高級車は経費になる?新車と中古車の違い・「4年落ち」が選ばれる理由と注意点

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「会社名義でベンツを買えば節税になる」「4年落ちの中古車がいいと聞いた」——高級車の購入と経費について、こうした話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、高級車でも事業に使っていれば経費にできます。ただし、新車か中古車かによって経費にできるスピードが大きく変わるうえ、プライベート利用や車種によっては経費として認められないケースもあります。この記事では、高級車を購入した場合の経費計上の仕組みと注意点をわかりやすく解説します。

なお、税法は毎年の税制改正によって変わることがあります。本記事は執筆時点のルールをもとにしていますので、実際に購入・申告する際は、その時点の最新情報を国税庁のWebサイトなどで確認するようにしてください。

高級車は経費にできる?

車の購入費用は、事業のために使っていれば、高級車であっても経費にできます。税法上、「この金額を超える車は経費にできない」という上限はありません。

ただし、車は10万円以上の資産なので、購入した年に全額を経費にするのではなく、「減価償却」によって数年に分けて経費にするのが原則です。何年に分けるかは「耐用年数」で決まり、ここで新車と中古車の違いが出てきます。

代表的な高級車ブランドと税務上の見られ方

高級車と一口に言っても、ブランドや車種によって価格帯や使われ方はさまざまです。代表的なブランドを価格帯の目安ごとに整理しました。

ブランド 価格帯の目安(新車) 税務上の見られ方
レクサス 数百万円〜1,000万円台 セダン・SUVなど4〜5人乗りの車種は、営業や送迎など事業での利用を説明しやすい
メルセデス・ベンツ 数百万円〜
BMW 数百万円〜
アウディ 数百万円〜
ランドローバー 1,000万円前後〜 SUV中心。事業での利用実態があれば、他の高級車と同様に経費にできる
ポルシェ 1,000万円台〜 2人乗りのスポーツカーなどは、「なぜ事業にこの車が必要か」を説明しにくく、税務調査で指摘されやすい
フェラーリ 数千万円〜
ランボルギーニ 数千万円〜

※価格帯は車種・グレード・時期によって大きく異なるおおよその目安です。最新の価格は各ブランドの公式サイトをご確認ください。

大切なのは、ブランドや価格ではなく「事業にどう使っているか」です。高級ブランドの車でも営業や取引先の送迎に使っていれば経費になりますし、逆に国産の大衆車でもプライベート専用なら経費にはなりません。

新車と中古車で経費の扱いはこう違う

新車の場合:法定耐用年数で減価償却

新車は、法律で決められた法定耐用年数に沿って減価償却します。

  • 普通自動車:6年
  • 軽自動車:4年

たとえば1,200万円の新車(普通自動車)を購入した場合、6年かけて経費にしていくため、1年あたりに経費にできる金額は限られます。

中古車の場合:耐用年数が短くなる

中古車は、すでに使われた期間(経過年数)を考慮して、新車より短い耐用年数を使えます。一般的には次の「簡便法」で計算します。

  • 法定耐用年数の一部が経過している場合:(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
  • 法定耐用年数をすべて経過している場合:法定耐用年数 × 20%

計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年に満たない場合は2年になります。

※耐用年数や中古資産の耐用年数の計算方法、減価償却の方法は税制改正で見直される可能性があります。購入前に最新のルールを確認しましょう。

「4年落ちの中古車」が節税になると言われる理由

普通自動車で、新車登録から4年が経過した中古車の場合、耐用年数は次のとおりです。

(6年 − 4年)+ 4年 × 20% = 2.8年 → 端数切り捨てで2年

耐用年数2年の資産を定率法で償却する場合、償却率は1.000になるため、購入した事業年度に取得価額の全額を経費にできます(期首に購入した場合。年度の途中で購入した場合は、使用した月数分で按分します)。

なお、減価償却の方法は、法人は原則として「定率法」、個人事業主は原則として「定額法」です。個人事業主が定額法で耐用年数2年の中古車を償却する場合は、2年に分けて経費にすることになります。

新車と中古車の比較(普通自動車の場合)

新車 4年落ちの中古車
耐用年数 6年 2年
法人(定率法) 6年かけて償却 期首購入なら1年目に全額償却
個人事業主(定額法) 6年で均等に償却 2年で均等に償却

中古車なら「得」とは限らない点に注意

早く経費にできるのは、税金を払うタイミングが先に延びる(課税の繰り延べ)だけで、トータルの経費の額が増えるわけではありません。翌年以降は減価償却費がなくなるため、その分の税負担は増えます。また、高級車は値下がりしにくく、帳簿上の価値(簿価)がゼロになった車を売却すると、売却額がそのまま利益(法人なら益金、個人事業主なら譲渡所得)として課税されることもあります。

