災害や盗難にあったときの「雑損控除」|対象になる損失と、申告に必要な書類

「台風で自宅の屋根が壊れ、家財も水につかってしまった」「空き巣に入られて、現金や家電を盗まれた」——災害や盗難で大きな被害を受けたとき、生活の立て直しで頭がいっぱいになり、税金のことまでは考えが回らないかもしれません。

実は、災害や盗難などで住まいや家財、現金に損害を受けた場合は、確定申告で「雑損控除」を受けると、所得税と住民税が軽くなることがあります。被害が大きい場合は、「災害減免法」による所得税の軽減を選べることもあります。

この記事では、雑損控除の対象になる損失とならない損失、控除額の計算方法、申告に必要な書類をわかりやすく解説します。

なお、税法の取扱いは改正されることがあり、大きな災害の際には特別な措置がとられることもあります。本記事は執筆時点の一般的な情報をもとにしていますので、実際に申告する際は、国税庁の最新情報や災害ごとの案内を確認するようにしてください。

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雑損控除とは

雑損控除は、災害、盗難、横領によって、自分や生計を一にする家族(一定の所得以下の人)が持つ生活に通常必要な資産に損害を受けた場合に、その損失の一部を所得から差し引ける所得控除です。所得税だけでなく、住民税にも反映されます。

対象になる原因

対象になる 対象にならない
・災害:地震、台風、大雨、洪水、火災、落雷、雪害、干ばつ など
・害虫などによる異常な災害(シロアリの被害など)
・盗難:空き巣、ひったくり など
・横領
・詐欺や恐喝による被害(特殊詐欺など)
・紛失(落とし物、置き忘れ)
・単なる老朽化や、自分の不注意による破損

詐欺の被害は、雑損控除の対象になりません。被害にあわれた場合は、警察や消費生活センターなどに相談しましょう。

対象になる資産

対象になる 対象にならない
・住宅(自分や家族が住む家)
・家財(家具、家電、衣類など)
・現金
・通勤や日常生活に使う車
・別荘など、生活に通常必要でない資産
・1個(1組)30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなど
・事業用の資産(事業の経費として処理する)

個人事業主の場合、店舗や商品、事業用の設備の損害は、雑損控除ではなく、事業所得の必要経費(資産損失や棚卸資産の損失)として処理します。自宅兼事務所のように、生活用と事業用が混ざっている場合は、使用割合で分けて考えます。

控除額の計算方法

まず、差引損失額を計算します。

差引損失額 = 損害金額 + 災害等に関連してやむを得ず支出した金額 - 保険金などで補てんされる金額

そのうえで、次の①と②のいずれか多いほうが雑損控除の金額になります。

  1. 差引損失額 - 総所得金額等 × 10%
  2. 差引損失額のうち、災害関連支出の金額 - 5万円

「損害金額」と「災害関連支出」

  • 損害金額:損害を受けたときの資産の時価をもとに計算します(取得価額から、使っていた期間に応じた減価分を差し引く方法もあります)。国税庁は、住宅や家財の損害額を簡単に計算する方法も示しています
  • 災害関連支出:災害で壊れた家の取壊しや片付け、土砂の除去にかかった費用、原状回復のための修繕費、被害の拡大を防ぐための費用、雪下ろしの費用など

計算例1:空き巣の被害

総所得金額等が500万円の会社員が、空き巣に入られ、現金と家電など80万円分の被害を受けた場合(保険金なし)。

  • 差引損失額:80万円
  • ①:80万円 - 500万円 × 10% = 30万円
  • ②:災害関連支出がないため対象外

雑損控除は30万円です。所得税・住民税の税率が合計20%なら、税金は約6万円軽くなる計算です。

計算例2:台風で自宅が被害を受けた場合

総所得金額等が500万円の人が、台風で住宅と家財に600万円の損害を受け、片付けや土砂の除去に50万円かかり、火災保険から300万円の保険金を受け取った場合。

  • 差引損失額:600万円 + 50万円 - 300万円 = 350万円
  • ①:350万円 - 500万円 × 10% = 300万円
  • ②:50万円 - 5万円 = 45万円

①のほうが多いため、雑損控除は300万円です。

控除しきれない分は翌年以降に繰り越せる

損失が大きく、その年の所得から引ききれなかった雑損控除の金額は、翌年以後3年間(特定非常災害の場合は5年間)繰り越して、各年の所得から差し引くことができます。繰り越す場合は、毎年、確定申告が必要です。

