【会計】減価償却費を間違えた│税務署とのやりとり・対処方法
不本意ながら、申告した決算の減価償却費の計算を間違えていることに気づきました。
そこで、税務署に電話をして、対処方法を教えてもらいましたので、共有させていただきます。
間違えた理由
・太陽光発電設備を所有
・固定資産(機械装置)を計上
・減価償却は定額法ではなく定率法が正解
間違えた経緯
・定率法での計算は税務署への届出が必要と理解
・税務署へ届出していなかったので、定額法で問題ないと判断
・機械装置は定率法の計算が原則と、申告後に発覚
※詳細は、以下の国税庁URLからご確認ください。
国税庁 – No.5409 減価償却資産(平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物を除く。)の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Ftaxes%2Fshiraberu%2Ftaxanswer%2Fhojin%2F5409.htmwww.nta.go.jp
税務署への問い合わせ(電話)
税務署に修正申告ができるかどうか問い合わせることにしました。
定率法で計算すべきところを定額法で計算することになりますので、減価償却費が増加することになります。
税務署の担当の方と電話をして、長々と説明をいただきました。
私の携帯電話プランの無料通話時間を超えそうでしたので、後半は早く終わらせることに注力していました(笑)
分かりやすい2点について、整理します。
・申告した金額について、所得が増える場合は修正可能
・所得が減る(損金が増える)場合は修正不可
今回の場合は所得が減ることになりますので、修正ができないということです。
所得が増えることで、納税金額が増える場合は修正できるが、納税金額が減る対応はしてくれません。間違った申告でも、納める税金を減らすのはダメということです。
では、費用を計上できない分、損をしてしまうかと話しながら思いましたが、そういうことではありません。
減価償却費の場合、1年間で計上できる金額が決まっていますので、その金額よりも少ない金額を費用として計上する分については、税務署は問題ないということです。一方、過剰に計上することは許されません。
計上できる金額と、実際に計上した金額の差額については、将来的に費用として計上することができるようになります。本来の耐用年数よりも時間を要しますが、無駄なく費用計上することが可能です。
本当の耐用年数が10年、1年目に計算を間違えた場合は、その差額を11年目に計上することが可能です。
少なく計上してしまったので、その分だけ費用を計上することができないと思っていた私としては、朗報となりました。修正申告する手間も減りました。
太陽光の減価償却
太陽光発電設備は耐用年数が17年間ですので、18年目に調整が入ることになります。かなり先の調整です(笑)
今回間違えてしまったのは、私が税理士などに依頼せずに一人で税務申告書類を作成して対応していることが要因です。
会計事務所などに会計処理を業務委託していらっしゃる方にとっては不要な心配だと思います。
税務署に電話してみたことで、色々と勉強することができました。税務署に電話をすると、「税理士や中小企業診断士の先生ですか?」と言われます。それほど、納税者自身が直接電話してくることはほとんど無いということです。
税務署とのやり取りについて
組織として方針を変えるわけにはいきませんので、回答は受け入れるしかありません。とても親身になって話をしてくれますし、公務員であることから質問に対して回答する義務があります。
通常の事業活動における疑問などを質問する程度であれば、遠慮することなく問い合わせすることをおすすめします。無料です。
まとめ
当たり前ですが、間違いは事前にできるかぎり無くしたほうが良いのは明白です。しかしながら、間違ってしまう可能性はあります。
間違ったときの対処方法を把握しておき、どのように処理すれば調整できるものと理解しておくことは、事業運営におけるリスク回避として大事かと思います。
以下、数字を用いて説明しているページです。
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