インボイスの「少額特例」|1万円未満の課税仕入れで帳簿のみ保存が認められる条件と適用期限

「文房具や駐車場代など、少額の買い物のたびにインボイス(適格請求書)の要件を満たした領収書をもらうのが大変」——インボイス制度が始まってから、こうした声をよく聞きます。

一定の規模以下の事業者には、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除を受けられる「少額特例」があります。ただし、使える事業者には売上高の条件があり、2029年9月30日までの時限措置です。

この記事では、少額特例の対象になる事業者の判定方法、「1万円未満」の数え方、帳簿の書き方と注意点をわかりやすく解説します。

なお、税法の取扱いや特例の期限は改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際の処理にあたっては、国税庁などの最新情報を確認するようにしてください。

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少額特例とは

インボイス制度のもとでは、消費税の仕入税額控除を受けるために、原則としてインボイスと帳簿の両方を保存する必要があります。

少額特例は、この原則の例外で、対象の事業者が行う税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿を保存すれば仕入税額控除を受けられる、という制度です。

項目 内容
対象事業者 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下
対象取引 税込1万円未満の課税仕入れ
適用期間 2023年10月1日から2029年9月30日までに行う課税仕入れ
必要なもの 一定の事項を記載した帳簿の保存(インボイスの保存は不要)
事前の届出 不要

相手がインボイス発行事業者でなくても、1万円未満の課税仕入れであれば対象になります。インボイス制度の基本は「インボイス制度の基本」の記事で解説しています。

自分が対象事業者かどうかの確認方法

次のどちらかに当てはまれば、その課税期間は少額特例を使えます。

判定 個人事業主 法人(事業年度が1年の場合)
基準期間の課税売上高が1億円以下 前々年の課税売上高 前々事業年度の課税売上高
特定期間の課税売上高が5,000万円以下 前年1月〜6月の課税売上高 前事業年度の開始から6か月間の課税売上高

たとえば個人事業主が2026年分で使えるかどうかは、2024年の課税売上高が1億円以下かどうかで判定します。売上が1億円を超えた年の2年後の課税期間は、特定期間の条件を満たさない限り使えなくなる点に注意しましょう。

なお、特定期間の判定では、課税売上高の代わりに給与の支払額で判定することはできません(課税事業者の判定とは扱いが異なります)。基準期間・特定期間の考え方は「消費税の課税事業者の判定」の記事もご覧ください。

簡易課税・2割特例の事業者は、そもそも気にしなくてよい

簡易課税制度や2割特例を使っている事業者は、仕入税額控除を売上の消費税額から計算するため、仕入れのインボイスを保存しなくても控除額は変わりません。少額特例が関係するのは、主に原則課税(本則課税)で計算している事業者です。

ただし、帳簿や領収書は所得税・法人税のためにも必要なので、保存自体は続けましょう(後述)。

「1万円未満」の数え方

1万円未満かどうかは、商品1つずつの単価ではなく、1回の取引の合計金額(税込)で判定します。

例 判定
文房具店で 3,000円 + 5,000円 の商品を一度に購入(合計8,000円) 対象(1万円未満)
5,000円の商品を3つ一度に購入(合計15,000円) 対象外(1回の取引で1万円以上)
月額3,300円のクラウドサービスを毎月支払い 通常は毎月の取引ごとに判定し、対象
12,000円の買い物を、6,000円ずつ2回に分けて会計 特例を受けるための意図的な分割は認められない

判定の単位は、レシートや請求書、契約など、通常の取引の単位が基本です。1万円未満にするために取引を分けることは避けましょう。

帳簿に書くこと

少額特例を使う場合、帳簿には次の事項を記載します。

  • 課税仕入れの相手方の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引の内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 支払対価の額(税込金額)

登録番号の記載は不要です。会計ソフトでは、通常の「課税仕入」の税区分で、取引先名と摘要を入力しておけば足りることがほとんどです。

少額特例以外にも「帳簿のみ」でよい取引がある

少額特例とは別に、次の取引は、事業者の規模や期限に関係なく、帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられます(帳簿には、その取引に該当する旨などの記載が必要です)。

