仮想通貨(暗号資産)の利益が出たときの確定申告|雑所得の計算方法と、損益通算ができない点

「ビットコインを売ったら利益が出た。確定申告は必要?」「取引所から届いた『年間取引報告書』、どの数字を見ればいいの?」——暗号資産(仮想通貨)で利益が出た年の確定申告は、株式投資とはルールが大きく違うため、迷う人が多いテーマです。

結論から言うと、暗号資産の利益は、現在の制度では原則として「雑所得」として、給与などの他の所得と合算して課税されます(総合課税)。そして、暗号資産の損失は、給与所得や事業所得、株式の利益などと相殺(損益通算)できず、翌年への繰り越しもできません。

この記事では、確定申告が必要になるライン、雑所得の計算方法、年間取引報告書の見方、損益通算ができない点まで、初心者向けにわかりやすく解説します。

なお、暗号資産の税制は、分離課税の導入に向けた改正が進められています。本記事は執筆時点の情報をもとにしていますので、実際に申告する際は、国税庁などの最新情報を確認するようにしてください。

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暗号資産の利益は「雑所得」で総合課税

個人が暗号資産を売買して得た利益は、原則として雑所得に区分されます(暗号資産の取引自体が事業として行われている場合などは、事業所得になることもあります)。

雑所得は総合課税の対象なので、給与所得などと合算した所得の金額に応じて、税率が決まります。

税金 税率
所得税 5%〜45%の累進課税(ほかに復興特別所得税)
住民税 おおむね一律10%
合計 所得の金額に応じて約15%〜約55%

株式や投資信託の利益は、他の所得と分けて約20%の税率で課税されますが(申告分離課税)、暗号資産は現在の制度では所得が大きくなるほど税率が高くなる点が大きな違いです。

利益が確定する(課税される)タイミング

暗号資産は、持っているだけで値上がりしても、課税はされません。次のようなタイミングで、利益(または損失)が確定します。

取引 課税される? ポイント
暗号資産を日本円に換金した 課税される 売却価額と取得価額の差額が所得
暗号資産で別の暗号資産を購入した 課税される 例:ビットコインでイーサリアムを購入。手放したビットコインを、その時の時価で売却したものとして計算
暗号資産で商品やサービスを購入した 課税される 支払いに使った時点で、その時の時価で売却したものとして計算
ステーキング・レンディングなどで暗号資産を受け取った 課税される 原則として受け取った時の時価が所得になる
日本円で暗号資産を購入しただけ 課税されない 購入した時点では所得は発生しない
値上がりしたまま保有している 課税されない 含み益の段階では課税されない

見落としやすいのが、暗号資産同士の交換と、暗号資産での支払いです。日本円に換えていなくても利益が確定している場合があるので注意しましょう。

確定申告が必要になるライン

暗号資産で利益が出ても、必ず確定申告が必要になるわけではありません。代表的なケースは次のとおりです。

会社員(給与所得者)の場合

  • 勤務先で年末調整を受けていて、給与以外の所得(暗号資産の雑所得や副業の所得など)の合計が年20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。
  • 20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

ここでいう20万円は、売却した金額ではなく、売却価額から取得価額や手数料を差し引いた「所得(利益)」の金額で判断します。また、暗号資産以外の副業の所得などとも合計して判断する点に注意しましょう。

「20万円以下なら申告不要」の注意点

  • 住民税の申告は必要:所得税の確定申告が不要でも、住民税には20万円以下の申告不要の特例がないため、お住まいの市区町村への住民税の申告が必要です。
  • 医療費控除などで確定申告をする場合:医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などで確定申告をする場合は、20万円以下の暗号資産の利益もあわせて申告する必要があります。

個人事業主・フリーランス、専業主婦(主夫)・学生などの場合

  • 個人事業主やフリーランスは、もともと確定申告をする人が多いため、暗号資産の利益も金額にかかわらず、雑所得としてあわせて申告します。
  • 給与所得のない専業主婦(主夫)や学生などは、暗号資産の利益を含む所得の合計が、基礎控除などの所得控除の合計額を超える場合に、確定申告が必要になります。基礎控除の金額は改正されることがあるため、申告する年の金額を確認しましょう。

暗号資産の所得(雑所得)の計算方法

暗号資産を売却した場合の所得の金額は、次の式で計算します。

所得の金額 = 売却価額 -(1単位あたりの取得価額 × 売却した数量)- 必要経費(手数料など)

