免税事業者からの仕入れの経過措置が8割から7割へ(当初予定は5割)|2026年10月からの仕入税額控除の計算と請求書の確認ポイント
「免税事業者のフリーランスに払っている外注費、2026年10月から仕入税額控除の割合が下がると聞いた」「8割から5割になるんじゃなかったの?」「うちの消費税の計算には、どれくらい影響があるの?」——インボイス制度の免税事業者からの仕入れに関する経過措置は、2026年10月に大きな節目を迎えました。
結論から言うと、当初は2026年10月から8割→5割に引き下げられる予定でしたが、令和8年度の税制改正で見直され、2026年10月1日からは「7割」になりました。その後も段階的に引き下げられ、2031年10月に経過措置は終了する予定です。
この記事では、経過措置の最新のスケジュールと、仕入税額控除の計算方法、自社の消費税にどう影響するかの考え方、請求書や帳簿で確認すべきポイントをわかりやすく解説します。
なお、インボイス制度の経過措置は、これまでも税制改正で見直されてきました。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に処理をする際は、国税庁などの最新情報を確認するようにしてください。
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経過措置とは?
インボイス制度では、原則として、適格請求書(インボイス)を受け取った仕入れでなければ、仕入税額控除を受けられません。そのため、インボイスを発行できない免税事業者(インボイス発行事業者として登録していない事業者)から仕入れたり、外注したりした場合は、本来、その消費税分を控除できません。
ただし、制度の開始による影響を和らげるため、一定期間は、免税事業者などからの仕入れについても、仕入税額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
最新の経過措置のスケジュール
| 仕入れを行った期間 | 控除できる割合 (改正後) |
(参考)改正前の予定 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% | 50%(2029年9月まで) |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% | ― |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% | ― |
| 2031年10月1日〜 | 控除できない | 2029年10月1日〜控除できない |
改正によって、引き下げのペースがゆるやかになり、経過措置の期間も延びました。とはいえ、控除できる割合は段階的に下がっていくため、免税事業者との取引が多い会社ほど、消費税の負担は少しずつ増えていきます。
1つの事業者からの仕入れには上限がある
経過措置には、1つの免税事業者などからの課税仕入れの合計額に上限があります。2026年10月1日以後に開始する課税期間からは、この上限が年1億円(税込)に引き下げられました(それまでは10億円)。上限を超えた部分には、経過措置が適用されません。中小企業やフリーランスへの外注が中心の会社で、1社に1億円を超えて発注するケースは多くありませんが、大口の取引先がある場合は確認しておきましょう。
仕入税額控除の計算方法
基本の計算
経過措置の対象となる仕入れの控除額は、次のように計算します。
控除できる消費税額 = 仕入れに含まれる消費税相当額 × 経過措置の割合
たとえば、免税事業者のフリーランスに、税込110,000円の外注費を支払った場合は、次のようになります。
| 仕入れを行った時期 | 消費税相当額 | 控除できる額 | 控除できない額 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月まで(80%) | 10,000円 | 8,000円 | 2,000円 |
| 2026年10月から(70%) | 10,000円 | 7,000円 | 3,000円 |
| 2028年10月から(50%) | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
※わかりやすくするため、国税と地方税をあわせた税率10%で計算しています。
判定は「仕入れを行った日」で
どの割合が適用されるかは、請求書の日付や支払った日ではなく、課税仕入れを行った日で判定します。外注の場合は、原則として成果物の引渡しを受けた日(役務の提供が完了した日)です。
- 2026年9月中に納品を受け、10月に請求・支払い → 80%
- 2026年10月に納品を受け、同月に請求・支払い → 70%
9月と10月にまたがる取引は、納品日(完了日)を確認してから割合を決めましょう。
自社の消費税への影響を試算する
免税事業者への外注が多い会社は、年間でどれくらい影響があるかを試算しておくと安心です。
| 年間の外注費(税込) | 消費税相当額 | 80%の場合の控除額 | 70%の場合の控除額 | 消費税の納付額の増加 |
|---|---|---|---|---|
| 330万円 | 30万円 | 24万円 | 21万円 | 3万円 |
| 660万円 | 60万円 | 48万円 | 42万円 | 6万円 |
| 1,100万円 | 100万円 | 80万円 | 70万円 | 10万円 |
控除できない部分は、税抜経理の場合、外注費などの経費に含めて処理するのが一般的です。そのため、法人税や所得税の計算では経費が増えますが、消費税の納付額が増える分だけ、キャッシュの負担は増えることになります。
経過措置が関係ない会社もある
次のような場合は、そもそも仕入れの消費税額を個別に計算しないため、経過措置の割合の変更は直接は影響しません。
- 簡易課税制度を選んでいる:売上の消費税額に業種ごとの「みなし仕入率」をかけて計算するため、仕入先がインボイス発行事業者かどうかは関係ない
