クラウドファンディングでお金を受け取った側の税金|購入型・寄付型・投資型で違う扱い
「クラウドファンディングで支援が集まった!」——うれしい反面、気になるのが税金です。「これは売上なの?それとももらったお金(贈与)なの?」と判断に迷う方は少なくありません。
クラウドファンディングで受け取ったお金の税金は、プロジェクトの種類(購入型・寄付型・投資型)と、受け取った人が個人か法人か、支援者が個人か法人かによって変わります。
この記事では、クラウドファンディングで支援を受け取った側の税金を、型ごとにわかりやすく整理し、収入にする時期や確定申告の注意点を解説します。
なお、税法の取扱いは改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に申告する際は、国税庁などの最新情報を確認するようにしてください。
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まずは早見表:型ごとの税金の扱い
| 型 | 支援者が受け取るもの | 受け取った側の扱い(個人) | 受け取った側の扱い(法人) | 消費税 |
|---|---|---|---|---|
| 購入型 | 商品・サービスなどのリターン | 事業所得または雑所得(売上) | 売上(法人税の対象) | 原則として課税 |
| 寄付型 | なし(お礼のメール程度) | 個人からは贈与税、法人からは一時所得など | 受贈益(法人税の対象) | 対象外 |
| 投資型 | 株式・分配金・利息など | 資金調達(出資・借入れ)のため、原則として受け取った時点で収入にはならない | 対象外 | |
以下、それぞれの型について詳しく見ていきます。
購入型:リターンがあるなら「売上」
支援のお礼として、商品やサービス、体験などのリターンを提供する購入型は、実質的には商品やサービスの販売です。受け取った支援金は売上になります。
- 個人:本業に関連するプロジェクトなら事業所得、副業や単発のプロジェクトなら雑所得になることが一般的です(「副業は事業所得?雑所得?」参照)
- 法人:売上として法人税の対象になります
- 消費税:リターンの対価として、原則として課税取引になります。課税事業者の場合は消費税の申告が必要で、支援金は課税売上高の判定(1,000万円)にも含まれます(「消費税の課税事業者の判定」参照)
経費にできるもの
- プラットフォームの手数料(決済手数料を含む)
- リターンの製作費・仕入れ代
- リターンの送料・梱包資材
- プロジェクトページの制作費、動画・写真の撮影費、広告費
支援金は、手数料を差し引いて振り込まれることが一般的です。収入は手数料を差し引く前の支援総額で計上し、手数料は経費にするのが基本です。
支援額とリターンの価値が大きく違う場合
たとえば「1万円の支援に対して、お礼のポストカード1枚」のように、支援額に比べてリターンの価値が極端に小さい場合は、実質的に寄付とみなされ、贈与税などの対象になる可能性があります。リターンの内容と支援額のバランスには注意しましょう。
寄付型:誰から受け取ったかで税金が変わる
リターンがない(またはお礼のメッセージ程度の)寄付型は、支援金が無償でもらったお金として扱われます。そのため、支援者が個人か法人かで税金の種類が変わります。
| 受け取った側 | 支援者が個人 | 支援者が法人 |
|---|---|---|
| 個人 | 贈与税(年間110万円の基礎控除あり) | 一時所得(所得税。事業に関連するものは事業所得など) |
| 法人 | 受贈益として法人税の対象 | |
個人が個人から受け取った場合:贈与税
贈与税は、受け取った人ごとに、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った合計額で計算します。支援者1人あたりではなく、その年にもらった合計が110万円を超えると、贈与税の申告が必要です。クラウドファンディング以外にもらったお金(家族からの贈与など)も合算されます。暦年贈与のしくみは「生前贈与の選び直し」の記事でも解説しています。
例:個人の支援者から合計300万円を受け取った場合
- 300万円 - 基礎控除110万円 = 190万円
- 贈与税(一般税率、200万円以下は10%):190万円 × 10% = 19万円
贈与税の申告・納付期限は、受け取った年の翌年2月1日〜3月15日です。
個人が法人から受け取った場合:一時所得
法人からの寄付は、所得税の一時所得になるのが原則です。一時所得は、次のように計算します。
一時所得 = 受け取った金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除(最高50万円)
課税されるのは、この一時所得の2分の1で、給与などほかの所得と合算して所得税がかかります。ただし、事業に関連して受け取る寄付は、事業所得などになることがあります。
法人が受け取った場合:受贈益
法人が寄付型で受け取ったお金は、支援者が個人でも法人でも、受贈益として法人税の対象になります(NPO法人などの非営利法人は、扱いが異なる場合があります)。
投資型:原則として受け取った時点で収入にならない
投資型は、支援者がお金を出す代わりに、株式や分配金、利息を受け取る仕組みです。受け取った側にとっては資金調達なので、原則として受け取った時点では収入(課税)になりません。
| 種類 | 受け取った側の扱い |
|---|---|
