や配当と相殺(損益通算)でき、それでも残った損失は翌年以後3年間繰り越して、将来の利益から差し引くことができます。
ただし、この繰越控除を使うには、損失が出た年から毎年続けて確定申告をする必要があります。株の売買をしなかった年でも申告が必要で、1年でも途切れると、残っていた損失は使えなくなってしまいます。
この記事では、損益通算と繰越控除のしくみ、具体的な手続き、繰越が消えてしまう注意点をわかりやすく解説します。
なお、税法の取扱いは改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に申告する際は、国税庁などの最新情報を確認するようにしてください。
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損益通算と繰越控除のしくみ
損益通算:同じ年の利益・配当と相殺する
上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすることで、同じ年の次の所得と相殺できます。
- ほかの口座(ほかの証券会社)での上場株式等の譲渡益
- 上場株式等の配当(申告分離課税を選んだものに限る)
- 特定公社債などの利子
相殺した利益や配当からすでに源泉徴収されていた税金は、確定申告で還付されます。
繰越控除:残った損失を翌年以後3年間繰り越す
損益通算をしても引ききれなかった損失は、翌年以後3年間繰り越して、その年の上場株式等の譲渡益や配当(申告分離課税)から差し引くことができます。繰り越した損失が複数年分ある場合は、古い年の損失から順に使います。
たとえば2026年に出た損失は、2027年・2028年・2029年の3年間で使うことができ、2029年分で使いきれなかった分は切り捨てになります。
対象になる損失・ならない損失
| 区分 | 損益通算・繰越控除 |
|---|---|
| 上場株式・ETF・J-REIT・公募投資信託・特定公社債など(証券会社を通じた売却) | できる |
| NISA口座での売却損 | できない(損失はなかったものとされる) |
| 非上場株式(一般株式等)の売却損 | 上場株式等とは通算できない。繰越もできない |
| 知人との相対取引など、証券会社を通さない売却損 | できない |
| 給与所得・事業所得・不動産所得など | 株の損失と相殺はできない |
| 暗号資産(仮想通貨)・FX | 株とは別の区分のため相殺できない |
株の損失は、あくまで「上場株式等の利益・配当・利子」の中だけで相殺できる、と覚えておきましょう。給与や事業の所得税を減らすことはできません。暗号資産の扱いは「仮想通貨(暗号資産)の確定申告」の記事で解説しています。
特定口座だけで完結する場合と、申告が必要な場合
源泉徴収ありの特定口座では、同じ口座内の売却益と売却損、配当は、証券会社が自動で通算してくれます。年の途中で利益が出て源泉徴収されていても、その後損失が出れば、年末までに税金が口座に戻ってきます。
一方、次のような場合は、確定申告をしないと損失を活かせません。
- 証券会社が複数あり、A社で損失、B社で利益が出ている
- 年末の時点で、口座全体で損失が残っている(翌年以後に繰り越したい)
- 過去に繰り越した損失を、今年の利益から差し引きたい
特定口座内で自動通算された結果、年間でマイナスになっていても、確定申告をしなければ損失は翌年に繰り越されません。証券会社が自動で繰り越してくれるわけではない点に注意しましょう。
確定申告の手続き(やり方)
準備するもの
- 各証券会社の特定口座年間取引報告書(例年1月中旬〜下旬ごろに交付)
- 一般口座や源泉徴収なしの特定口座がある場合は、売買の明細(取得費がわかるもの)
- 配当を申告分離課税で申告する場合は、その支払通知書など
提出する書類
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 確定申告書第三表(分離課税用)
- 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
- 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、特定口座年間取引報告書の金額を入力していくと、これらの書類をまとめて作成できます。e-Taxで提出する場合は、年間取引報告書の提出を省略できます(データで受け取れる証券会社もあります)。
申告の期限
2026年分の確定申告は、原則として2027年2月16日〜3月15日です。損失を繰り越すための申告は、税金の還付がなくても期限内に提出しておくのが基本です。
繰越が消えてしまう注意点
株を売買しなかった年も申告が必要
繰越控除を受けるには、損失が出た年から、繰越控除を受ける年まで、毎年連続して付表を添付した確定申告書を提出する必要があります。上場株式等の売却がなかった年も同じです。
「今年は取引していないから申告しなくていい」と考えて申告を1年飛ばすと、それまでに繰り越していた損失は、その後の年に使えなくなります。
会社員で、ほかに申告の必要がない人こそ要注意
年末調整で税金の手続きが終わる会社員は、ふだん確定申告をしないため、繰越のための申告を忘れがちです。繰り越している損失がある間は、毎年2〜3月に申告するとカレンダーに入れておくと安心です。
利益が出た年に「申告不要」を選ぶと控除できない
繰り越した損失は、確定申告をした年の利益からしか差し引けません。源泉徴収ありの特定口座で利益が出た年に、その口座を申告しない(申告不要を選ぶ)と、その利益から損失を引くことはできず、源泉徴収された税金もそのままになります。損失を使う年は、利益が出た特定口座も申告に含めるようにしましょう。
申告を忘れたことに気づいたら
期限を過ぎてしまった場合や、申告が途切れているかもしれない場合は、早めに税務署や税理士に相談しましょう。状況によって取れる対応が異なるため、自己判断で放置しないことが大切です。
