個人事業主の経営セーフティ共済(倒産防止共済)|掛金を経費にする方法と、解約・廃業・法人成りのときの扱い
「経営セーフティ共済の掛金は、全額経費になると聞いた。個人事業主でも入れるの?」「節税になるのはいいけど、やめるときはどうなる?」「法人成りしたら、契約はどうなるの?」——経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、節税の手段として名前が挙がることの多い制度です。
結論から言うと、個人事業主も加入でき、掛金は事業所得の必要経費になります。ただし、解約して戻ってきたお金(解約手当金)は事業の収入になるため、税金は「なくなる」のではなく「先送り」されるだけです。加入する前に、どんなときに解約するか(出口)を考えておくことが大切です。
この記事では、個人事業主の視点から、経営セーフティ共済の仕組み、掛金を経費にするための手続き、本来の目的である貸付制度、そして解約・廃業・法人成りのときの扱いをわかりやすく解説します。
なお、共済の制度や税法の取扱いは改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に加入・解約する際は、中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)や国税庁などの最新情報を確認するようにしてください。
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経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済は、中小機構が運営する国の制度で、取引先が倒産したときに、連鎖倒産を防ぐための資金を借りられる共済です。毎月の掛金を積み立てておくと、取引先の倒産で売掛金などが回収できなくなったときに、無担保・無保証人で貸付を受けられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加入できる人 | 1年以上継続して事業を行っている中小企業者(個人事業主・法人) |
| 掛金 | 月額5,000円〜20万円(5,000円単位)。増額・減額もできる |
| 積立の上限 | 掛金の総額800万円まで |
| 税金の扱い | 掛金は、個人事業主は必要経費、法人は損金になる |
| 解約したとき | 掛金を納めた期間に応じて解約手当金が戻る。40か月以上納めていれば掛金の全額が戻り、12か月未満では戻らない |
※加入資格、貸付の条件、解約手当金の支給率などは変わることがあります。最新の情報は中小機構の公式サイトで確認してください。
個人事業主が加入した場合の節税効果
個人事業主が加入すると、掛金は事業所得の必要経費になります。所得が増えるほど税率が上がる個人の所得税では、所得が高い人ほど節税の効果が大きくなります。
節税額の目安 = 年間の掛金 ×(所得税の税率 + 住民税の税率10% + 個人事業税の税率)
| 課税所得 | 所得税の税率 | 月10万円(年120万円)掛けた場合の節税額の目安 |
|---|---|---|
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 約36万円〜(+個人事業税) |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 約40万円〜(+個人事業税) |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 約52万円〜(+個人事業税) |
※復興特別所得税は考慮していません。個人事業税は業種によって税率が異なり、かからない業種もあります。また、所得が減ることで国民健康保険料が下がる場合もあります。
ただし、掛金は口座から出ていくお金なので、手元の資金はその分減ります。節税のために高額の掛金を払って、資金繰りが苦しくなっては本末転倒です。無理のない金額から始めましょう。
小規模企業共済との違い
同じ中小機構が運営する小規模企業共済と混同されやすいので、違いを整理しておきます。
| 経営セーフティ共済 | 小規模企業共済 | |
|---|---|---|
| 目的 | 取引先の倒産への備え | 経営者自身の退職金 |
| 掛金の扱い(個人事業主) | 事業所得の必要経費 | 所得控除(小規模企業共済等掛金控除) |
| 掛金の上限 | 月20万円(総額800万円まで) | 月7万円 |
| 解約時の課税(個人事業主) | 事業所得の収入 | 廃業などの共済事由による一括受取は退職所得 |
| 法人化した場合 | 法人に契約を引き継げる場合がある | 一定の条件で継続できる |
経費か所得控除かの違いは、個人事業税に表れます。必要経費は事業所得を減らすため、個人事業税も減りますが、所得控除は個人事業税の計算には影響しません。一方で、受け取るときの税金は、退職所得として扱われる小規模企業共済のほうが軽くなるのが一般的です。小規模企業共済については「iDeCo・小規模企業共済・国民年金基金の比較」で解説しています。
掛金を経費にするための手続き
確定申告で明細を添付する
経営セーフティ共済の掛金を必要経費にするには、確定申告のときに、掛金の明細(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書)を添付する必要があります。添付を忘れると経費として認められないおそれがあるので、注意しましょう。
仕訳の例
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 掛金を支払った | 保険料(または支払共済掛金) | 100,000 | 普通預金 | 100,000 |
| 解約手当金を受け取った | 普通預金 | 4,000,000 | 雑収入 | 4,000,000 |
掛金は、消費税の課税対象外(不課税)として処理します。会計ソフトで入力するときは、税区分が「課税仕入」になっていないか確認しましょう。
1年分の前納もできる
掛金は、最長1年分を前納することができ、前納した掛金は支払った年の必要経費にできます。年末に利益が多く出そうなときに、前納して経費を増やす方法もありますが、その分、手元の資金は一度に大きく減ります。資金繰りへの影響をよく考えて判断しましょう。年末の節税対策の全体像は「個人事業主の節税、年末までにできる駆け込み対策まとめ」もあわせてご覧ください。
