海外旅行の費用は経費になる?認められるケースと業務従事割合による按分の計算方法

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「海外の展示会に行くついでに観光もしたい」「視察旅行は経費になるって聞いたけど本当?」——個人事業主や会社経営者にとって、海外旅行の費用を経費にできるかどうかは気になるところです。

結論から言うと、海外渡航の費用は「業務のために直接必要な部分」だけが経費になります。観光が目的の旅行は経費にならず、仕事と観光を組み合わせた場合は、業務に従事した日数の割合で按分するのが基本です。この記事では、国税庁の通達にもとづく考え方と計算方法、注意点をわかりやすく解説します。

なお、税法は税制改正や通達の見直しによって変わることがあります。本記事は執筆時点のルールをもとにしていますので、実際に経費計上する際は、その時点の最新情報を国税庁のWebサイトなどで確認するようにしてください。

海外旅行の費用は経費になる?

海外渡航の費用が経費(法人なら損金)として認められるのは、その渡航が業務を遂行するうえで直接必要な場合に限られます。また、経費にできるのは通常必要と認められる金額までです。

業務上必要かどうかは、旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間などを総合的に見て、実質的に判断されます。「視察」「研修」という名目があるだけでは足りず、実際に何をしたかが問われます。

法人の場合、業務上必要と認められない渡航の費用を会社が負担すると、原則としてその役員や従業員への給与(役員なら役員賞与)として扱われます。個人事業主の場合は、事業に関係のない部分は経費になりません。

経費として認められやすいケース・認められにくいケース

認められやすいケース

  • 海外の取引先との商談・契約の締結
  • 海外の展示会・見本市への出展や参加
  • 現地の工場・店舗の見学や市場調査
  • 国際会議・海外セミナーへの出席
  • 海外の同業者団体や官公庁への訪問

原則として認められないケース

国税庁の通達では、次のような旅行は原則として業務上必要な旅行とは認められないとされています。

  • 観光目的の渡航として行う旅行
  • 旅行会社などが募集する団体旅行(パッケージツアー)に応募して行う旅行
  • 同業者団体などが主催する団体旅行で、主に観光目的と認められるもの

ただし、これらに当たる場合でも、旅行中に業務に直接関係する活動を行っていれば、その部分に直接かかった費用は経費にできます。

仕事と観光を組み合わせた場合の計算方法

海外出張に観光を組み合わせた場合は、旅行費用を「業務従事割合」で按分するのが基本です。

業務従事割合の計算

業務従事割合 = 視察等の日数 ÷(視察等の日数 + 観光の日数)

  • 日数は、昼間の通常の業務時間(おおむね8時間)を1日として、0.25日単位で数えます。
  • 往復の移動日(旅行日)や、休養・帰国準備などの日は、計算から除きます。
  • 土日祝日でも業務をした日は「視察等」、前後と一連の観光をした日は「観光」に含めます。

経費にできる割合(損金等算入割合)

業務従事割合を10%単位に区分し(10%未満の端数は四捨五入)、その割合を旅行費用に掛けて経費にできる金額を計算します。

損金等算入割合 経費にできる金額
90%以上 旅行費用の全額
20%〜80% 旅行費用 × 損金等算入割合
10%以下 経費にできない

業務従事割合が50%以上なら往復の交通費は全額

渡航が業務のために直接必要で、業務従事割合が50%以上の場合は、業務を行う場所までの往復の交通費(航空券代など)を全額経費にでき、それ以外の費用(宿泊費など)に損金等算入割合を掛けた金額を加えることができます。

また、渡航の直接の動機が特定の取引先との商談や契約の締結で、その機会に観光もした場合は、取引先の所在地までの往復旅費は業務上必要な費用として扱われ、残りの費用を按分します。

計算例

6泊7日でアメリカに行き、展示会視察と商談に3日、観光に2日を使った場合で考えてみましょう(往復の移動日が2日)。

  • 業務従事割合:3日 ÷(3日 + 2日)= 60%
  • 旅行費用:航空券代 40万円、宿泊費・現地交通費など 30万円
費用 金額 経費にできる額
航空券代(往復) 40万円 40万円(業務従事割合50%以上のため全額)
宿泊費・現地交通費など 30万円 18万円(30万円 × 60%)
合計 70万円 58万円

※観光部分のオプションツアー代など、明らかに観光のためだけの費用は経費になりません。

海外出張の日当(出張手当)の扱い

海外出張では、交通費や宿泊費の実費とは別に、「日当(出張手当)」を支給する会社も多くあります。日当は、出張中の食事代や現地での細かな雑費、慣れない環境での負担などを補うために、1日あたり定額で支給するものです。

