法人の青色欠損金の繰越控除(10年)と繰戻し還付|赤字の年に使える制度と、前年黒字との関係

「今期は赤字決算になってしまった。せめて税金面で取り戻せるものはないのだろうか」——法人の経営者なら、一度は考えることだと思います。

青色申告をしている法人の赤字(税務上の欠損金)は、将来の黒字と相殺する「繰越控除」と、前期に払った法人税を取り戻す「繰戻し還付」の2つの方法で活かせます。さらに、赤字の年には中間納付や源泉徴収された税金が戻ってくることもあります。

この記事では、赤字の年に取り戻せる税金の全体像と、繰越控除と繰戻し還付の違い、前期が黒字だった場合にどちらを選ぶべきかの考え方をわかりやすく解説します。

なお、税法の取扱いは改正されることがあります。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に申告する際は、国税庁などの最新情報を確認するようにしてください。

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赤字の年に「取り戻せるもの」の全体像

取り戻せるもの 内容 タイミング
欠損金の繰戻し還付 前期に納めた法人税の一部が戻る 今期の申告と同時に請求 → 数か月後に還付
欠損金の繰越控除 翌期以降10年間、黒字と相殺して税金を減らす 黒字になった期の申告時
法人税・地方税の中間納付 今期に中間納付した法人税・住民税・事業税が戻る 今期の確定申告後
源泉徴収された所得税 預金利息や配当から差し引かれた所得税が戻る 今期の確定申告後

一方で、法人住民税の均等割は赤字でもかかります。また、消費税は利益ではなく売上と仕入をもとに計算するため、赤字でも納税が必要になることがあります(消費税の中間納付が多すぎた場合は、確定申告で差額が戻ります。「消費税の中間申告のしくみ」の記事も参考にしてください)。

繰越控除:赤字を翌期以降10年間繰り越す

青色申告をしている法人は、ある期に生じた欠損金を翌期以降最長10年間(2018年4月1日以後に開始した事業年度の欠損金)繰り越して、黒字の期の所得と相殺できます。

  • 中小法人(資本金1億円以下など)は、所得の100%まで相殺できる(大法人は50%まで)
  • 欠損金が複数期分ある場合は、古い期の欠損金から順に使う
  • 条件は、欠損金が生じた期に青色申告書を提出し、その後も毎期連続して確定申告書を提出していること
  • 欠損金が生じた期の帳簿書類を保存していること(欠損金を使う期まで、最長10年)

地方税のうち、法人事業税にも同じように欠損金の繰越控除があります。

繰戻し還付:前期に払った法人税を取り戻す

前期が黒字で法人税を納めていて、今期が赤字になった場合は、今期の欠損金を前期に繰り戻して、前期に納めた法人税の還付を受けられます。これが「欠損金の繰戻しによる還付」です。

使える法人と条件

  • 原則として中小企業者等(資本金1億円以下の法人など。大法人の100%子会社などは除く)に限られる(中小企業者等以外の法人は、2028年〔令和10年〕3月31日までに終了する事業年度に生じた欠損金について、原則として適用されない)
  • 前期(還付を受ける期)から今期の前の期まで、連続して青色申告書を提出していること
  • 今期(赤字の期)の青色申告書を提出期限までに提出していること
  • 確定申告書と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出すること

繰り戻せるのは前期(1年前)の1期分だけです。2期前・3期前の法人税は取り戻せません。また、設立1期目の赤字は、繰り戻す前期がないため、繰越控除で使うことになります。

還付される金額の計算

還付額 = 前期の法人税額 × 繰り戻す欠損金額 ÷ 前期の所得金額

繰り戻す欠損金額は、前期の所得金額が上限です。欠損金の一部だけを繰り戻して、残りを繰越控除に回すこともできます。

地方税は還付されない(ただし翌期以降に効く)

繰戻し還付で戻るのは国税の法人税(とあわせて地方法人税)です。法人住民税や事業税は還付されません。

その代わり、法人住民税(法人税割)では、繰戻し還付を受けた法人税額を「控除対象還付法人税額」として翌期以降に繰り越し、将来の法人税割の計算で差し引くしくみがあります。事業税には繰戻し還付の制度がなく、欠損金は繰越控除で使われます。

前期黒字の場合、繰戻しと繰越のどちらを選ぶか

繰戻し還付が向いているケース

  • 今すぐ資金が必要(赤字で資金繰りが厳しい)
  • 来期以降も黒字になる見通しが立たない(繰越控除を使いきれないおそれがある)
  • 前期と来期以降で、適用される税率が同じくらい

