役員貸付金と役員借入金が税務調査で問題になる理由|利息の扱いと、きれいに整理する方法
「会社の口座から生活費を引き出した」「会社の資金が足りないときに、社長個人のお金を入れた」——社長1人の会社や小さな会社では、会社と社長個人の間でお金が行き来するのはよくあることです。
こうしたお金は、決算書では役員貸付金(会社が社長に貸しているお金)や役員借入金(会社が社長から借りているお金)として残ります。残高が毎年残り続けると、税務調査で詳しく調べられる原因になり、利息の計上や、思わぬところでは社長の相続税にまで影響します。
この記事では、役員貸付金と役員借入金が税務調査で問題になる理由、利息の扱い、そして残高をきれいに整理する方法をわかりやすく解説します。
なお、税法の取扱いは改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に処理する際は、国税庁などの最新情報を確認するようにしてください。
※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。
役員貸付金と役員借入金の違い
| 項目 | 役員貸付金 | 役員借入金 |
|---|---|---|
| 意味 | 会社が社長に貸しているお金(社長の会社への借金) | 会社が社長から借りているお金(会社の社長への借金) |
| 決算書の場所 | 資産 | 負債 |
| 発生する例 | 会社の口座から生活費を引き出した、会社のカードで私用の買い物をした、使い道が分からない出金 | 設立時や資金不足のときに社長個人のお金を入れた、社長が個人のカードで経費を立て替えて精算していない |
| 利息 | 無利息だと認定利息の問題が出る | 無利息でも原則として問題になりにくい |
| 主なリスク | 役員賞与の認定、銀行の評価の低下 | 原資の確認、社長の相続税 |
どちらも「会社と社長個人の財布が分かれていない」ことから生まれる科目です。
税務調査で問題になる理由
役員貸付金:「本当に貸付金なのか」を疑われる
役員貸付金は、社長が会社のお金を個人的に使った結果として残ることがほとんどです。税務調査では、次のような点が確認されます。
- 返済の実態があるか:返済されずに増え続けている場合、貸付金ではなく社長への給与(役員賞与)と判断されるおそれがある。役員賞与とされると、会社の経費にならず、社長には所得税がかかり、会社には源泉徴収漏れの指摘もありうる
- 使い道が説明できるか:使途がわからない出金は、私的な支出や、表に出せない支払いを疑われやすい
- 利息を計上しているか:無利息のままだと、本来受け取るべき利息(認定利息)の計上漏れを指摘される
役員給与のルールについては「役員報酬と定期同額給与のルール」の記事で解説しています。
役員借入金:「そのお金はどこから来たのか」を確認される
役員借入金は会社の負債なので、一見すると税務上の問題はなさそうに見えます。しかし、税務調査では社長が会社に入れたお金の出どころ(原資)が確認されることがあります。
- 社長の預金から振り込まれた記録があるか
- 帳簿に載せていない売上(簿外の売上)を、「社長からの借入金」として会社に戻していないか
- 社長が個人で立て替えた経費の精算分が、根拠なく積み上がっていないか
入金の根拠が説明できないと、売上の計上漏れを疑われる原因になります。税務調査の流れは「税務調査の通知が来てから当日までの流れ」の記事もご覧ください。
利息の扱い
役員貸付金:認定利息を計上する
会社が社長にお金を貸しているのに利息を受け取っていない場合、本来受け取るべき利息を社長に与えたとみなされ、その分が役員給与と判断されるおそれがあります。これを避けるため、一般的には、決算時に認定利息を計上し、社長から利息を受け取る(または貸付金に加算する)処理をします。
- 会社が銀行などから借入れをしていない場合の利率の目安は、毎年定められる利子税特例基準割合(2026年は1.3%)
- 会社が銀行から借入れをしていて、その資金を社長に貸している場合などは、その借入金の利率を使うことができる
- 受け取った利息は会社の受取利息(収益)になる
認定利息の計算例や仕訳は「役員貸付金の怖さと解消法」の記事で詳しく解説しています。
役員借入金:無利息でも原則として問題になりにくい
会社が社長からお金を借りて、利息を払っていない場合は、会社が得をしているだけなので、原則として税務上の問題にはなりにくいとされています。
一方、会社が社長に利息を支払う場合は、次の点に注意します。
- 会社は支払利息として経費にできる
- 社長個人は、受け取った利息が雑所得になり、確定申告が必要になる場合がある
- 相場よりも高すぎる利率は、利息ではなく役員給与と判断されるおそれがある
「社長に利息を払えば会社の経費が増えて節税になる」と考えがちですが、社長個人に所得税がかかるため、全体で得になるとは限りません。
見落としがちなリスク:役員借入金は社長の相続財産になる
社長が会社に貸しているお金(役員借入金)は、社長個人から見ると会社に対する貸付金(債権)です。社長が亡くなると、この債権は相続財産として、原則として額面の金額で相続税の計算に含まれます。
たとえば、役員借入金が2,000万円残っていれば、会社に返済する余力がなくても、相続人は2,000万円の財産を相続したものとして扱われる可能性があります。会社の業績が悪く、実際には回収できないお金に相続税がかかる、という事態になりかねません。相続税の基本は「相続税の基礎控除と小規模宅地等の特例」の記事で解説しています。