日当は経費になり、受け取る側も非課税

出張のために通常必要と認められる範囲で支給する日当は、次のように扱われます。

  • 会社側:旅費交通費として経費(損金)にできる
  • 受け取る役員・従業員側:所得税法上の非課税となる旅費に含まれ、給与として課税されない(源泉徴収も不要)
  • 社会保険料:実費弁償的な旅費として、通常は保険料の計算対象となる報酬に含まれない

このため、日当は会社にとっても、受け取る人にとってもメリットがある仕組みです。

日当を支給するには「出張旅費規程」が必要

日当を経費にし、非課税として扱うためには、出張旅費規程を作成し、それに沿って支給することが重要です。規程には、次のような内容を定めておきます。

  • 規程の対象者(役員・従業員)と出張の定義
  • 役職ごとの日当の金額(国内・海外、地域別など)
  • 宿泊費の上限や、航空券のクラス(エコノミー・ビジネスなど)
  • 精算の方法と、出張報告書の提出ルール
役職 海外出張の日当(規程の例)
代表取締役 1日 〇〇,〇〇〇円
取締役 1日 〇〇,〇〇〇円
部長 1日 〇,〇〇〇円
一般社員 1日 〇,〇〇〇円

※金額は会社の規模や出張先の物価などに応じて設定します。上記は規程の書き方の例で、具体的な金額の基準を示すものではありません。

日当の金額はいくらまでなら認められる?

日当の金額に法律上の上限はありませんが、「通常必要と認められる範囲」を超える部分は給与として課税されます。国税庁は、通常必要かどうかの判断にあたって、次のような点を考慮するとしています。

  • 役員・従業員の全員に、役職などに応じて公平に支給されているか
  • 同業種・同規模の他社と比べて、相当と認められる金額か

社長だけが極端に高い日当を受け取っている場合や、他社と比べて明らかに高額な場合は、税務調査で否認される可能性があります。

観光と組み合わせた出張の日当

仕事と観光を組み合わせた出張では、日当を支給できるのは業務に従事した日の分が基本です。観光した日の分まで日当を支給すると、その部分は給与(役員なら役員賞与)として課税される可能性があります。日程表で業務日と観光日を区別しておくことが、ここでも重要になります。

海外出張の日当に消費税はかからない

国内出張の日当は、通常必要な範囲であれば消費税の計算上「課税仕入れ」として扱えます。一方、海外出張の日当や、海外での宿泊費などは、国外で行われる取引のため課税仕入れにはなりません。消費税の申告で仕入税額控除の対象に含めないよう注意しましょう。なお、国際線の航空券代は消費税が免税(0%)になっています。

個人事業主は自分に日当を支給できない

個人事業主が自分自身に日当を支払っても、経費にはなりません。個人事業主の場合は、交通費や宿泊費など、出張のために実際にかかった費用(業務に関係する部分)を経費にします。なお、出張中の自分ひとりの食事代は、基本的に生活費として扱われ経費にならない点に注意しましょう(取引先などとの食事は、次の「会議費・交際費」で解説するように経費にできる場合があります)。従業員を出張させる場合は、出張旅費規程にもとづいて従業員に日当を支給し、経費にすることができます。

出張中の食事代は会議費・交際費にできる?

出張中の食事代は、誰と、何のために食事をしたかによって扱いが変わります。ひとりで食べる普段の食事は生活費ですが、商談や打ち合わせを伴う食事であれば、「会議費」や「交際費」として経費にできる場合があります。

会議費として計上できるケース

会議費は、業務上の会議や打ち合わせに伴って生じる費用です。出張先では、次のような食事が会議費になり得ます。

  • 現地の取引先と、商談や打ち合わせをしながらとったランチ
  • 展示会の合間に、同行した社員や現地スタッフと業務の打ち合わせをしながらとった食事
  • 会議の場で出される、通常の昼食程度の弁当や軽食

ポイントは、実際に会議・打ち合わせの実体があることです。同僚と一緒に食事をしただけで、仕事の話をしていない場合は会議費にはなりません。

交際費になるケース

取引先を接待する目的での会食(ディナーやお酒の席など)は、会議費ではなく交際費になります。

  • 法人:交際費は原則として損金に算入できる額に上限があります。中小法人は、年間800万円までの定額控除か、接待飲食費の50%の損金算入のどちらかを選べます。
  • 個人事業主:交際費に上限はありませんが、事業との関連性が必要です。

1人あたり1万円以下の飲食費は交際費から除外できる(法人)

法人の場合、取引先などとの飲食費で、1人あたりの金額が1万円以下のものは、一定の書類を保存することを条件に、交際費から除外して全額を損金にできます(2024年4月1日以後に支出する飲食費から、それまでの5,000円以下から引き上げられました)。