繰越控除が向いているケース

  • 資金に余裕があり、急いで現金を戻す必要がない
  • 来期以降に所得800万円を超える大きな黒字が見込まれる(中小法人の法人税率は、所得800万円以下の部分が15%、超える部分が23.2%のため、税率の高い期に使ったほうが節税効果が大きい)

具体例:前期所得600万円、今期欠損金300万円の中小法人

  • 前期の法人税:600万円 × 15% = 90万円
  • 繰戻し還付:90万円 × 300万円 ÷ 600万円 = 45万円(あわせて地方法人税の一部も還付)
  • 繰越控除:来期の所得が1,500万円になった場合、23.2%の部分と相殺できれば、法人税は300万円 × 23.2% = 約69.6万円減る

この例では、税額だけ見ると繰越控除のほうが有利ですが、繰戻し還付は今すぐ45万円の現金が戻るという大きな利点があります。来期の黒字は確実ではないので、「確実に今戻るお金」と「将来の不確実な節税」を比べて判断しましょう。

※法人税率は中小法人の軽減税率で計算した概算です。実際には地方法人税・住民税・事業税への影響も含めて比較します。

繰戻し還付の注意点

申告期限を1日でも過ぎると使えない

還付請求書は、赤字の期の確定申告書と同時に、提出期限までに提出する必要があります。期限後申告になると繰戻し還付は受けられません。申告期限の延長については「法人税の申告期限と延長」の記事で解説しています。

税務署の確認が入ることがある

還付請求をすると、還付の前に、税務署が内容を確認するための問い合わせや調査を行うことがあります。帳簿や請求書・領収書を整理しておけば、慌てる必要はありません。

還付までに時間がかかる

還付金が振り込まれるまでには、一般的に数か月程度かかります。資金繰りの計画に組み込む場合は、余裕を持っておきましょう。

欠損金を確実に活かすためのポイント

  • 青色申告の承認を受けておく(承認がないと、繰越控除も繰戻し還付も使えない)
  • 毎期、期限内に申告する
  • 法人税申告書の別表七(一)で、欠損金の残高を毎期引き継ぐ
  • 税理士や会計ソフトを変えるときは、欠損金の残高を確実に引き継ぐ
  • 帳簿書類は欠損金を使い終わるまで保存する

赤字の決算書は銀行融資の審査にも影響します。融資を受けている、または予定がある場合は、「銀行融資の審査で決算書のどこを見られるか」の記事もあわせてご覧ください。

チェックリスト:赤字決算になったら確認すること

  • 今期と前期は、青色申告で期限内に申告しているか
  • 前期に法人税を納めているか(納めていれば繰戻し還付の候補)
  • 資本金1億円以下など、中小企業者等に該当するか
  • 資金繰りの状況と、来期以降の黒字の見通しはどうか
  • 繰り戻す金額と繰り越す金額をどう分けるか
  • 今期の中間納付や、源泉徴収された所得税はあるか(還付の対象)
  • 還付請求書を確定申告書と同時に、期限内に提出できるか

赤字の年も正確な帳簿を残すなら

欠損金の繰越控除や繰戻し還付を受けるには、赤字の年の帳簿を正しく作り、保存しておくことが前提です。会計ソフトを使えば、口座やカードの明細から帳簿を作り、データとして保存しやすくなります。月ごとの損益も確認しやすくなるため、赤字が見込まれる段階で早めに対策を考えることもできます。

代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。

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まとめ

  • 赤字の年は、繰戻し還付・繰越控除・中間納付や源泉所得税の還付で税金を取り戻せる可能性がある
  • 繰越控除は翌期以降最長10年。中小法人は所得の100%まで相殺できる
  • 繰戻し還付は前期1期分の法人税が対象。原則として中小企業者等に限られ、還付額は「前期の法人税額 × 繰り戻す欠損金額 ÷ 前期の所得金額」
  • 前期黒字なら、今すぐの現金(繰戻し)か、将来の節税(繰越)かを比べて選ぶ。一部だけ繰り戻すこともできる
  • どちらも青色申告と期限内申告が条件。繰戻し還付は申告書と同時に請求書を出す
  • 税法の取扱いは改正されることがあるため、最新の情報を確認する

赤字決算は残念な結果ですが、手続きをきちんと踏めば、税金面で取り戻せるものがあります。申告期限までに方針を決められるよう、決算が見えてきた段階で税理士に相談しておきましょう。

※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとに作成しています。税法の取扱いは改正されることがあるため、実際に申告する際は国税庁などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

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