災害減免法との選択

災害による被害の場合は、雑損控除のほかに、災害減免法による所得税の軽減を選ぶこともできます。

その年の合計所得金額 所得税の軽減
500万円以下 所得税の全額免除
500万円超〜750万円以下 所得税の2分の1を軽減
750万円超〜1,000万円以下 所得税の4分の1を軽減

災害減免法を使えるのは、住宅や家財の損害額(保険金などで補てんされる金額を除く)が、その時価の2分の1以上で、その年の合計所得金額が1,000万円以下の場合です。

  • 雑損控除と災害減免法は、どちらか有利なほうを選ぶ
  • 災害減免法はその年の所得税だけが対象で、繰越しはない。住民税にも直接は影響しない
  • 損失が大きく、翌年以降に繰り越せる雑損控除のほうが有利になる場合もある

申告に必要な書類と手続き

主な書類

  • 確定申告書と、雑損控除の内容を記載した明細(確定申告書等作成コーナーで作成できる)
  • 災害関連支出の領収書(取壊し・片付け・修繕などの費用)
  • 保険金や共済金の支払額がわかる書類
  • 損害を受けた資産の取得価額や取得時期がわかる資料(購入時の領収書、契約書など。なければ国税庁の計算方法を参考に)
  • 盗難の場合は、警察に被害届を出した日付や受理番号などのメモ
  • 災害の場合は、市区町村が発行する罹災証明書(提出は必須ではないが、被害の状況を示す資料として保管しておくと安心)
  • 被害の状況がわかる写真

会社員も確定申告が必要

雑損控除は、年末調整では受けられません。会社員の方も、確定申告をする必要があります。税金を取り戻すための申告(還付申告)は、被害を受けた年の翌年1月1日から5年間提出できます。

確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例は無効になるため、ふるさと納税をしている場合は寄附金控除もあわせて申告しましょう。詳しくは「ふるさと納税のワンストップ特例が無効になるケース」をご覧ください。

あわせて知っておきたい災害時の税の手当て

  • 申告・納付期限の延長:大きな災害の際には、地域を指定して、税金の申告や納付の期限が延長されることがある。個別に申請して延長を受けられる場合もある
  • 予定納税の減額:被害で所得が大きく減る見込みの場合、予定納税の減額を申請できる
  • 源泉所得税の徴収猶予など:給与所得者などが災害で被害を受けた場合、一定の要件のもとで、給与から差し引かれる源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられることがある
  • 住民税・固定資産税・国民健康保険料の減免:市区町村によって、被災者向けの減免制度がある

期限の延長の考え方については「法人税の申告期限と延長の特例」でも触れています。また、被災した事業者が受け取る補助金の税金の扱いは「補助金・助成金を受け取ったときの税金と経理処理」をご覧ください。

確定申告の準備をラクにするなら

個人事業主の場合、災害で被害を受けたときは、事業用の資産の損失と生活用の資産の損失(雑損控除)を分けて処理する必要があります。会計ソフトを使えば、事業用の損失の仕訳から、雑損控除を含めた確定申告書の作成、e-Taxでの提出までまとめて行えます。

代表的なサービスとして「マネーフォワード クラウド」と「freee会計」があります。無料で試せるプランが用意されていることも多いので、実際の画面を触って使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。

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確定申告の書き方を本で確認したい方へ

雑損控除の申告は、損害金額の計算や明細の書き方など、普段の確定申告にはない項目が出てきます。記入例を見ながら確認したい方は、確定申告の解説書を一冊手元に置いておくと安心です。

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まとめ

  • 雑損控除は、災害・盗難・横領で、住宅・家財・現金など生活用の資産に受けた損失を所得から差し引ける。住民税にも反映される
  • 詐欺・恐喝・紛失は対象外。別荘や30万円超の貴金属、事業用の資産も対象外(事業用は必要経費で処理)
  • 控除額は、差引損失額 - 所得の10%か、災害関連支出 - 5万円の多いほう。引ききれない分は3年間(特定非常災害は5年間)繰越しできる
  • 災害の場合は、所得1,000万円以下などの要件で災害減免法も選べる。有利なほうを選ぶ
  • 会社員も確定申告が必要。災害関連支出の領収書、保険金の書類、被害届の記録などを保管する。還付申告は5年以内
  • 大きな災害では特別な措置がとられることもあるため、国税庁の最新情報を確認する

災害や盗難の被害を受けたときは、まずは身の安全と生活の立て直しが最優先です。少し落ち着いたら、税金の面でも受けられる手当てがあることを思い出してください。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。

※本記事は2026年11月時点の税法の情報をもとに作成しています。税法の取扱いは改正されることがあり、大きな災害の際には特別な措置がとられることもあるため、実際に申告する際は国税庁の最新情報を確認し、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。

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