ただし、自社の役員や従業員だけで食事をする「社内飲食費」は、この特例の対象外です。

会議費・交際費として計上するために記録しておくこと

出張先での食事を経費にする場合は、領収書に加えて、次の内容を記録しておきましょう。

  • 食事をした日付と店名・所在地
  • 参加者の氏名と会社名・関係(例:〇〇社 購買部長 John Smith 氏)
  • 参加人数と1人あたりの金額
  • 目的(例:新製品の取引条件についての打ち合わせ)

海外では日本の様式の領収書がもらえないことも多いので、レシートの余白や経費精算アプリのメモ欄に、その場で記録しておくと安心です。

注意点

  • 日当との二重計上に注意:日当を食事代の補てんとして支給している場合、同じ食事の代金を会議費としても精算すると、経費の二重計上と見られるおそれがあります。出張旅費規程で、日当に含まれる範囲と、実費精算する会議費・交際費の範囲を決めておきましょう。
  • 観光中の食事は対象外:観光の日に家族や友人ととった食事は、会議費にも交際費にもなりません。
  • 海外での食事代に消費税はかからない:海外で支払った飲食代は、国内の消費税の課税仕入れにはなりません。

家族を同伴した場合

家族を連れて行った場合、家族の旅費は原則として経費になりません。法人が負担した場合は、その役員への給与として扱われます。

ただし、次のように渡航の目的を果たすために明らかに必要な場合は、例外的に経費として認められます。

  • 国際会議などで配偶者の同伴が必要とされている場合
  • 外国語に堪能な人や専門知識を持つ人が社内にいないため、通訳などとして親族を同伴する場合
  • 常に補佐が必要な役員に、補佐人が同伴する場合

社員旅行(慰安旅行)で海外に行く場合

従業員の慰安を目的とした海外の社員旅行は、業務のための渡航ではありませんが、一定の条件を満たせば福利厚生費として経費にでき、参加した従業員への給与課税もされません。一般的な目安は次のとおりです。

  • 旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は現地での滞在日数で判定)
  • 旅行に参加する人数が、全従業員(工場や支店単位の旅行ならその単位)の50%以上であること
  • 会社が負担する金額が、社会通念上高額すぎないこと

役員だけが参加する旅行や、不参加者に現金を支給する場合などは、給与として課税されることがあるので注意しましょう。

経費にするために残しておきたい記録

海外渡航費は、税務調査で業務との関連性を詳しく確認されやすい費用です。次のような資料を残しておきましょう。

  • 旅行の日程表:日ごとに「業務」「観光」「移動」を区別して記録する
  • 業務の内容がわかる資料:商談の議事録、展示会の入場証・パンフレット、視察先の資料、現地で受け取った名刺など
  • 写真:展示会場や工場見学の様子など
  • 出張報告書:誰と会い、何を確認し、事業にどう活かすかをまとめたもの
  • 領収書・航空券の控え:業務分と観光分を区別できるように保管する

法人の場合は、出張旅費規程を整備しておくと、日当の支給や宿泊費の基準が明確になり、経費処理の根拠にもなります。

経費管理をラクにするなら

海外出張の経費は、外貨建ての領収書の換算や、業務分と観光分の按分、出張旅費規程にもとづく精算など、処理が複雑になりがちです。クラウド会計ソフトや経費精算サービスを使えば、領収書の取り込みから仕訳、精算までまとめて管理しやすくなります。

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まとめ

  • 海外旅行の費用は、業務のために直接必要な部分だけが経費になる
  • 観光目的の旅行やパッケージツアーへの参加は、原則として経費にならない
  • 仕事と観光を組み合わせた場合は、業務従事割合(視察等の日数 ÷ 視察等+観光の日数)で按分。90%以上なら全額、10%以下なら経費にならない
  • 業務従事割合が50%以上なら往復の交通費は全額経費にできる
  • 日当は出張旅費規程にもとづき通常必要な範囲で支給すれば、会社は経費、受け取る側は非課税。観光日の分は給与課税のリスク。海外出張の日当は消費税の課税仕入れにならない
  • 出張中の食事は、ひとりの食事は生活費だが、取引先との商談や打ち合わせを伴う食事は会議費・交際費にできる場合がある。参加者・目的などの記録を残す
  • 家族の旅費は原則経費にならない。社員旅行は条件を満たせば福利厚生費に
  • 日程表・議事録・写真・出張報告書などの記録を残すことが重要
  • 税法は改正されることがあるため、経費計上の時点で最新のルールを確認する

「旅行のついでに少し仕事をしたから全額経費」という考え方は通用しません。判断に迷う場合は、旅行の計画段階で税理士に相談しておくと安心です。

※本記事は2026年10月時点の税法・情報をもとに作成しています。税法は税制改正や通達の見直しにより変わることがあるため、実際に経費計上する際は国税庁のWebサイトなどで最新の情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

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