残高をきれいに整理する方法
役員貸付金を整理する
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 社長個人のお金で返済する | 最もシンプルで確実 |
| 役員報酬を増やして返済原資をつくる | 報酬の変更は原則として期首から3か月以内。社会保険料・所得税が増える |
| 役員賞与で返済する | 事前確定届出給与として届け出れば経費にできる(「事前確定届出給与」参照) |
| 社長個人の資産を会社が買い取る | 時価を大きく超える価格は否認される |
役員借入金を整理する
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 会社の資金で計画的に返済する | 返済は社長の所得にならない。返済計画を立てて実行する |
| 債務免除(社長が返済を免除する) | 会社に債務免除益(収益)が出る。繰越欠損金がある場合は相殺できることがある。ほかに株主がいる場合は、株価が上がった分が贈与とみなされるおそれも |
| 株式に振り替える(DES) | 借入金を資本に振り替える方法。資本金が増えると法人住民税の均等割などに影響する。会社の財務状況によっては課税関係が生じることも |
| 後継者に少しずつ贈与する | 社長の債権を相続人などに贈与する方法。年110万円を超える部分は贈与税の対象 |
たとえば、役員借入金が1,000万円あり、会社に1,200万円の繰越欠損金がある場合、社長が1,000万円の返済を免除すると、会社には1,000万円の債務免除益が出ますが、繰越欠損金と相殺されて法人税がかからないこともあります。欠損金の扱いは「法人の青色欠損金の繰越控除と繰戻し還付」の記事をご覧ください。債務免除やDESは、株価や他の株主への影響もあるため、必ず税理士と相談のうえで進めましょう。
両方ある場合は相殺して整理する
役員貸付金と役員借入金の両方が残っている場合は、社長と会社の間で相殺の合意書を作り、差額だけを残すように整理できます。決算書が見やすくなり、銀行や税務署への説明もしやすくなります。
これからは「貸し借り」を残さない
- 会社と社長の間でお金を貸し借りするときは、金銭消費貸借契約書を作り、金額・利率・返済期限を決める
- 会社と取締役との取引は、会社法上の承認(株主総会や取締役会)が必要になる場合があるため、議事録を残す
- 社長が立て替えた経費は、毎月精算して役員借入金を積み上げない
- 会社の口座からは、経費と役員報酬以外は出さない
- 月次で「役員貸付金」「役員借入金」の残高を確認する
役員貸付金や役員借入金は、銀行の融資審査でも見られる科目です。融資を検討している場合は「銀行融資の審査で決算書のどこを見られるか」の記事もあわせてご覧ください。
チェックリスト
- 役員貸付金・役員借入金の残高と、その内訳(いつ・何のために)を説明できるか
- 役員貸付金に、認定利息を計上しているか
- 役員借入金の入金は、社長の預金から振り込まれた記録があるか
- 役員借入金が多額に残っている場合、社長の相続税への影響を確認したか
- 金銭消費貸借契約書や議事録を作っているか
- 両方の残高がある場合、相殺して整理できないか検討したか
会社と社長個人のお金の動きを管理するなら
役員貸付金や役員借入金を増やさないためには、会社のお金の動きを毎月確認することが大切です。会計ソフトに法人口座や法人カードを連携しておけば、私用の支払いや立替精算の漏れにすぐ気づけ、科目ごとの残高もいつでも確認できます。
代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。
マネーフォワード クラウド
会計・確定申告・請求書などのサービスをまとめて提供しており、複数の業務を一つのシリーズで管理したい方に向いています。
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簿記の知識が少なくても使いやすい画面づくりが特徴で、経理初心者や個人事業主・小規模な会社に向いているクラウド会計ソフトです。
※対応機能や料金プランは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
まとめ
- 役員貸付金は会社が社長に貸しているお金、役員借入金は会社が社長から借りているお金
- 役員貸付金は、返済の実態がないと役員賞与と認定されるおそれがあり、無利息なら認定利息の計上が必要
- 役員借入金は、税務調査で入金の原資を確認されることがあり、社長の相続財産にもなる
- 整理の方法は、返済、役員報酬・賞与の活用、債務免除、DES、相殺など。債務免除やDESは税理士と相談して進める
- 契約書・議事録を作り、毎月残高を確認して、貸し借りを残さない
- 税法の取扱いは改正されることがあるため、最新の情報を確認する
会社と社長個人のお金の貸し借りは、残高が大きくなるほど整理が難しくなります。まずは今の残高と内訳を確認し、小さいうちに手を打ちましょう。判断に迷う場合は、税理士に相談しましょう。
※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとに作成しています。税法の取扱いは改正されることがあるため、実際に処理する際は国税庁などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

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