| 株式型 | 資本金などとして処理(収入にならない)。資本金が増えると法人住民税の均等割などに影響することがある |
| 融資型(貸付型) | 借入金として処理。支払う利息は経費になる |
| ファンド型 | 出資として受け入れ、事業の成果に応じて分配する。分配の扱いは契約内容による |
投資型は契約内容が複雑なことが多いため、税理士に確認しながら処理するのがおすすめです。
いつの収入にする?(購入型の計上時期)
購入型では、支援金を受け取った時点ではまだリターンを提供していないことがほとんどです。会計上は、受け取った時点では前受金(負債)とし、リターンを提供した時点で売上に振り替えるのが一般的です。
| 時点 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 支援金の入金時(手数料差引後) | 普通預金 支払手数料 |
前受金(支援総額) |
| リターンの提供時 | 前受金 | 売上高 |
たとえば12月に支援金が入金され、リターンの発送が翌年3月になる場合は、翌年の売上として計上することになります。一方、寄付型は、受け取った時点でその年の収入(または贈与)になります。
なお、目標金額に届かないと全額返金される方式(All or Nothing)でプロジェクトが不成立になった場合は、支援金は支援者に返金されるため、収入にはなりません。
確定申告が必要かどうか
- 会社員:購入型の雑所得など、給与以外の所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です(20万円以下でも住民税の申告は必要)
- 個人事業主・フリーランス:事業所得として、ほかの事業の売上とあわせて申告します
- 寄付型で個人から110万円超を受け取った人:所得税とは別に贈与税の申告が必要です
- 法人:法人税の申告に含めます
判断の基準は、収入から経費を差し引いた所得です。リターンの製作費や送料がかさむプロジェクトでは、支援額の割に所得が小さくなることもあります。経費の領収書は必ず保存しておきましょう。
チェックリスト:支援が集まったら確認すること
- プロジェクトは購入型・寄付型・投資型のどれか
- 受け取ったのは個人か法人か、支援者は個人か法人か
- リターンの内容は支援額に見合ったものか
- リターンの提供時期はいつか(年をまたぐか)
- プラットフォームの手数料、リターンの製作費・送料の記録を残しているか
- 寄付型の場合、その年に個人から受け取った合計は110万円を超えるか
- 消費税の課税事業者か、課税売上高が1,000万円を超えないか
プロジェクトの収支管理をラクにするなら
購入型のクラウドファンディングは、支援金の入金、手数料、リターンの製作費や送料など、記帳する項目が多くなります。会計ソフトを使えば、口座やカードの明細を取り込んで収入と経費をまとめて管理でき、前受金から売上への振替もしやすくなります。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
マネーフォワード クラウド
会計・確定申告・請求書などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。
freee会計
簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・小規模な会社に向いているクラウド会計ソフトです。
やよいの青色申告オンライン
弥生が提供する青色申告向けのクラウドソフトで、個人事業主が青色申告の帳簿づけから決算書・申告書の作成までをまとめて進めたい場合に向いています。
※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
確定申告の書き方を本で確認したい方へ
クラウドファンディングの収入を事業所得や雑所得として申告する場合、収支内訳書や青色申告決算書、確定申告書の書き方に迷いがちです。記入例を見ながら進めたい方は、確定申告の解説書を一冊手元に置いておくと安心です。
※書籍は税制改正にあわせて毎年改訂されます。購入の際は最新年度版かどうかをご確認ください。
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まとめ
- クラウドファンディングの税金は、型(購入型・寄付型・投資型)と、受け取った側・支援者が個人か法人かで変わる
- 購入型は売上。個人は事業所得または雑所得、消費税も原則課税。リターンを提供した時点で売上にするのが一般的
- 寄付型は、個人が個人から受け取れば贈与税(年110万円の基礎控除)、法人から受け取れば一時所得など。法人が受け取れば受贈益
- 投資型は資金調達のため、原則として受け取った時点では課税されない
- 支援額に比べてリターンの価値が極端に小さいと、寄付とみなされる可能性がある
- 税法の取扱いは改正されることがあるため、最新の情報を確認する
支援が集まったら、まずプロジェクトの型と、リターンの提供時期を確認しましょう。型によって申告する税金の種類が変わるため、判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。
※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとに作成しています。税法の取扱いは改正されることがあるため、実際に申告する際は国税庁などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