- 2割特例(個人事業者は2027年分以後は3割特例)を使っている:売上の消費税額の一定割合を納付するため、仕入れの内容は関係ない
- 免税事業者である:消費税の申告・納付がない
影響を受けるのは、原則課税(本則課税)で消費税を計算している会社です。簡易課税と原則課税のどちらが有利かは、仕入れの内容によっても変わります。
仕訳と会計ソフトの設定
税抜経理の会社が、2026年10月に免税事業者から税込110,000円の外注を受けた場合の仕訳の例です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 外注費 | 103,000 | 普通預金 | 110,000 |
| 仮払消費税等 | 7,000 |
会計ソフトでは、通常、税区分を「課税仕入(控除70%)」のように、経過措置の割合に合わせて選択します。2026年10月以降の取引で、80%の税区分のままになっていないか、自動仕訳のルールも含めて確認しましょう。多くの会計ソフトは改正に合わせて税区分を追加していますが、設定の切り替えが必要な場合があります。
請求書・帳簿の確認ポイント
受け取った請求書で確認すること
- 登録番号があるか:「T+13桁の番号」が記載されていればインボイス発行事業者。記載がなければ免税事業者などとして扱う
- 登録番号が有効か:国税庁の「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」で、番号が登録されているか、登録が取り消されていないかを確認する
- 必要な記載事項がそろっているか:経過措置を受けるには、免税事業者からの請求書でも、発行者の名称、取引年月日、取引の内容、税率ごとの合計額、受け取る側の名称(区分記載請求書と同じ事項)が必要
- 納品日・完了日がわかるか:9月・10月をまたぐ取引では、割合の判定に使う
帳簿に記載すること
経過措置を受けるには、帳簿に通常の記載事項に加えて、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載する必要があります。たとえば、摘要欄に「※」などの記号をつけ、「※は経過措置(70%控除)対象」と別途示しておく方法でもかまいません。会計ソフトで経過措置用の税区分を選んでいれば、多くの場合この要件を満たせますが、念のため確認しておきましょう。
受け取った請求書の確認のポイントは、「インボイス制度の基本」でも解説しています。
免税事業者との取引で気をつけたいこと
控除できる割合が下がると、「免税事業者の外注先に値下げをお願いしたい」と考える会社もあるかもしれません。しかし、取引条件の見直しにあたっては、次の点に注意が必要です。
- 一方的な値下げは法律違反になるおそれ:取引上の優越的地位にある発注者が、十分な協議をせずに一方的に価格を引き下げると、独占禁止法やフリーランス新法などに抵触するおそれがある
- まずは話し合い:インボイス登録の意向を確認する、取引全体の条件を見直すなど、相手と協議したうえで決める
- 相手の事情も考える:個人のフリーランスにとっては、インボイス登録で消費税の納付が始まる負担もある
フリーランスとの取引のルールについては、「フリーランス新法で発注・受注の実務はどう変わったか」で解説しています。
受注する側(免税事業者のフリーランス)の視点
免税事業者のフリーランス側から見ると、取引先の消費税の負担が少しずつ増えていくため、インボイス登録を求められる場面が増えることも考えられます。登録して課税事業者になった個人事業者は、2026年分までは2割特例、2027年分・2028年分は3割特例を使って、消費税の納付額を抑えることができます。登録するかどうかは、取引先との関係と、消費税の負担の両方を比べて判断しましょう。
消費税の計算と請求書の管理をラクにするなら
経過措置の割合が変わると、税区分の設定、取引先ごとの登録番号の確認、帳簿への記載など、経理の手間が増えます。会計ソフトを使えば、改正に合わせた税区分で仕訳を入力でき、登録番号の確認や請求書の保存もまとめて管理できます。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
マネーフォワード クラウド
会計・確定申告・請求書などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。
freee会計
簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・小規模な会社に向いているクラウド会計ソフトです。
※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
まとめ
- 免税事業者からの仕入れの経過措置は、当初の予定(8割→5割)から見直され、2026年10月1日から「7割」になった
- その後は2028年10月から5割、2030年10月から3割、2031年10月で終了する予定
- 1つの事業者からの仕入れには、年1億円の上限がある(2026年10月以後に開始する課税期間から)
- 割合は、請求日や支払日ではなく仕入れを行った日(納品日・完了日)で判定する
- 影響を受けるのは原則課税の会社。簡易課税や2割特例・3割特例では直接は関係しない
- 会計ソフトの税区分を70%用に切り替え、請求書の記載事項と帳簿の記載を確認する
- 免税事業者への一方的な値下げは法律違反になるおそれ。取引条件は協議して決める
- 経過措置は改正で見直されることがあるため、最新の情報を確認する
経過措置の割合は、これから数年かけて少しずつ下がっていきます。まずは自社の外注先のうち、免税事業者がどれくらいいるかを把握し、影響額を試算するところから始めましょう。判断に迷う場合は、税理士に相談しましょう。
※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとに作成しています。インボイス制度の経過措置は改正で見直されることがあるため、実際に処理をする際は国税庁などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

