【会計】メルカリで購入│経費計上するためには?

事業用で必要となるものを、ヤフオクやメルカリなどのサービスで購入するときがあります。他には、楽天ラクマなどがあります。

ヤフオクやメルカリで購入したものでも、事業用で購入したのであれば、経費として計上することができます。

今回は、私が購入したケースを使って、内容についてまとめてみました。

購入したもの

私の場合、Mac Book Proで使用する、Appleが発売しているマウスを購入しました。 9,000円が購入価格です。高かった。。。

必要となるもの

経理処理で必要となるのは、購入したことが事実である証拠です。購入ページのスクリーンショットを残しておけば問題ありません。
領収書は不要で大丈夫です。

スクリーンショットを残すタイミングは、メルカリでの取引終了後で問題ありません。
必要な情報としては、購入日、購入金額、購入物です。

購入した際の出品名に購入物の詳細が記載されているのであれば問題ないです。
「○○様専用」だけではと購入したものがわかりませんので、出品者に購入物がわかるように出品名を修正してもらうように依頼する、専用にする前のページのスクリーンショットを撮っておくなど、工夫が必要です。

スクリーンショットは、パソコンでもスマホでも、どちらでも構いません。
私は利便性を高めるために、パソコンでスクリーンショット→Excel or Wordに貼り付け→PDF保管をしています。

今後、電子帳簿保存法において電子取引を残す必要が出てきた際にも対応できます。
2023年時点では、スクリーンショットを印刷して、保管しています。

スクリーンショットの例

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tips

スクリーンショットをたくさん取得する場合、以下の拡張機能を用いると手間が減ります。
以下はGoogle Chromeの拡張機能です。Windowsのペイント機能を使わずともブラウザからExcel or Wordへ貼付けが可能です。

chrome.google.com

仕訳

(1人会社であり、プライベート資金から立て替えた場合)
消耗品費 / 未払金(もしくは短期借入金)

(個人事業主であり、事業用銀行口座から支払った場合)
消耗品費 / 預金

(個人事業主であり、プライベート資金から立て替えた場合)
消耗品費 / 事業主借

※10万円未満(消費税抜)の場合です。
※仕訳の勘定科目は、必要に応じて修正してください。

伝票日付は、購入日もしくは到着日です。
購入から到着まで事業年度をまたぐ場合は注意が必要です。
厳密に処理するのであれば、購入した商品を事業用として使用したタイミングから費用計上するのが正しい処理です。

インボイス対応

2023年10月から開始したインボイス制度への対応ですが、メルカリの場合はインボイス登録事業者でない可能性が極めて高いと思われます。
もし、仕入税額控除を適用したい場合は、購入前に出品者へインボイス対応しているか確認することをおすすめします。

まとめ

私的に購入したものを経費に計上するのはNGです。
しかしながら、本当は経費で計上できるものを計上しないのは、もったいないです。
確定申告をする前に、経費の計上漏れがないかどうか確認するようにしましょう。

問い合わせ先

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参考書籍

確定申告に不安な方は購入をおすすめします。

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