【2026年】年末調整の書き方|令和8年分の変更点と申告書の記入ポイントを解説

11月に入ると、会社から「年末調整の書類を提出してください」と案内が届く季節です。毎年のことでも「どこに何を書けばいいの?」「今年は何が変わったの?」と迷う方は多いのではないでしょうか。この記事では、2026年(令和8年分)の年末調整の書類の書き方と、今年の主な変更点を経理初心者にもわかりやすく解説します。

年末調整とは?

会社員やパート・アルバイトの給与からは、毎月「源泉所得税」が差し引かれています。ただ、毎月の源泉徴収はあくまで概算なので、1年間の正しい所得税額とはズレが生じます。

そこで、年末に1年分の給与と各種控除をもとに正しい税額を計算し、払いすぎていれば還付、不足していれば追加で徴収する手続きが年末調整です。従業員は控除を受けるための申告書を会社に提出し、会社(経理担当者)がその内容をもとに計算します。

2026年(令和8年分)の主な変更点

令和8年分の年末調整では、次のような改正が反映されます。

1. 基礎控除の引き上げ

所得税法上の基礎控除額が58万円から62万円に引き上げられました。さらに、所得が一定以下の人には上乗せがあり、たとえば合計所得金額132万円以下(給与収入のみなら206万円以下)の人の基礎控除額は104万円になります。上乗せ額は所得に応じて段階的に変わるため、詳しくは国税庁の「基礎控除額の表」で確認しましょう。

2. 給与所得控除の最低保障額の引き上げ

給与収入から差し引く給与所得控除の最低額が65万円から74万円に引き上げられました。

3. 扶養親族などの所得要件の引き上げ

家族を扶養に入れられる所得の上限も変わりました。給与収入のみの場合の目安は次のとおりです。

  • 扶養親族・同一生計配偶者:合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)※改正前は58万円以下(123万円以下)
  • 配偶者特別控除の対象となる配偶者:合計所得金額62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下)
  • 特定親族(19歳以上23歳未満):合計所得金額62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)なら特定親族特別控除の対象
  • 勤労学生:合計所得金額89万円以下(給与収入163万円以下)

4. 生命保険料控除の特例(23歳未満の扶養親族がいる場合)

23歳未満の扶養親族がいる人は、新制度の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に拡大されます(令和8年分・9年分)。なお、一般・介護医療・個人年金の3つを合わせた上限12万円は変わりません。

年末調整で記入する主な申告書

従業員が記入・提出する主な書類は次の3つです。住宅ローン控除を受ける人は、これに加えて「住宅借入金等特別控除申告書」も提出します。

  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  3. 給与所得者の保険料控除申告書

申告書の書き方とポイント

1. 扶養控除等(異動)申告書

扶養している家族の情報を記入する書類です。令和8年分は年初(または入社時)にすでに提出しているので、年末調整では内容に変更がないかを確認し、あわせて翌年(令和9年分)の申告書を提出するのが一般的です。

  • 本人の氏名・住所・生年月日・マイナンバー、世帯主の氏名と続柄を記入する
  • 扶養親族は、今年1年間の所得の見積額が62万円以下(給与収入136万円以下)かどうかを確認する
  • 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当する場合は該当欄にチェックする
  • 16歳未満の子どもは「住民税に関する事項」欄に記入する(所得税の扶養控除の対象外ですが、住民税の計算に使います)

2. 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

4つの申告書が1枚にまとまった書類です。

  • 基礎控除:本人の今年の給与収入の見込み額から合計所得金額を計算して記入します。
  • 配偶者控除・配偶者特別控除:配偶者の収入ではなく「所得」の見積額を記入します。パート収入の場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額です。
  • 特定親族特別控除:19歳以上23歳未満の子どもなどのアルバイト収入が136万円を超える場合に、氏名・生年月日・所得の見積額を記入します。
  • 所得金額調整控除:給与収入が850万円を超え、本人や家族が特別障害者である場合や、23歳未満の扶養親族がいる場合に記入します。

3. 保険料控除申告書

生命保険料、地震保険料、社会保険料(国民年金・国民健康保険など自分で支払ったもの)、iDeCoなどの小規模企業共済等掛金を記入する書類です。

  • 保険会社から届く「控除証明書」の金額を転記し、証明書を添付する
  • 生命保険は契約日で「新制度(2012年1月1日以降の契約)」と「旧制度」を区別する
  • 23歳未満の扶養親族がいる場合は、今年から一般生命保険料控除の上限が6万円になる点に注意
  • 家族の国民年金保険料を本人が支払った場合も、社会保険料控除の対象になる

経理担当者がチェックすべきポイント

  • 今年の新しい金額基準で判定しているか:扶養親族の所得要件(62万円以下)など、昨年の基準のまま記入されていないか確認します。
  • 控除証明書が添付されているか:保険料控除申告書の金額と証明書の金額が一致しているかを照合します。
  • 配偶者や家族の「所得」と「収入」の取り違えがないか:特に配偶者控除等の欄でよくあるミスです。
  • 給与計算システムが令和8年分の改正に対応しているか:基礎控除や給与所得控除の新しい金額が反映されているか事前に確認しましょう。

年末調整のスケジュール目安

  1. 11月上旬〜中旬:会社が従業員に申告書を配布(または電子申告の案内)
  2. 11月下旬〜12月上旬:従業員が記入して提出、経理担当者が内容をチェック
  3. 12月の最終給与(または翌1月の給与):年末調整の結果を反映し、過不足を精算
  4. 翌年1月31日まで:源泉徴収票の交付、法定調書・給与支払報告書の提出

まとめ

  • 年末調整は、1年間の所得税を正しく精算する手続き
  • 令和8年分は基礎控除が62万円(所得により上乗せあり)、給与所得控除の最低額が74万円に引き上げ
  • 扶養親族の所得要件は62万円以下(給与収入136万円以下)に
  • 23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料控除の上限が6万円に拡大
  • 配偶者控除等の欄は「収入」ではなく「所得」を書く点に注意

今年は金額基準が多く変わっているので、昨年の申告書を参考にするときは特に注意しましょう。判断に迷う場合は、会社の担当者や税務署に確認するのがおすすめです。

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。詳しくは国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」をご確認ください。

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