フェラーリなど1,000万円を超える中古車の取り扱い

フェラーリやランボルギーニ、ポルシェなどの中古車は、数年落ちでも1,000万円を超えることが珍しくありません。基本的な減価償却のルールは他の中古車と同じですが、金額が大きいぶん、注意すべき点が増えます。

計算例:5年落ちの中古フェラーリを法人で購入した場合

3月決算の法人が、新車登録から5年経過した中古フェラーリを2,200万円(税込)で購入したケースで考えてみましょう(税抜経理、取得価額は税抜2,000万円とします)。

耐用年数:(6年 − 5年)+ 5年 × 20% = 2年

購入時期 1年目の減価償却費 2年目の減価償却費
4月(期首)に購入 2,000万円(全額) 0円
3月(期末)に購入 約166万円(1か月分) 約1,833万円(残額)

※耐用年数2年の定率法(償却率1.000)で、事業に使った月数で按分した場合の概算です。実際は備忘価額1円を残します。

このように、期末ギリギリに購入しても、その年に経費にできるのは使った月数分だけです。「決算直前に高級車を買えば利益をまるごと消せる」わけではありません。また、経費にできるのは実際に事業に使い始めた(事業供用した)月からなので、契約しただけで納車が翌期になる場合は、その期の経費にはなりません。

注意点1:売却したときに大きな利益が出る

人気のスーパーカーは中古市場で値下がりしにくく、年式によっては購入価格に近い金額で売れることもあります。上の例で、2年で全額償却した(簿価がほぼ0円の)フェラーリを1,700万円で売却すると、約1,700万円がそのまま売却益(法人なら益金、個人事業主なら譲渡所得)として課税されます。

つまり、購入時に経費を前倒しした分、売却時にまとめて課税される形になり、トータルで見れば税金がなくなるわけではありません。売却のタイミングによっては、かえって税負担が重くなることもあります。

注意点2:消費税の「高額特定資産」に該当する

消費税の課税事業者が、税抜1,000万円以上の資産(車を含む)を一般課税で購入すると、その資産は消費税法上の「高額特定資産」に該当します。高額特定資産を購入すると、購入した課税期間の初日から原則3年間は、免税事業者に戻ったり簡易課税を選んだりすることができなくなります。

「多額の消費税の還付を受けた直後に免税事業者になる」といった制度の利用を防ぐためのルールです。簡易課税を使っている事業者や、売上が減って免税事業者になる可能性がある事業者は、購入前に必ず確認しましょう。

※消費税のルールは改正が多い分野です。対象となる金額や制限期間などは、購入時点の国税庁の情報で必ず確認してください。

注意点3:事業に必要な理由をより厳しく問われる

1,000万円を超えるスポーツカーは、「なぜ事業にこの車が必要なのか」を税務調査で詳しく確認されやすい資産です。2人乗りで荷物も積めない車を「営業用」と説明するのは簡単ではありません。次のような点を説明・証明できるかが重要になります。

  • 運転日報などで、事業での使用実態を示せるか
  • 他に社用車がある場合、この車を使う必要性を説明できるか
  • 休日や家族の利用など、私的な利用がないか(あれば役員賞与認定のリスク)

注意点4:クラシックカーは減価償却できない可能性も

税務上、時の経過によって価値が減らない資産は減価償却できません。希少なクラシックカーや、年々価値が上がっているような限定モデルを、事業で使うためではなくコレクションや投資目的で保有している場合は、減価償却が認められない可能性があります。

注意点5:中古車の簡便法が使えないケース

購入後に大規模な改造や修理(資本的支出)を行い、その金額が中古車の取得価額の50%を超える場合は、簡便法による短い耐用年数を使えず、原則として法定耐用年数(6年)などで計算することになります。

高級車を経費にするときの注意点

1. プライベートでも使う場合は「家事按分」が必要

個人事業主が仕事とプライベートの両方で車を使う場合は、事業で使った割合だけを経費にします。走行距離や使用日数などをもとに、割合の根拠を説明できるようにしておきましょう。

2. 法人で役員が私的に使うと「役員賞与」に

会社名義の車を社長(役員)がもっぱらプライベートで使っている場合、税務調査で役員への給与(役員賞与)と認定される可能性があります。そうなると、会社は損金にできず、役員個人にも所得税がかかるなど、かえって税負担が増えることになります。