ポイントは、「1単位あたりの取得価額」の求め方です。同じ暗号資産を何回かに分けて違う価格で購入していることが多いため、平均の単価を計算する必要があります。

総平均法と移動平均法

計算方法 考え方 特徴
総平均法 1年間に購入した暗号資産の取得価額の合計(年始の保有分を含む)を、数量の合計で割って、年間の平均単価を出す 計算がシンプル。届出をしない場合はこの方法になる
移動平均法 暗号資産を購入するたびに、その時点の平均単価を計算し直す 取引の回数が多いと計算が複雑になる。選ぶには税務署への届出が必要

個人の場合、移動平均法を選ぶには、原則として暗号資産を初めて取得した年の翌年の確定申告期限までに、所轄の税務署へ届出書を提出する必要があります。届出をしていなければ、総平均法で計算します。一度選んだ方法は、継続して使うのが原則です。

総平均法での計算例

たとえば、2026年中に次のような取引をしたとします(話をわかりやすくするための例です)。

  • 年始に保有:0.1BTC(前年から繰り越した取得価額 1,000,000円)
  • 年中に購入:0.3BTC(購入金額の合計 4,200,000円)
  • 年中に売却:0.2BTC(売却金額 3,000,000円、手数料 3,000円)
計算 金額
① 1BTCあたりの平均単価
(1,000,000円 + 4,200,000円)÷(0.1 + 0.3)BTC
13,000,000円
② 売却した0.2BTCの取得価額
13,000,000円 × 0.2BTC
2,600,000円
③ 所得の金額
3,000,000円 - 2,600,000円 - 3,000円
397,000円

この場合、会社員であれば「給与以外の所得が20万円を超える」ため、確定申告が必要になります。なお、年末に残っている0.2BTCの取得価額(13,000,000円 × 0.2BTC = 2,600,000円)は、翌年の計算の「年始の保有分」として繰り越します。

国税庁は、暗号資産の所得を計算するための「暗号資産の計算書」(総平均法用・移動平均法用)を公開しています。取引所の年間取引報告書の数字を転記していけば、所得の金額を計算できるようになっているので、活用しましょう。

年間取引報告書の見方

国内の暗号資産交換業者(取引所)では、1年間の取引をまとめた「年間取引報告書」を、翌年の初めごろに、マイページなどで交付するのが一般的です。取引所によって様式は多少異なりますが、主に次のような項目が記載されています。

項目 内容 計算での使い方
年始残高(数量) 1月1日時点で保有していた数量 総平均法の「年始の保有分」の数量
購入数量・購入金額 1年間に購入した数量と金額の合計 平均単価の計算に使う
売却数量・売却金額 1年間に売却した数量と金額の合計 売却価額として使う
受入数量・払出数量 他の取引所やウォレットとの間で移動させた数量 移動元・移動先で二重に計算しないよう注意する
手数料 取引にかかった手数料 必要経費として差し引く
年末残高(数量) 12月31日時点で保有していた数量 翌年の計算に繰り越す

年間取引報告書を使うときの注意点

  • 「損益」の欄がそのまま所得になるとは限らない:取引所によっては損益の参考値が載っていることがありますが、年始の保有分の取得価額や、他の取引所から移した分の取得価額は、その取引所では把握できません。自分で計算し直す必要がある場合があります。
  • 年始の取得価額は自分で把握する:年間取引報告書の多くは、年始の保有分の「数量」は載っていても、前年から繰り越した「取得価額」は載っていません。前年の計算結果を保存しておきましょう。
  • 複数の取引所を使っている場合:取引所ごとに年間取引報告書を入手し、同じ暗号資産は全取引所分をまとめて平均単価を計算します。
  • 海外取引所・ウォレット・DeFiの取引:年間取引報告書が発行されない取引は、取引履歴を自分で集めて計算する必要があります。取引が多い場合は、暗号資産の損益計算サービスの利用も検討しましょう。

暗号資産の損失は損益通算できない

暗号資産の取引で損失が出た場合、とくに注意したいのが損益通算のルールです。

ケース 相殺できる?
暗号資産Aの損失 と 暗号資産Bの利益(同じ年) できる(同じ雑所得の中での相殺)
暗号資産の損失 と 副業などの他の雑所得の利益(同じ年) 原則できる(雑所得の中での相殺)
暗号資産の損失 と 給与所得 できない
暗号資産の損失 と 事業所得・不動産所得 できない
暗号資産の損失 と 株式・投資信託の利益 できない
暗号資産の損失を翌年以降に繰り越す できない