具体例:損失100万円を繰り越した場合
| 年 | その年の損益 | 繰越控除・損益通算 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | A証券で損失100万円 | 申告して損失を繰り越す | 繰越損失100万円 |
| 2027年 | B証券で利益30万円(源泉徴収 約6.1万円) | 繰越損失から30万円を控除 | 源泉徴収された約6.1万円が還付。繰越損失は残り70万円 |
| 2028年 | 売買なし | 繰越を続けるために申告 | 繰越損失70万円を維持 |
| 2029年 | 利益80万円 | 繰越損失70万円を控除 | 課税対象は10万円だけ。2026年分の損失はここで使いきり |
※源泉徴収は20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)で計算した概算です。住民税分は、申告内容が市区町村に引き継がれ、住民税の計算で調整されます。
もし2028年に「売買がないから」と申告を省略していたら、2029年に残り70万円の損失を使うことはできず、利益80万円の全額に約16.3万円の税金がかかっていたことになります。
配当とも損益通算できる
上場株式等の配当は、申告分離課税を選んで申告すれば、譲渡損失と損益通算できます。株の売却損がある年は、配当から源泉徴収された税金を取り戻せる可能性があります。
ただし、総合課税を選んだ配当や、申告不要を選んだ配当とは通算できません。配当の申告方法の選び方は「配当所得の申告方法の選び方」の記事で詳しく解説しています。
申告による住民税・保険料などへの影響
2024年分から、上場株式等の配当や譲渡所得の課税方式は、住民税も所得税と同じ方式に統一されました。確定申告で株の損益を申告すると、その内容は住民税にも反映されます。
また、扶養控除や配偶者控除の判定などに使う「合計所得金額」は、繰越控除を差し引く前の金額で計算されます。繰越損失で税金がかからない年でも、申告した利益が合計所得金額に含まれ、扶養の判定や、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料などの計算に影響することがあります(保険料の計算方法は制度や自治体によって異なります)。
扶養に入っている方や、国民健康保険に加入している方は、申告の前に自治体の窓口などで確認しておくと安心です。国民健康保険料のしくみは「個人事業主の国民健康保険料」、75歳以上の方は「後期高齢者と金融所得」の記事もあわせてご覧ください。
チェックリスト:株で損をした年にやること
- 損失はNISA口座ではなく、特定口座・一般口座で出たものか
- 複数の証券会社の口座の損益を合計したか
- 申告分離課税で通算できる配当・利子はあるか
- 特定口座年間取引報告書をすべての証券会社から受け取ったか
- 付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)を作成したか
- 翌年以後3年間、売買がない年も申告する予定をカレンダーに入れたか
- 扶養や保険料への影響がないか確認したか
確定申告の書類づくりを効率化するなら
個人事業主の方は、事業の確定申告と株の譲渡損失の申告を一緒に行うことになります。会計ソフトを使えば、日々の帳簿付けから確定申告書の作成までをまとめて行え、申告の時期にも余裕が生まれます。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
マネーフォワード クラウド
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簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・小規模な会社に向いているクラウド会計ソフトです。
やよいの青色申告オンライン
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※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
確定申告の書き方を本で確認したい方へ
株の譲渡損失の繰越控除は、確定申告書の第三表(分離課税用)と付表を組み合わせて書くため、初めてだと記入場所に迷いがちです。記入例を見ながら進めたい方は、確定申告の解説書を一冊手元に置いておくと安心です。
※書籍は税制改正にあわせて毎年改訂されます。購入の際は最新年度版かどうかをご確認ください。
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まとめ
- 上場株式等の譲渡損失は、確定申告でほかの口座の利益や申告分離課税の配当と損益通算できる
- 引ききれない損失は翌年以後3年間繰り越せる
- 繰越控除を受けるには、売買がない年も含めて毎年連続して申告が必要。1年でも途切れると繰越が使えなくなる
- 特定口座で損失が残っていても、申告しなければ繰り越されない
- NISA口座の損失や非上場株式の損失は対象外
- 合計所得金額は繰越控除前の金額。扶養や保険料への影響も確認する
- 税法の取扱いは改正されることがあるため、最新の情報を確認する
株の損失は、手続きさえすれば「将来の税金を減らせる権利」になります。損失が出た年こそ確定申告をして、3年間しっかり使いきりましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。
※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとに作成しています。税法の取扱いは改正されることがあるため、実際に申告する際は国税庁などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

