領収書は何年取っておけばいい?法人の保存期間と「捨てていいタイミング」を一覧で解説

段ボール箱に詰め込まれた領収書の山。「これ、いつまで取っておけばいいんだろう…」と思ったことはありませんか。

結論から言うと、法人の領収書や請求書は原則7年間、赤字(欠損金)が出た年度の分は10年間保存する必要があります。さらに会社法では、帳簿そのものは10年間の保存が求められています。この記事では、何をいつまで保存すればよいか、捨てていいタイミングはいつかを具体的に解説します。

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法人の保存期間は「原則7年、赤字の年は10年」

結論:法人税法では、帳簿と領収書などの書類を、確定申告の期限の翌日から7年間保存します。赤字(欠損金)が出た年度は10年間です。

個人事業主の場合、書類によっては5年で済むものもありましたが、法人は原則7年です。個人事業主時代の感覚で5年で捨ててしまうのはNGです。

保存するもの 根拠 保存期間
帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など) 法人税法 7年(欠損金が出た年度は10年)
領収書・請求書・契約書・見積書など 法人税法 7年(欠損金が出た年度は10年)
会計帳簿と事業に関する重要な資料 会社法 帳簿を閉鎖した時から10年
決算書(貸借対照表・損益計算書など) 会社法 作成した時から10年

欠損金とは、つまり「赤字の額」のことです。法人は赤字を翌年以降の黒字と相殺できます(最長10年)。その赤字が正しいことを証明するため、赤字の年度の書類は長く保存する必要があるのです。

実務では、「帳簿と決算書は10年、領収書などの書類は7年(赤字の年は10年)」と覚えておけば安心です。

「いつから数えて7年」かに注意

結論:7年は「領収書をもらった日」からではなく、「その年度の確定申告の期限の翌日」から数えます。

3月決算の会社で、2026年3月期(2025年4月〜2026年3月)の書類を例にします。

項目 日付
事業年度の終わり(決算日) 2026年3月31日
確定申告の期限 2026年6月1日(5月31日が日曜日のため翌日)
保存期間の起算日 2026年6月2日
7年保存の終わり 2033年6月1日ごろ

つまり、2025年4月にもらった領収書は、8年以上保存することになります。「もらってから7年」ではない点に注意しましょう。

※申告期限を延長している場合は、起算日が変わることがあります。

捨てていいタイミングと捨て方

結論:保存期間が過ぎた年度の書類は、年に1回まとめて処分します。個人情報が含まれるので、シュレッダーや溶解処理サービスを使いましょう。

おすすめは、決算が終わったタイミングで「保存期間が過ぎた年度の箱」を処分するルールにすることです。そのためには、保存の段階から工夫が必要です。

  • 事業年度ごとに箱やファイルを分ける:箱の外側に「2026年3月期 保存期限2033年6月」と書いておく
  • 赤字の年度の箱には目印をつける:「欠損金あり・10年保存」と書いておく
  • 帳簿と決算書は別に保管する:会社法の10年保存に対応するため

紙で残す?データで残す?

結論:メールやネットで受け取った領収書・請求書は、データのまま保存する義務があります。紙の領収書は、要件を満たせばスキャンして紙を捨てることもできます。

受け取り方 保存方法 ポイント
紙で受け取った 紙のまま保存、またはスキャン保存 スキャン保存には一定の要件がある(任意)
メール・Web・クラウドで受け取った データのまま保存(義務) 印刷して元のデータを消すのはNG

データで保存する場合も、保存期間は紙と同じ7年(10年)です。クラウドサービスを解約するとデータが消えることがあるので、サービスの乗り換え時はデータのバックアップを忘れないようにしましょう。詳しくは12日目の電子帳簿保存法の記事で解説します。

領収書をなくしたときはどうする?

結論:領収書をなくしても、支払いの事実が証明できれば経費にできる可能性があります。ただし消費税の計算では不利になることがあります。

領収書をなくした場合は、次のような代わりの記録を残しましょう。

  • カードの利用明細や銀行の振込記録
  • 支払いの日付・相手・金額・内容をまとめたメモ(出金伝票)
  • 取引先とのメールなど、取引があったことが分かる資料

出金伝票で処理する場合の仕訳例です(取引先との打ち合わせのカフェ代1,100円)。

借方(科目) 金額 貸方(科目) 金額 ポイント・摘要
会議費 1,100 現金 1,100 〇〇カフェ ㈱△△ 佐藤様と打ち合わせ(領収書紛失・出金伝票で処理)

ただし、消費税の仕入税額控除を受けるには、原則としてインボイス(登録番号入りの領収書など)の保存が必要です。交通費など一部の取引では、インボイスがなくても帳簿への記載だけで控除が認められる場合があります。

領収書の保存と管理をラクにするなら

領収書の山を減らすには、受け取った書類をデータで保存し、仕訳と紐づけておく方法が便利です。クラウド会計ソフトなら、スマホで撮影したレシートやPDFの領収書を、仕訳と一緒に管理できます。

代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。

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まとめ

  • 法人の領収書・請求書は原則7年、赤字(欠損金)が出た年度は10年保存する
  • 会社法では帳簿と決算書を10年保存。実務では「帳簿は10年、書類は7年(赤字は10年)」と覚える
  • 7年は確定申告の期限の翌日から数える。もらった日からではない
  • メールやネットで受け取った領収書はデータのまま保存する義務がある
  • 年度ごとに箱を分け、決算のタイミングで期限切れの分をまとめて処分する

今日からできる最初の一歩

手元にある領収書の箱やファイルに、「何年3月期分」「保存期限〇年〇月」と書いたラベルを貼ってみましょう。どの年度の書類がどこにあるかが分かるだけで、税務調査のときも、捨てるときも迷わなくなります。

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の取り扱いは顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。