  • 税込3万円未満の公共交通機関(電車・バスなど)の運賃
  • 税込3万円未満の自動販売機・自動サービス機での購入
  • 郵便ポストに差し出した郵便物の料金
  • 役員・従業員に支給する出張旅費・日当・通勤手当(通常必要と認められる部分)
  • 入場券など、使用の際に証明書類が回収されるもの

電車の定期券の処理については「個人事業主の電車の定期券代は経費になる?」の記事でも解説しています。

少額特例を使うときの注意点

領収書を捨ててよいわけではない

少額特例は、あくまで消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存を不要にする制度です。所得税・法人税では、経費の証拠として領収書やレシートなどの書類を保存する必要があります。「インボイスでなくてもよい」だけで、受け取ったレシートは引き続き保存しましょう。

電子で受け取った領収書は、電子帳簿保存法のルールに沿って保存する必要があります。詳しくは「電子帳簿保存法の基本」の記事をご覧ください。

2029年9月30日で終わる時限措置

少額特例は、2029年9月30日までに行う課税仕入れが対象です。期限後は、1万円未満の取引でも原則どおりインボイスの保存が必要になります。今のうちから、インボイスを受け取りやすい仕入先や決済方法(明細がデータで取得できるカードやキャッシュレス決済など)に寄せておくと、期限後も慌てずに済みます。

免税事業者からの仕入れの経過措置とは別の制度

免税事業者からの仕入れについては、仕入税額の一定割合を控除できる経過措置があります(2026年10月からは7割)。1万円未満の取引なら、少額特例により経過措置ではなく全額を控除できます。1万円以上の取引には少額特例は使えないので、経過措置の割合で計算します。経過措置については「免税事業者からの仕入れの経過措置が8割から7割へ」の記事で解説しています。

売り手側の義務は変わらない

少額特例は買い手側の特例です。自分がインボイス発行事業者として売る側になる場合は、相手から求められれば、1万円未満の取引でもインボイスを交付する必要があります(なお、1万円未満の値引きや返品の「返還インボイス」は、規模に関係なく交付が不要です)。

チェックリスト:少額特例を使えるか

  • 消費税を原則課税で計算しているか(簡易課税・2割特例なら関係しない)
  • 基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高は1億円以下か
  • 1億円を超えている場合、特定期間の課税売上高は5,000万円以下か
  • 1回の取引の合計が税込1万円未満か(分割していないか)
  • 帳簿に相手方・日付・内容・金額を記載しているか
  • レシートや領収書は、所得税・法人税のために保存しているか
  • 2029年9月30日以降に備えて、インボイスを受け取りやすい仕入方法に寄せているか

少額の経費の記帳をラクにするなら

少額の経費は件数が多く、手入力だと記帳の手間がかかります。会計ソフトを使えば、カードやキャッシュレス決済の明細を取り込んで、取引先名や日付を自動で入力できるため、少額特例に必要な帳簿の記載もラクになります。

代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。

マネーフォワード クラウド

会計・確定申告・請求書などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。

マネーフォワード【マネーフォワード クラウド】

freee会計

簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・小規模な会社に向いているクラウド会計ソフトです。

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やよいの青色申告オンライン

弥生が提供する青色申告向けのクラウドソフトで、個人事業主が青色申告の帳簿づけから決算書・申告書の作成までをまとめて進めたい場合に向いています。

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※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。

まとめ

  • 少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられる制度
  • 対象は、基準期間の課税売上高1億円以下、または特定期間の課税売上高5,000万円以下の事業者
  • 1万円未満かどうかは1回の取引の合計(税込)で判定する
  • 簡易課税・2割特例の事業者は、そもそも仕入れのインボイスがなくても控除額は変わらない
  • 所得税・法人税のために、レシートや領収書の保存は必要
  • 2029年9月30日までの時限措置。税法の取扱いは改正されることがあるため、最新の情報を確認する

少額特例を使えば、少額の買い物のたびにインボイスかどうかを確認する手間を減らせます。まずは自分の基準期間の課税売上高と、消費税の計算方法を確認してみましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。

※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとに作成しています。税法の取扱いや特例の期限は改正されることがあるため、実際の処理にあたっては国税庁などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

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