3. 走行記録(運転日報)をつける運用を決めておく

高級車を経費にするうえで、もっとも重要な証拠になるのが走行記録(運転日報)です。税務調査では「本当に事業で使っているのか」を確認されるため、日々の記録を習慣として続けられる運用ルールを最初に決めておきましょう。

記録しておきたい項目

項目 記入例
日付 2026年11月5日
運転者 山田 太郎(代表取締役)
出発・帰着時刻 9:30〜15:00
行き先・訪問先 株式会社〇〇 本社(横浜市)
利用目的 新規案件の打ち合わせ
走行距離(メーター) 出発 12,340km → 帰着 12,402km(62km)
区分 事業 / プライベート

続けるための運用ルール

  • 乗るたびにその日のうちに記入する:後からまとめて書くと記憶があいまいになり、記録の信頼性も下がります。
  • プライベートで使った日も記録する:事業用と私用を区別しておくことで、個人事業主は家事按分の根拠になり、法人は私的利用がないことの説明に役立ちます。
  • 月に1回、経理担当者がチェックする:ガソリンの給油記録、ETCの利用明細、駐車場の領収書と走行記録を照らし合わせ、内容に食い違いがないか確認します。
  • 記録は帳簿と同じく保存する:法人は原則7年間など、帳簿書類と同じ期間保存しておくと安心です。

手間を減らす工夫

  • スマホの運転日報アプリを使えば、GPSで行き先や走行距離を自動で記録できるものもあります。
  • ドライブレコーダーや車両管理サービスのデータを、記録の裏付けとして残しておくのも有効です。
  • 紙で管理する場合は、車内に日報用紙とペンを常備し、ExcelやGoogleスプレッドシートに月ごとに転記する方法もあります。

家事按分の計算にも使える

個人事業主の場合、走行記録があれば、次のように走行距離をもとにした事業割合を計算できます。

事業での走行距離 4,800km ÷ 年間の総走行距離 6,000km = 事業割合80%

この割合を、減価償却費やガソリン代、自動車保険料などの按分に使います。「なんとなく8割」ではなく、記録にもとづいた割合にしておくことが、税務調査で説明できるポイントです。

あわせて、取引先訪問や送迎の記録、駐車場代・高速代の領収書を保存し、事業所の近くに駐車場を借りるなど、事業用であることがわかるようにしておきましょう。

4. 車の維持費も経費にできる

事業で使う車であれば、購入費用(減価償却費)のほかに、ガソリン代、駐車場代、高速道路料金、自動車税、自動車保険料、車検費用、修理費なども経費にできます(家事按分が必要な場合は事業使用分のみ)。

5. リースという選択肢も

購入ではなくカーリースを利用する方法もあります。リース料は原則として支払った期に経費にでき、毎月の経費が一定になるため管理しやすいのが特徴です。購入とリースのどちらが有利かは、事業の状況によって異なります。

減価償却・経費管理をラクにするなら

高級車の経費計上では、中古車の耐用年数の計算、定率法・定額法による減価償却、家事按分、維持費の仕訳など、正確な処理が求められます。クラウド会計ソフトを使えば、固定資産の登録から減価償却費の計算、決算書の作成までまとめて管理しやすくなります。

代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。

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まとめ

  • 高級車でも事業に使っていれば経費にできる。金額の上限はない
  • 新車は法定耐用年数(普通自動車6年)で減価償却
  • 中古車は耐用年数が短くなり、4年落ちの普通自動車なら2年。法人(定率法)なら期首購入で1年目に全額償却できる
  • 早く経費にできても、トータルの経費は同じ。売却時の利益への課税にも注意
  • フェラーリなど1,000万円を超える中古車は、期末購入なら月割り、売却時の多額の売却益、消費税の「高額特定資産」(免税・簡易課税が3年間使えない)に注意
  • 2人乗りスポーツカーなどは事業での必要性を説明しにくい。プライベート利用分は経費にならず、法人では役員賞与認定のリスクも
  • 走行記録(運転日報)を日々つけ、事業での利用実態と事業割合を説明できるようにしておく
  • 税法は改正されることがあるため、購入・申告の時点で最新のルールを確認する

「節税になるから」という理由だけで高級車を購入するのはおすすめできません。購入前に、事業での使い方や資金繰りも含めて税理士に相談しましょう。

※本記事は2026年10月時点の税法・情報をもとに作成しています。税法は税制改正により毎年のように見直されるため、実際に購入・申告する際は国税庁のWebサイトなどで最新の情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

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