本来の目的「貸付制度」も知っておく
経営セーフティ共済は、節税だけでなく、いざというときに資金を借りられるのが本来の役割です。
| 貸付の種類 | どんなときに使える? | 主な内容 |
|---|---|---|
| 共済金貸付 | 取引先が倒産し、売掛金などが回収できなくなったとき | 回収が難しくなった売掛金などの額と、掛金総額の10倍のいずれか少ない額(最高8,000万円)まで、無担保・無保証人・無利子で借りられる。ただし、借りた額の一定割合が掛金総額から差し引かれる |
| 一時貸付金 | 取引先の倒産がなくても、臨時に事業資金が必要なとき | その時点の解約手当金の範囲内で借りられる(所定の利率がかかる) |
取引先の倒産で売掛金が回収できなくなったときの税務上の処理(貸倒損失)については、「売掛金が回収できなくなったときの貸倒損失」で解説しています。共済の貸付で資金繰りをつなぎながら、貸倒損失の処理も進める、という流れになります。
出口①:解約するとき
経営セーフティ共済を解約すると、掛金を納めた期間に応じて解約手当金が支払われます。個人事業主の場合、解約手当金は、受け取った年の事業所得の収入として課税されます。
- 利益が多い年に解約すると、税金が大きくなる:たとえば800万円を積み立てて、所得が多い年に解約すると、800万円がまるごと所得に上乗せされ、高い税率で課税される
- 40か月未満で解約すると元本割れ:12か月未満なら解約手当金は戻らず、12か月以上40か月未満でも掛金の一部しか戻らない
個人事業主の解約のタイミングとしては、次のような年が考えられます。
- 所得が大きく下がった年(赤字の年など):解約手当金で赤字を埋め、資金繰りにも充てる
- 大きな経費が出る年:設備の入れ替えや店舗の改装など、まとまった経費と相殺する
- 事業を縮小・廃業する年:ただし、廃業の年に大きな所得が出ることになるため、計画的に考える
2024年10月からの注意点:解約後2年は再加入しても経費にならない
2024年10月1日以降に解約した場合、解約した日から2年間は、再加入して支払った掛金を必要経費(損金)にできなくなりました。以前のように「解約して、すぐに入り直して、また経費にする」という使い方はできないので、解約のタイミングは慎重に考えましょう。
出口②:廃業するとき
個人事業を廃業する場合は、共済契約も解約することになり、解約手当金を受け取ります。解約手当金は、原則として事業所得の収入として扱われますが、廃業のタイミングと受け取る時期によって、どの年の所得になるかなどの扱いが変わることがあります。廃業を決めたら、解約の時期を含めて税理士や税務署に確認しましょう。
廃業の年は、ほかにも在庫や事業用資産の処理、最後の確定申告など、確認することがたくさんあります。「個人事業を廃業・休業するときの手続きまとめ」もあわせてご覧ください。
出口③:法人成りするとき
個人事業主が法人成り(法人化)する場合、一定の要件を満たせば、経営セーフティ共済の契約を個人から法人へ引き継ぐことができます。引き継いだ場合は、個人で納めた期間も通算されるため、40か月の要件をゼロから数え直さずに済むのがメリットです。
ただし、引継ぎの手続きには期限や条件があり、個人と法人の両方の税務にも関わります。法人成りを検討し始めた段階で、中小機構の案内を確認し、税理士に相談しておきましょう。法人成りの損得の考え方は「法人成りは所得いくらから得になるか」で解説しています。
加入する前に確認したいチェックリスト
- 事業を1年以上続けているか:開業1年未満では加入できない
- 掛金を払っても資金繰りに余裕があるか:生活費と事業の運転資金を確保したうえで、無理のない金額にする
- 40か月以上続けられるか:短期間で解約すると元本割れになる
- 出口のイメージがあるか:解約するとしたら、どんな年に解約するか
- 法人成りの予定はあるか:引継ぎの可否や手続きを確認しておく
- 小規模企業共済と比べたか:老後資金が目的なら、小規模企業共済のほうが向いている場合もある
掛金と利益の見込みを管理するなら
経営セーフティ共済を上手に使うには、毎月の利益と資金の見込みを把握しておくことが欠かせません。会計ソフトで帳簿をつけておけば、年末の時点で所得がいくらになりそうかを確認しながら、掛金の金額や前納の判断ができます。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
マネーフォワード クラウド
会計・確定申告・請求書などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。
freee会計
簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・小規模な会社に向いているクラウド会計ソフトです。
※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
まとめ
- 経営セーフティ共済は、取引先の倒産に備える国の制度。個人事業主も、1年以上事業を続けていれば加入できる
- 掛金は月5,000円〜20万円(総額800万円まで)で、個人事業主は事業所得の必要経費になる。確定申告で明細の添付が必要
- 解約手当金は事業所得の収入。税金は「なくなる」のではなく「先送り」。所得が少ない年など、出口を考えて解約する
- 40か月未満の解約は元本割れ。2024年10月以降の解約後2年間は、再加入しても掛金を経費にできない
- 取引先が倒産したときは、掛金総額の10倍まで無担保・無保証人で借りられる貸付制度が使える
- 廃業や法人成りのときは、解約の時期や契約の引継ぎを事前に確認する
- 制度や税法は改正されることがあるため、加入・解約の際は最新の情報を確認する
経営セーフティ共済は、節税と同時に、取引先の倒産という「もしも」に備えられる制度です。入り口の節税だけでなく、出口まで見通して、無理のない金額で活用しましょう。判断に迷う場合は、税理士に相談しましょう。
※本記事は2026年11月時点の制度・税法の情報をもとに作成しています。共済の制度や税法の取扱いは改正されることがあるため、実際に加入・解約する際は中小機構や国税庁などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。