雑所得の損失は、他の種類の所得と相殺することが認められていません。そのため、暗号資産で100万円の損失が出ても、給与から天引きされた所得税が戻ってくることはありません。また、株式の損失のように、翌年以降に繰り越して将来の利益と相殺することもできません。

反対に言えば、同じ年の中であれば、暗号資産同士の利益と損失は相殺できます。複数の暗号資産や取引所を使っている場合は、すべての取引をまとめて、年間の所得を計算しましょう。

副業の所得が事業所得になるか雑所得になるかの考え方は、「副業の所得は事業所得か雑所得か?違いと判断基準」でも解説しています。

今後の税制改正(分離課税の導入)の動き

暗号資産の税制は、大きく変わろうとしています。令和8年度の税制改正大綱では、金融商品取引法の規制の対象となる一定の暗号資産(特定暗号資産)の譲渡などによる所得について、株式などと同じように、税率約20%(所得税15%・復興特別所得税・住民税5%)の申告分離課税とする方針が示されました。あわせて、損失を翌年以降3年間繰り越して控除できる仕組みも盛り込まれています。

暗号資産を金融商品取引法の対象とする改正法は2026年に成立しており、分離課税は、改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後の取引から適用されるとされています。施行の時期によりますが、2028年1月からの適用が見込まれていると報じられています。

ただし、それまでの間の取引は、これまでどおり雑所得として総合課税され、この記事で解説した損益通算ができないルールも変わりません。また、分離課税の対象になる暗号資産の範囲や適用時期などは、今後の政省令などで具体的に決まっていきます。申告や売却のタイミングを考える際は、必ず最新の情報を確認しましょう。

確定申告書への書き方と準備するもの

  • 準備するもの:各取引所の年間取引報告書、海外取引所やウォレットの取引履歴、前年から繰り越した取得価額の計算結果、国税庁の「暗号資産の計算書」など
  • 申告書への記載:暗号資産の所得は、確定申告書の雑所得(業務・その他)の欄に記載します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内にしたがって入力すると、必要な欄に反映されます。
  • 申告期限:原則として、翌年の2月16日から3月15日まで(土日祝日の場合は翌平日)です。

暗号資産の利益は、取引所から税務署に情報が提供されることもあるため、申告が必要なのに申告しないと、後から無申告加算税や延滞税がかかるおそれがあります。迷ったときは、税務署や税理士に相談しましょう。

確定申告をラクにするなら

副業や個人事業で毎年確定申告をする人は、会計ソフトを使うと、帳簿付けから確定申告書の作成、e-Taxでの提出までまとめて行えます。暗号資産の雑所得も、確定申告書の作成の中であわせて入力できます。

代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。

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確定申告の書き方を本で確認したい方へ

暗号資産の利益を初めて申告する方は、雑所得の欄の書き方や、他の所得との関係を記入例を見ながら確認できる本があると安心です。確定申告の全体の流れも、あわせて確認できます。

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※書籍は税制改正にあわせて毎年改訂されます。購入の際は最新年度版かどうかをご確認ください。
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まとめ

  • 暗号資産の利益は、現在の制度では原則雑所得として総合課税(住民税とあわせて約15%〜約55%)
  • 日本円への換金だけでなく、暗号資産同士の交換や、暗号資産での支払いでも利益が確定する
  • 会社員は、給与以外の所得の合計が年20万円を超えると確定申告が必要。20万円以下でも住民税の申告は必要
  • 所得は「売却価額 - 取得価額 - 手数料」。取得価額は総平均法(届出をすれば移動平均法)で計算する
  • 年間取引報告書は、全取引所分をまとめ、年始の取得価額は自分で繰り越して計算する
  • 暗号資産の損失は、給与所得や株式などと損益通算できず、繰り越しもできない(同じ年の暗号資産同士の相殺は可能)
  • 分離課税(約20%)の導入が予定されているが、適用開始までの取引は従来どおり。最新の情報を確認する

暗号資産の確定申告は、取引の記録をきちんと残しておくことがいちばんの近道です。年間取引報告書が届いたら、早めに計算を始めておきましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。

※本記事は2026年11月時点の税法・制度の情報をもとに作成しています。暗号資産の税制は改正が予定されているなど、ルールが変更されることがあるため、実際に申告をする際は国税庁などの最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。また、本記事は特定の暗号資産の購入や売却をおすすめするものではありません。